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生活保護制度をわかりやすく|8つの扶助・介護扶助と介護保険の関係・介護券

福祉サービス分野/第72講の解説記事 | 更新:2026年

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生活保護制度は、日本国憲法第25条の生存権の保障の理念に基づき、国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。ケアマネ試験では重要度Aで、とくに介護扶助は問58の定番。補足性の原理→他法他施策優先(介護保険の給付が先)8つの扶助のうち現物給付は医療と介護の2つだけ介護施設入所者基本生活費は生活扶助——この3点を軸に、第18回・第23回・第27回・第28回の過去問実績つきで整理しましょう。

ここだけ覚える

生活保護法の基本原理と基本原則

過去問(第27回-問58):「補足性の原理により、生活保護の介護扶助は、介護保険の保険給付よりも優先して給付される」=×介護保険による保険給付が優先される。

生活保護の8つの扶助

過去問(第18回-問58):「住宅扶助は、家賃だけに限られ、老朽化等に伴う住宅を維持するための補修費用は含まれない」=×補修費用も含まれる

生活保護と介護保険(被保険者資格と介護扶助の範囲)

過去問(第28回-問58):「介護施設入所者基本生活費は、住宅扶助として給付される」=×生活扶助から支給される。

介護扶助の手続きと指定介護機関

過去問(第23回-問58):「すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う」=×。被保険者は通常どおりの手続きで要介護認定を受ける。

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よくある質問(FAQ)

生活保護と介護保険は、どちらが優先されますか?

介護保険が優先されます。生活保護法では補足性の原理に基づき、他の法律などによる給付が優先される「他法他施策優先の原則」がとられており、介護保険法の介護給付、障害者総合支援法の自立支援給付、民法による扶養義務などが生活保護に先立って行われ、それでも不足する部分が生活保護の対象になります。第27回試験では「補足性の原理により介護扶助は介護保険の保険給付よりも優先して給付される」=×が出題されました。

生活保護の8つの扶助とは何ですか?

生活扶助(飲食物費・光熱水費)、住宅扶助(家賃・地代・補修費など)、教育扶助(義務教育の費用)、出産扶助、生業扶助(技能習得費など。高等学校の就学費用を含む)、葬祭扶助の6つが金銭給付、医療扶助と介護扶助の2つが現物給付です。現物給付の2つは、福祉事務所が交付する医療券・介護券によりサービスが給付されます。第18回試験では「住宅扶助は家賃だけに限られ補修費用は含まれない」=×(補修費用も含まれる)が出題されました。要保護者の必要に応じ、単独または組み合わせて支給されます。

介護扶助では、何がどこまで給付されますか?

内容は原則として介護保険の介護サービスと同じで、これに加えて移送(介護サービス利用にかかる交通費・送迎費)が介護扶助の独自給付です。介護保険の被保険者の場合はサービス自体が介護保険から提供されるため、利用者負担分を介護扶助として事業者へ支払い、被保険者以外の場合は介護サービス自体を介護扶助として提供します。ただし支給限度基準額を上回るものは介護扶助の範囲となりません。食費・居住費等は負担限度額までが介護扶助とされ、超えた分は補足給付、通所サービスの食費は自己負担です。施設入所中の日常生活費は、生活扶助の介護施設入所者基本生活費として給付されます(第28回で「住宅扶助」=×が出題)。

介護保険の被保険者でない被保護者は、どうやって要介護認定を受けますか?

福祉事務所へ要介護認定の申請を行い、生活保護制度で判定を受けます。ただし審査判定の公平性を保つため、実際の審査判定は介護認定審査会に委託されます。介護保険の被保険者である被保護者は、通常どおりの手続きで要介護認定を受けます。第23回試験では「すべての被保護者に対する要介護認定は生活保護制度で独自に行う」=×が出題されました。なお、40歳以上65歳未満で医療保険に加入していない被保護者は、介護保険の被保険者とはなりません。

指定介護機関や介護券とは何ですか?

介護扶助による介護サービスを提供できるのは、介護保険法の指定を受けた事業者であって、生活保護法による指定をあわせて受けた事業者(指定介護機関)です。居宅介護支援事業所が生活保護受給者に居宅介護支援を行う場合も、生活保護法による指定が必要です。指定介護機関には、福祉事務所から毎月、被保護者ごとの介護券(介護保険の被保険者証に該当)が交付され、それに基づいてサービスを提供します。介護報酬の請求は、介護保険と同様に国民健康保険団体連合会に行います。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・基準は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。