地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をわかりやすく|29人以下の特養・要介護3以上・設置形態3つ
福祉サービス分野/第68講の解説記事 | 更新:2026年
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入所定員29人以下の特別養護老人ホーム(=地域密着型介護老人福祉施設)の入所者へのサービスです。施設が市町村長の指定を受けて指定事業者となり、対象は要介護者で保険者である市町村に住所のある人。新規入所者は原則として要介護3以上です。ケアマネ試験では設置形態3つ(単独型・サテライト型・併設型)が第17回で出題済みの頻出論点。「2つである」と来たら×、と即答できるように整理しましょう。
ここだけ覚える
- 地域密着型介護老人福祉施設=入所定員29人以下の特別養護老人ホーム。市町村長の指定。新規入所者は原則要介護3以上(特例あり)。
- 目的3つ=①可能な限り居宅における生活への復帰を目指す ②介護や日常生活上の世話以外の援助も行う ③心身機能の維持。
- 設置形態3つ=単独型・サテライト型・併設型(第17回-問56:「2つ」=×)。居住形態は従来型とユニット型。
- 計画=入所判定を経て介護支援専門員が地域密着型施設サービス計画を作成→説明・同意。地域住民の自発的な活動の利用も計画に位置づけるよう努める。
- 人員=医師は必要数/生活相談員は常勤1人以上/看護・介護職員の総数は入所者3:1(常勤換算)/栄養士等は連携で配置しなくて可/介護支援専門員は常勤1人以上(兼務可)。
概要(29人以下の特養・対象者・目的)
- 地域密着型介護老人福祉施設=入所定員29人以下の特別養護老人ホーム。市町村長の指定を受けて指定事業者となる(地域密着型サービス。基準は市町村が条例で定め、サテライト型・併設型では緩和)。
- 入所対象は要介護者で、保険者である市町村に住所のある人。新規入所者は原則として要介護3以上(特例も認められている。特例の詳細は介護老人福祉施設の単元で)。
- 目的は3つ:①可能な限り居宅における生活への復帰を目指す ②介護や日常生活上の世話以外の援助も行う ③心身機能の維持。「施設なのに居宅復帰を目指す」が○×の題材になる。
設置形態は3つ(単独型・サテライト型・併設型)
- 単独型:小規模な介護老人福祉施設。
- サテライト型:本体施設(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・病院・診療所)を運営する法人が、本体施設と密接に連携しながら別の場所に設置するもの。老健・介護医療院・病院・診療所については、設置主体が地方公共団体などの場合に認められる。
- 併設型:居宅サービス事業所や地域密着型サービス事業所に併設された小規模な介護老人福祉施設。
- 居住の形態は従来型とユニット型。
過去問(第17回-問56):「施設形態は、単独小規模の介護老人福祉施設と、同一法人による本体施設のあるサテライト型居住施設の2つである」=×。併設型もある。
入所判定・計画の作成
- 利用者の申し込みを受けて入所判定が行われる。
- 入所が決定した場合、介護支援専門員が地域密着型施設サービス計画を作成し、利用者と家族に説明し、同意を得る。
- 入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて計画上に位置づけるよう努める(努力規定)。
- 職種の違いに注意:グループホーム=研修修了者の「計画作成担当者」/地域密着型特定施設=介護支援専門員の「計画作成担当者」/ここ=介護支援専門員が作成。
事業の基準(人員基準)
- 医師:必要数(「常勤1人以上」ではない点が引っかけ)。
- 生活相談員:常勤で1人以上。
- 看護職員または介護職員:看護職員(看護師または准看護師)を1人以上で1人以上は常勤/介護職員のうち1人は常勤/総数は入所者3人またはその端数を増すごとに1人以上(常勤換算)。
- 栄養士または管理栄養士:1人以上。ただし、ほかの社会福祉施設等の栄養士等との連携により効果的な運営が期待でき、入所者の処遇に支障がなければ配置しなくて可。
- 機能訓練指導員:1人以上(兼務可)/介護支援専門員:常勤で1人以上(兼務可)。
- 施設・設備の基準、運営の基準は介護老人福祉施設とほぼ同様。
よくある質問(FAQ)
地域密着型介護老人福祉施設とはどんな施設ですか?
入所定員29人以下の特別養護老人ホームのことです。市町村長の指定を受けて指定事業者となり、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供します。入所対象は要介護者で、保険者である市町村に住所のある人。新規入所者は原則として要介護3以上とされています(特例も認められています)。目的として、①可能な限り居宅における生活への復帰を目指す、②介護や日常生活上の世話以外の援助も行う、③心身機能の維持、の3つがあげられます。
設置形態にはどんな種類がありますか?
単独型(小規模な介護老人福祉施設)、サテライト型(本体施設を運営する法人が本体と密接に連携しながら別の場所に設置)、併設型(居宅サービス事業所や地域密着型サービス事業所に併設)の3つです。第17回試験では「単独小規模とサテライト型の2つである」=×(併設型もある)が出題されました。居住の形態としては、従来型とユニット型があります。
サテライト型の本体施設になれるのはどんな施設ですか?
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所です。このうち介護老人保健施設・介護医療院・病院・診療所については、設置主体が地方公共団体などの場合に認められます。福祉系(特養)はどの法人でも本体になれますが、医療系は公的主体の場合に限られる、と整理すると覚えやすいです。
施設サービス計画は誰が作成しますか?
入所判定を経て入所が決定した場合、介護支援専門員が地域密着型施設サービス計画を作成し、利用者と家族に説明して同意を得ます。また、入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて計画上に位置づけるよう努めることとされています。グループホームの計画作成担当者(研修修了者)との職種の違いが問われやすいポイントです。
人員基準で試験に出やすいのはどこですか?
①医師は「必要数」(常勤1人以上ではない)、②生活相談員は常勤で1人以上、③看護・介護職員の総数は入所者3人またはその端数を増すごとに1人以上(常勤換算)、④栄養士または管理栄養士は、他の社会福祉施設等の栄養士等との連携により効果的な運営が期待でき、処遇に支障がなければ配置しないことができる、⑤介護支援専門員は常勤で1人以上(兼務可)、の5点です。施設・設備・運営の基準は介護老人福祉施設とほぼ同様です。
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