地域密着型特定施設入居者生活介護をわかりやすく|定員29人以下・住所地特例は適用されない
福祉サービス分野/第67講の解説記事 | 更新:2026年
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地域密着型特定施設入居者生活介護は、利用定員29人以下の特定施設(=地域密着型特定施設)の入居者に提供されるサービスです。特定施設とは有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)・養護老人ホーム・軽費老人ホームのこと。これらの施設が市町村長の指定を受けて指定事業者となります。重要度Cの単元ですが、「住所地特例が適用されない」という論点は第1章の横断知識として繰り返し狙われるため、確実に押さえておきたい単元です。
ここだけ覚える
- 地域密着型特定施設=利用定員29人以下の特定施設(有料〈サ高住該当分含む〉・養護・軽費老人ホーム)。市町村長の指定。対象は要介護者で保険者である市町村に住所のある人。
- 住所地特例=特定施設には適用されるが、地域密着型特定施設には適用されない(最重要)。
- サービス=特定施設入居者生活介護と同様。小規模で家庭的。空室利用の短期利用(30日以内)あり。居宅介護支援は行われず、計画作成担当者が作成する特定施設サービス計画に基づく。
- 人員=生活相談員1人以上・常勤/看護・介護職員の総数は利用者3:1(常勤換算)で看護・介護それぞれ1人以上は常勤/計画作成担当者=介護支援専門員を1人以上(兼務可)/管理者1人(兼務可)。
- 報酬=要介護度別に1日あたりの額(短期利用も同様)。
地域密着型特定施設とは(概要・対象者)
- 利用定員29人以下の特定施設を「地域密着型特定施設」という。特定施設=有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)・養護老人ホーム・軽費老人ホーム。
- これらの施設が市町村長の指定を受けて指定事業者となる(地域密着型サービス。基準は厚生労働省令の範囲内で市町村が条例で定める)。
- 対象は要介護者で、保険者である市町村に住所のある人。
- 住所地特例:特定施設には適用されるが、地域密着型特定施設には適用されない。地域密着型サービスは「その市町村の被保険者のためのサービス」だから、と理屈で覚えると忘れない。
ここが狙われる:「地域密着型特定施設にも住所地特例が適用される」=×。第1章の住所地特例とセットで横断出題される。
サービスの内容と計画
- サービスの内容は特定施設入居者生活介護と同様。施設規模が小さい分、家庭的な環境でのサービス提供が可能。
- 空室を利用した短期利用(30日以内)の類型もある(グループホームの空床短期入所30日以内と同じ発想)。
- 計画作成担当者が地域密着型特定施設サービス計画を作成し、利用者と家族に説明・同意・交付。
- 介護保険施設のサービスと同様に、特定施設入居者生活介護では居宅介護支援は行われず、サービスの提供は特定施設サービス計画に基づく(外部ケアマネのケアプランではなく「中のプラン」で動く)。
事業の基準(人員基準)
- 生活相談員:1人以上・常勤。
- 看護職員または介護職員:看護職員(看護師または准看護師)は常勤換算1人以上で1人以上は常勤/介護職員は常時1人以上配置で1人以上は常勤/総数は利用者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上/看護・介護のうちそれぞれ1人以上は常勤(サテライト型は常勤換算で1人以上)。生産性向上に先進的に取り組んでいると認められる場合は人員基準が柔軟化される。
- 機能訓練指導員:1人以上(兼務可)。
- 計画作成担当者:介護支援専門員を1人以上(支障がなければ兼務可)。グループホーム(研修修了者+うち1人以上がケアマネ)との違いに注意。
- 管理者:1人(支障がなければ兼務可)。本体施設と密接に連携して運営されるサテライト型特定施設の基準も定められている。
介護報酬
- 基本サービス費は要介護度別に1日あたりの額が決められている。短期利用についても同様。
- その他の基準は特定施設入居者生活介護と同様。
よくある質問(FAQ)
地域密着型特定施設とはどんな施設ですか?
利用定員29人以下の特定施設のことです。特定施設とは、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)・養護老人ホーム・軽費老人ホームをいいます。これらの施設が市町村長の指定を受けて指定事業者となり、地域密着型特定施設入居者生活介護を提供します。対象となるのは要介護者で、保険者である市町村に住所のある人です。
住所地特例との関係はどうなっていますか?
特定施設には住所地特例が適用されますが、地域密着型特定施設には適用されません。地域密着型サービスは、その市町村の被保険者のために市町村が整備するサービスなので、住所を移して他の市町村から入所するという住所地特例の仕組みとはなじまないためです。「地域密着型特定施設にも住所地特例が適用される」という選択肢は×、が試験の定番です。
入居者は外部の居宅サービスやケアプランを使えますか?
特定施設入居者生活介護では居宅介護支援は行われず、サービスの提供は計画作成担当者が作成する特定施設サービス計画(地域密着型では地域密着型特定施設サービス計画)に基づきます。計画は利用者と家族に説明し、同意を得たうえで交付します。なお、サービスの内容は特定施設入居者生活介護と同様で、施設規模が小さい分、家庭的な環境での提供が可能とされ、空室を利用した短期利用(30日以内)の類型もあります。
人員基準のポイントを教えてください。
生活相談員は1人以上・常勤です。看護職員(看護師または准看護師)は常勤換算1人以上でうち1人以上は常勤、介護職員は常時1人以上配置でうち1人以上は常勤、総数は利用者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上です。看護職員・介護職員のうちそれぞれ1人以上は常勤(サテライト型は常勤換算で1人以上)。機能訓練指導員は1人以上(兼務可)、計画作成担当者は介護支援専門員を1人以上(支障がなければ兼務可)、管理者は1人(支障がなければ兼務可)です。生産性向上に先進的に取り組んでいると認められる場合、人員基準が柔軟化されます。
グループホームの計画作成担当者との違いは何ですか?
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の計画作成担当者は「厚生労働大臣の定める研修を修了した者を事業所ごとに1人以上、うち1人以上は介護支援専門員」ですが、地域密着型特定施設の計画作成担当者は「介護支援専門員を1人以上」です。似た名前の職種でも要件が異なるため、入れ替え問題に注意しましょう。また、報酬は要介護度別に1日あたりの額が設定され、短期利用についても同様です。
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