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ケアマネ試験 聞いて覚える

地域支援事業と
地域包括支援センター

3つの柱(総合事業・包括的支援事業・任意事業)と、市町村が置く地域包括支援センターをおさえます。

ここでは、地域支援事業と、その中心になる地域包括支援センターを、順番に見ていきます。

名前が似た事業が多いですが、まず大きな枠組みは「3つの柱」とおさえると整理できます。

まず、なぜこの事業があるのか、その背景から見ていきましょう。

背景・なぜ

なぜ「地域支援事業」があるのか

介護保険は、要介護になった人だけでなく、要介護になる前から支えることも大切にしています。

そこで、要支援の人や元気な高齢者も対象に、介護予防や生活支援を行うのが地域支援事業です。

地域ごとに事情が違うので、全国一律ではなく、市町村が実情に合わせて実施します。

住み慣れた地域で暮らし続けるための、地域包括ケアの土台になる事業と捉えると分かりやすいです。

STEP 1地域支援事業は「3つの柱」

地域支援事業は、大きく3つです。総合事業・包括的支援事業・任意事業です。

このうち、総合事業と包括的支援事業は、すべての市町村で必須です。

任意事業は、名のとおり市町村の判断で行う事業で、家族介護支援や費用適正化などがあります。

STEP 2総合事業の中身(2本立て)

総合事業(正式には介護予防・日常生活支援総合事業)は、さらに2つに分かれます。

1つ目はサービス事業で、対象は要支援1・2と「事業対象者」です。

事業対象者とは基本チェックリストで該当した人で、認定を受けていなくても使えます

2つ目は一般介護予防事業で、対象は65歳以上のすべての高齢者です。

STEP 3包括的支援事業(センターが担う)

包括的支援事業は、地域の相談や支援を総合的に行う事業で、その中心を担うのが地域包括支援センターです。

ここに、在宅医療・介護連携、認知症支援、生活支援体制づくりなどが含まれます。

STEP 4地域包括支援センター(設置・3職種)

地域包括支援センターを設置するのは市町村です(社会福祉法人などへ委託する場合も多い)。

ひっかけ注意:設置するのは市町村であって、都道府県ではありません

センターには3職種が配置されます。保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(主任ケアマネ)です。

主な業務は4つ。総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメントです。

セットで覚えると楽:3職種は保健師=保健医療/社会福祉士=相談・権利擁護/主任ケアマネ=ケアマネジメント。「医・福・介」の3本柱。

最低限の丸暗記コア

ここだけは覚える

丸暗記コア①:地域支援事業は3つ。総合事業・包括的支援事業が必須、任意事業は任意。実施は市町村

丸暗記コア②:総合事業は2本立て。サービス事業=要支援+事業対象者/一般介護予防=65歳以上全員

丸暗記コア③:地域包括支援センターは市町村が設置。3職種は保健師・社会福祉士・主任ケアマネ

お金の注意:総合事業は居宅と同じ割合。ただし包括的支援事業・任意事業は第2号の負担がなく、その分、公費(とくに国)の割合が高くなります。

覚え方:3つの柱 → 総合事業は2本立て → センターは市町村が置いて3職種。設置が市町村なのは「誰がやる?」ページと同じ。

くわしく学ぶ → 第17講 地域支援事業第18講 地域包括支援センター

名前が多い所こそ、声で仲間分け。

似た名前の事業は、声に出して柱ごとに整理すると定着します。何回転か聞いたら、過去問や一問一答で総仕上げを。独学に不安があれば、講座やテキストの併用も効率的です。

※ 学習の補助を目的としたまとめです。背景の説明には制度趣旨の一般的な解釈を含みます。事業の区分や人員配置は法改正で変わることがあるため(例:センターの配置基準)、最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。
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