高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)は、高齢者の居住の安定の確保を図り福祉の増進に役立てることを目的に、2001(平成13)年に制定された、国土交通省と厚生労働省の共管の法律です。急増するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の根拠法で、ケアマネ試験では「誰が定めるか」「義務か任意か」と登録基準の数字(60歳・原則25㎡)が問われます。第67講で学んだ「サ高住と住所地特例」のつながりも、この記事で回収しましょう。
正式名称は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で、高齢者の居住の安定の確保を図り、福祉の増進に役立てることを目的に2001(平成13)年に制定されました。国土交通省と厚生労働省の共管の法律です。措置として、①高齢者向け賃貸住宅などの登録制度の設置、②高齢者向け賃貸住宅の供給促進、③終身建物賃貸借制度の設置、の3つを定めています。
基本方針は、国土交通大臣と厚生労働大臣が「定めなければならない」とされています(義務)。一方、高齢者居住安定確保計画は、都道府県および市町村が基本方針に基づき「定めることができる」とされており、義務規定ではありません。「大臣の基本方針=義務、自治体の計画=任意」の対比が試験で最も狙われるポイントです。
事業者の申請に基づき、都道府県知事、政令指定都市・中核市の長が登録を行います。市町村長ではない点に注意しましょう。なお、2011(平成23)年の法改正により、高齢者専用賃貸住宅・高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅の3つが廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化されました。登録した知事等は報告徴収や立入検査を行い、改善指示違反や登録基準の不適合の場合には登録を取り消すことができます。
入居対象は、単身高齢者または高齢者とその同居者で、高齢者とは60歳以上の者、または要介護・要支援認定を受けている40歳以上60歳未満の者です。設備は各居室の床面積が原則25㎡以上で、バリアフリー構造であること。サービスは、少なくとも状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供することが必須で、食事の提供や家事援助は例示にとどまります。契約は書面によることとされ、敷金・家賃・前払金を除いて権利金その他の金銭を受領してはならず、前払金には保全義務が定められています。
2015(平成27)年以降、サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当するもの(状況把握・生活相談に加えて食事の提供などを行うもの)は、すべて住所地特例が適用されています。有料老人ホームに該当するサ高住は介護保険法上の「特定施設」に含まれるため、特定施設入居者生活介護の対象にもなり得ます。住まい法(登録)→老人福祉法(有料老人ホーム該当)→介護保険法(特定施設・住所地特例)という3つの法律のつながりで整理すると理解が深まります。
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