介護老人福祉施設(特養)をわかりやすく|要介護3以上・特例入所4つ・週2回入浴・10.65㎡
福祉サービス分野/第69講の解説記事 | 更新:2026年
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介護老人福祉施設は、老人福祉法で特別養護老人ホーム(入所定員30人以上)として認可されている施設が、都道府県知事によって介護保険施設として指定を受けたものです。つまり、指定を受けるには特養の認可が前提。ケアマネ試験では重要度Aの最頻出単元で、要介護3以上の原則と特例入所4つ、週2回以上の入浴・清拭、居室10.65㎡、介護支援専門員の常勤専従・100:1など、数字と語句がそのまま○×になります。第22回・第27回・第28回の過去問実績つきで整理しましょう。
ここだけ覚える
- 正体=特養(30人以上)の認可+都道府県知事の指定(29人以下は地域密着型=市町村長)。設置運営者は地方公共団体・地方独立行政法人・社会福祉法人に限られる。
- 入所=常時の介護が必要で居宅では困難な要介護3以上。要介護1・2は特例4つ(①認知症重度 ②知的・精神障害重度 ③深刻な虐待の疑い ④単身等で支援なし)+自治体が認める事情(第22回◯)。
- サービス8項目=入浴または清拭は週2回以上(第28回×肢)・排せつ自立援助・世話・食事(寝食分離)・相談援助・社会生活上の便宜(行政手続き代行等)・機能訓練・健康管理。居宅復帰を念頭に。
- 人員=医師は必要数(非常勤可)/生活相談員100:1常勤/看護・介護3:1(看護職員は30人未満1・30〜50人未満2・50〜130人未満3・以降50人ごと+1)/栄養士は40人以下で連携により配置しなくて可/介護支援専門員は常勤専従1人+100人ごと1人追加(第27回)。
- 設備・運営=居室原則1人10.65㎡・廊下1.8m・中廊下2.7m・医務室(診療所)/褥瘡予防体制/入院は3か月以内退院見込みで再入所できるように。
介護老人福祉施設とは(指定の仕組み・入所対象)
- 老人福祉法で特別養護老人ホーム(入所定員30人以上)として認可されている施設が、都道府県知事によって介護保険施設としての指定を受けたもの。指定には特養の認可が前提。
- 対比:定員29人以下は地域密着型介護老人福祉施設として地域密着型サービスに分類(市町村長の指定)。
- 入所対象=「身体上または精神上に著しい障害があるために常時の介護を必要とし、居宅においてこれを受けることが困難な者」=要介護3以上の要介護者。
- 特例入所(要介護1・2):①認知症の行動・心理症状などが重度で在宅生活が困難 ②知的障害・精神障害などが重度で在宅生活が困難 ③家族等による深刻な虐待が疑われる ④単身などで家族等の支援が受けられず地域の介護サービスも十分でない——+地域の実情を踏まえ各自治体が必要と認める事情も考慮。
過去問(第22回-問57):「虐待等のやむを得ない事由があれば、要介護1又は2の者を入所させることができる」=○。
サービスの内容と実施の留意点
- サービス8項目:①入浴または清拭(週2回以上) ②排せつ自立の援助 ③日常生活上の世話(離床・着替え・整容) ④食事の提供(寝食分離の支援含む) ⑤相談および援助 ⑥社会生活上の便宜の供与(教養娯楽・レクリエーション、行政手続きの代行、家族等との交流機会、外出の機会確保) ⑦機能訓練 ⑧健康管理。
- めざすところ=可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置き、入所者の意思及び人格を尊重して、その者の立場に立った支援を行う。
- 入所判定委員会(施設長・生活相談員・介護職員・看護職員・介護支援専門員等で構成)による入所検討。必要性が高い申込者を優先的に入所させるよう努める。
- 入所決定→計画担当介護支援専門員が施設サービス計画を作成。計画後は特段の事情がない限り定期的に入所者と面接してモニタリングを行い、結果を記録する。
過去問(第28回-問57):「入浴又は清拭の頻度の下限については、定めがない」=×。1週間に2回以上行わなければならない。
施設の基準(設置運営者・人員・設備)
- 設置運営者:特別養護老人ホームと同様に、原則として地方公共団体・地方独立行政法人・社会福祉法人に限られる(営利企業は不可)。
- 医師:必要数(非常勤可)/生活相談員:入所者100人またはその端数を増すごとに1人以上(常勤)。
- 看護・介護職員:入所者3人あたり1人(常勤換算)。看護職員は30人未満で1人以上・30〜50人未満で2人以上・50〜130人未満で3人以上、以降50人ごとに1人追加(1人以上は常勤)。介護職員は夜勤を含めて常勤で1人以上。
