🏠 ケアマネ講座トップ

地域密着型特定施設入居者生活介護をわかりやすく|定員29人以下・住所地特例は適用されない

福祉サービス分野/第67講の解説記事 | 更新:2026年

🎧 この単元は音声講義でも学べます 第67講「地域密着型特定施設入居者生活介護」を聴く ▶

地域密着型特定施設入居者生活介護は、利用定員29人以下の特定施設(=地域密着型特定施設)の入居者に提供されるサービスです。特定施設とは有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)・養護老人ホーム軽費老人ホームのこと。これらの施設が市町村長の指定を受けて指定事業者となります。重要度Cの単元ですが、「住所地特例が適用されない」という論点は第1章の横断知識として繰り返し狙われるため、確実に押さえておきたい単元です。

ここだけ覚える

地域密着型特定施設とは(概要・対象者)

ここが狙われる:「地域密着型特定施設にも住所地特例が適用される」=×。第1章の住所地特例とセットで横断出題される。

サービスの内容と計画

事業の基準(人員基準)

介護報酬

音声で一気に整理したい人は、無料の講義から。

▶ 無料の第1講を受ける ✍ 一問一答で力だめし

よくある質問(FAQ)

地域密着型特定施設とはどんな施設ですか?

利用定員29人以下の特定施設のことです。特定施設とは、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)・養護老人ホーム・軽費老人ホームをいいます。これらの施設が市町村長の指定を受けて指定事業者となり、地域密着型特定施設入居者生活介護を提供します。対象となるのは要介護者で、保険者である市町村に住所のある人です。

住所地特例との関係はどうなっていますか?

特定施設には住所地特例が適用されますが、地域密着型特定施設には適用されません。地域密着型サービスは、その市町村の被保険者のために市町村が整備するサービスなので、住所を移して他の市町村から入所するという住所地特例の仕組みとはなじまないためです。「地域密着型特定施設にも住所地特例が適用される」という選択肢は×、が試験の定番です。

入居者は外部の居宅サービスやケアプランを使えますか?

特定施設入居者生活介護では居宅介護支援は行われず、サービスの提供は計画作成担当者が作成する特定施設サービス計画(地域密着型では地域密着型特定施設サービス計画)に基づきます。計画は利用者と家族に説明し、同意を得たうえで交付します。なお、サービスの内容は特定施設入居者生活介護と同様で、施設規模が小さい分、家庭的な環境での提供が可能とされ、空室を利用した短期利用(30日以内)の類型もあります。

人員基準のポイントを教えてください。

生活相談員は1人以上・常勤です。看護職員(看護師または准看護師)は常勤換算1人以上でうち1人以上は常勤、介護職員は常時1人以上配置でうち1人以上は常勤、総数は利用者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上です。看護職員・介護職員のうちそれぞれ1人以上は常勤(サテライト型は常勤換算で1人以上)。機能訓練指導員は1人以上(兼務可)、計画作成担当者は介護支援専門員を1人以上(支障がなければ兼務可)、管理者は1人(支障がなければ兼務可)です。生産性向上に先進的に取り組んでいると認められる場合、人員基準が柔軟化されます。

グループホームの計画作成担当者との違いは何ですか?

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の計画作成担当者は「厚生労働大臣の定める研修を修了した者を事業所ごとに1人以上、うち1人以上は介護支援専門員」ですが、地域密着型特定施設の計画作成担当者は「介護支援専門員を1人以上」です。似た名前の職種でも要件が異なるため、入れ替え問題に注意しましょう。また、報酬は要介護度別に1日あたりの額が設定され、短期利用についても同様です。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・定義・数値(定員・人員基準・報酬区分など)は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。