ケアマネ講座 > 保健医療福祉分野
福祉用具貸与・購入と住宅改修をわかりやすく
ケアマネ試験対策/保健医療福祉サービス分野
福祉用具は「借りる(貸与)」と「買う(購入)」で扱いが分かれ、住宅改修は別枠になります。試験では品目がどちらに入るかと、住宅改修の事前申請がよく問われます。区別の軸を押さえましょう。
ここだけ覚える
福祉用具は、原則レンタル(福祉用具貸与)。ただし入浴・排泄に使うなど、貸与になじまないものは特定福祉用具販売(購入費の支給)で対応します。住宅改修は手すりや段差解消などが対象で、工事の前に申請(事前申請)が必要。金額(支給限度額など)は変わるので、最新の公式資料で確認してください。
福祉用具貸与(レンタル)
車いす、特殊寝台(介護用ベッド)、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフトなどが対象です。状態の変化に合わせて交換しやすいよう、原則はレンタルで提供されます。
ここに注意
車いす・特殊寝台などの一部の品目は、
軽度者(要支援や要介護1など)には原則として貸与の対象外になることがあります(例外あり)。対象範囲は変わるため、最新の基準を確認してください。[要確認]
特定福祉用具販売(購入)
他人が使ったものを再利用しにくい、入浴・排泄に関わる用具は購入の対象です。腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分などが該当します。指定を受けた事業者から購入したときに、購入費が支給されます。
ここに注意
購入費の支給は
1年度(4月〜翌年3月)あたり10万円が上限です。指定を受けた事業者から購入したものが対象になります。
住宅改修
在宅生活を続けやすくするための小規模な改修が対象です。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え など
ひっかけ注意
住宅改修は
工事の前に申請する「事前申請」が原則です。先に工事をしてしまうと支給を受けられないことがあります。支給限度基準額は
要介護度にかかわらず定額の20万円(原則として1人1回)。ただし、要介護度が
3段階以上重くなったときや
転居したときは、あらためて20万円まで利用できます。
覚え方
- 原則レンタル、入浴・排泄まわりは購入
- 住宅改修は「工事の前に申請」
- 住宅改修=定額20万円(原則1人1回)/特定販売=1年度10万円
🎙️ 動画でも学ぶ(無料)
貸与か購入かは、品目を具体的にイメージすると覚えやすいです。当サイトの講座は声と差し棒で要点を解説。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
無料の第1講を受ける ▶
一問一答で力だめし ▶
よくある質問
福祉用具の貸与と購入はどう違いますか?
福祉用具は原則レンタル(貸与)ですが、入浴・排泄に使うなど再利用しにくいものは特定福祉用具販売(購入費の支給)で対応します。品目によって扱いが分かれます。
住宅改修ではどんな工事が対象ですか?
手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替えなどが対象です。
住宅改修は工事のあとに申請してもいいですか?
原則として工事の前に申請する「事前申請」が必要です。先に工事をすると支給を受けられないことがあるため注意してください。
福祉用具や住宅改修の限度額はいくらですか?
特定福祉用具販売(購入費)は1年度(4月〜翌年3月)あたり10万円が上限、住宅改修の支給限度基準額は要介護度にかかわらず定額の20万円(原則1人1回)です。要介護度が3段階以上重くなったときや転居したときは、再度20万円まで利用できます。最新は受験する都道府県・教科書で確認してください。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。記載の金額(住宅改修の定額20万円、特定福祉用具販売の1年度10万円)は確定値ですが、対象品目や手続き・基準は制度改正により変わることがあります。最新は受験する都道府県・教科書で確認してください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。