- 栄養士または管理栄養士:1人以上(40人以下の施設は他施設の栄養士等との連携により適切な栄養管理が行われ処遇に支障なければ配置しなくて可)/機能訓練指導員:1人以上(兼務可)。
- 介護支援専門員:常勤専従で1人以上(支障がなければ兼務可)。入所者100人ごとに1人追加/管理者:常勤専従(支障なければ同一敷地内の他事業所等と兼務可)。
- 設備:居室は原則定員1人(必要な場合2人可)・1人あたり床面積10.65㎡以上(GHの7.43㎡と入れ替え注意)/廊下幅1.8m以上・中廊下2.7m以上/静養室・浴室・医務室(医療法に規定する診療所)・食堂・機能訓練室(支障がない広さなら食堂と機能訓練室は同一の場所にできる)。
過去問(第27回-問57):「処遇に支障がない場合、介護支援専門員は非常勤でもよい」=×。常勤専従が原則(支障がなければ他の職務との兼務は可能)。
運営基準と介護報酬
- 居宅での生活が可能と認められる入所者への円滑な退所のための援助/褥瘡の発生を予防するための体制の整備/利用者の負担による従業者以外の者の介護の禁止/教養娯楽設備等を備え適宜レクリエーション行事を実施。
- 入所者が入院した場合、3か月以内に退院できる見込みのときは退院後の再入所ができるようにする。
- 介護報酬:基本サービス費は要介護度別・施設の規模別・従来型/ユニット型別で区分され1日あたりの額。介護保険施行前に特養へ措置入所した入所者についても設定。
よくある質問(FAQ)
介護老人福祉施設と特別養護老人ホームはどう違うのですか?
実体は同じ施設です。老人福祉法で特別養護老人ホーム(入所定員30人以上)として認可されている施設が、都道府県知事によって介護保険施設としての指定を受けると「介護老人福祉施設」になります。指定を受けるには特養の認可が前提です。なお、定員29人以下の場合は地域密着型介護老人福祉施設として、市町村長の指定を受けます。設置運営者は原則として地方公共団体・地方独立行政法人・社会福祉法人に限られます。
要介護1・2でも入所できる特例とは何ですか?
新規入所者は原則として要介護3以上ですが、やむを得ない事情がある場合に限り、要介護1・2でも特例的に入所が認められます。事情は①認知症の行動・心理症状などが重度で在宅生活が困難、②知的障害・精神障害などが重度で在宅生活が困難、③家族等による深刻な虐待が疑われる、④単身などで家族等からの支援が受けられず地域の介護サービスなども十分でない、の4つで、地域の実情等を踏まえ各自治体において必要と認める事情も考慮されます。第22回試験では「虐待等のやむを得ない事由があれば要介護1又は2の者を入所させることができる」=○が出題されました。
入浴の回数など、サービス内容の決まりはありますか?
入浴または清拭は1週間に2回以上行わなければなりません(第28回試験で「下限の定めがない」=×が出題)。そのほか、排せつ自立の援助、日常生活上の世話、食事の提供(寝食分離の支援を含む)、相談および援助、社会生活上の便宜の供与(教養娯楽・レクリエーション、行政手続きの代行、家族等との交流機会、外出の機会確保など)、機能訓練、健康管理の8項目が挙げられます。可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置き、入所者の意思及び人格を尊重した支援を行います。
人員基準で覚えるべき数字は何ですか?
医師は必要数(非常勤可)、生活相談員は入所者100人ごとに常勤1人以上、看護・介護職員は入所者3人あたり1人(常勤換算)。看護職員は入所者30人未満で1人以上、30〜50人未満で2人以上、50〜130人未満で3人以上、以降50人ごとに1人追加します。栄養士または管理栄養士は1人以上ですが、40人以下の施設では他施設の栄養士等との連携により配置しないことができます。介護支援専門員は常勤専従で1人以上(支障がなければ兼務可)、入所者100人ごとに1人追加です(第27回で「非常勤でもよい」=×が出題)。
設備・運営基準のポイントを教えてください。
居室は原則定員1人(必要な場合2人可)で1人あたり10.65㎡以上、廊下幅は1.8m以上・中廊下は2.7m以上です。医務室は医療法に規定する診療所で、食事の提供や機能訓練に支障がない広さを確保できるときは食堂と機能訓練室を同一の場所とすることができます。運営基準では、居宅生活が可能な入所者への円滑な退所援助、褥瘡の発生を予防する体制の整備、従業者以外の者による介護の禁止、教養娯楽設備とレクリエーション行事、入所者が入院した場合に3か月以内に退院できる見込みのときは退院後の再入所ができるようにすること、が問われやすいポイントです。
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