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災害対策基本法をわかりやすく|避難行動要支援者名簿は義務・個別避難計画は努力義務

福祉サービス分野/第76講の解説記事 | 更新:2026年

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災害対策基本法は、1959(昭和34)年の伊勢湾台風をきっかけとして、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備・推進を図るために1961(昭和36)年に制定された、日本の防災の基本法です。ケアマネ試験で問われるのは、要配慮者と避難行動要支援者の定義の階層、そして「名簿の作成=市町村長の義務」「個別避難計画=努力義務」の対比。さらに、個別避難計画の作成には介護支援専門員など福祉専門職の参画が極めて重要とされており、ケアマネ自身が防災の担い手として期待されています。

ここだけ覚える

災害対策基本法の概要(成り立ち・目的・基本理念)

要配慮者と避難行動要支援者(定義の階層)

個別避難計画とケアマネジャー(福祉専門職の参画)

福祉避難所と災害派遣福祉チーム

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よくある質問(FAQ)

災害対策基本法はいつ、なぜ制定されたのですか?

1959(昭和34)年の伊勢湾台風をきっかけとして、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備および推進を図るために、1961(昭和36)年に制定されました。国土、国民の生命、身体・財産を災害から保護し、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的(第1条)としています。基本理念には、被害の最小化と迅速な回復、自主防災組織など多様な主体の防災活動の促進、人の生命及び身体を最も優先して保護すること、などが定められています。

要配慮者と避難行動要支援者はどう違いますか?

要配慮者とは、災害時において高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のことで、「その他」として妊産婦・傷病者・内部障害者・難病患者等が想定されています。避難行動要支援者とは、要配慮者のうち、災害時などに自力で避難することが困難で、円滑・迅速な避難のために特に支援を要する者をいいます。大きい輪(要配慮者)の中に小さい輪(避難行動要支援者)がある包含関係で覚えましょう。定義を入れ替えた選択肢が試験の定番です。

避難行動要支援者名簿と個別避難計画は、義務ですか?

名簿と計画で扱いが異なります。避難行動要支援者名簿の作成は市町村長に義務づけられています。一方、個別避難計画は、市町村長が避難行動要支援者ごとに「作成するよう努めなければならない」とされる努力義務です。「名簿=義務、個別避難計画=努力義務」の対比が本単元最大のポイントで、逆にした選択肢(名簿が努力義務、計画が義務)は×です。

個別避難計画の作成に、ケアマネジャーはどう関わりますか?

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(2021〈令和3〉年5月改定)では、個別避難計画作成の業務に福祉専門職の参画を得ることが極めて重要とされています。理由は、①介護支援専門員や相談支援専門員は日頃からケアプラン等の作成を通じて本人の状況等をよく把握しており、信頼関係も期待できること、②ケアプラン作成等に合わせて行うことが効果的であること、③災害時のケア継続にも役立つこと、の3点です。ケアマネジャー自身が地域防災の担い手として期待されています。

福祉避難所とは何ですか?一般の避難所との関係は?

福祉避難所とは、特に配慮が必要な要配慮者の滞在が想定される避難所のことで、災害対策基本法が規定する避難所の指定基準の1つです。2021年に改定された「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」では、社会福祉施設等のように現況で要配慮者の避難が可能な施設のほか、一般の避難所のように現況では機能を有していない場合であっても、機能を整備することを前提に利用可能な場合を含むとされています。なお、一般避難所においては、災害派遣福祉チームが災害時要配慮者の福祉支援を行います。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・指針は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。