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ケアマネ試験 聞いて覚える

保険給付の種類
3つの給付と、現物・償還

介護給付・予防給付・市町村特別給付。誰向けで、どう受け取るか(現物か償還か)をおさえます。

ここでは、介護保険の給付にどんな種類があるのかを、順番に見ていきます。

ポイントは2つです。1つ目は「誰向けの給付か」2つ目は「どう受け取るか(現物か償還か)」です。

まず、なぜ給付が分かれているのか、その背景から押さえましょう。

背景・なぜ

なぜ給付が分かれているのか

要介護の人と要支援の人とでは、めざすゴールが違います

要介護の人には、いま必要な介護を支える給付を行います。これが介護給付です。

要支援の人には、重度化を防ぐ予防重視の給付を行います。これが予防給付です。

さらに、地域ごとにニーズが違うので、市町村が独自に上乗せできる給付も用意されています。

STEP 1給付は3つ(対象者で分かれる)

介護保険の保険給付は、大きく3つです。介護給付・予防給付・市町村特別給付です。

介護給付は、要介護1〜5の人が対象です。

予防給付は、要支援1・2の人が対象です。

市町村特別給付は、市町村が条例で独自に定める給付で、要介護・要支援どちらも対象になり得ます。

STEP 2予防給付の注意点

予防給付は、サービス名に「介護予防」がつくのが特徴です。

ひっかけ注意:予防給付には施設サービスがありません。要支援の人は施設には入れません。

セットで覚えると楽:「要支援は施設に入れない」は、要支援と要介護のページと同じポイントです。

STEP 3市町村特別給付(横出し)

市町村特別給付は、法定サービス以外を市町村が独自に加えるもので、横出しサービスとも呼ばれます。

例えば、配食・移送・紙おむつの支給などがあります。

ひっかけ注意:財源は公費ではありません第1号被保険者の保険料だけでまかないます。

セットで覚えると楽:上乗せ=量を増やす(限度額を上げる)、横出し=種類を増やす(法定外を加える)。どちらも財源は第1号保険料。

STEP 4受け取り方は2つ(現物・償還)

給付の受け取り方には、現物給付償還払いの2つがあります。

原則は現物給付。利用者は自己負担(1割など)だけ払い、残りは保険者が事業者へ直接支払います。

このしくみを法定代理受領といい、事業者が利用者に代わって給付分を受け取ります。

償還払いは、いったん全額を払い、あとで申請して給付分が戻る方法です。

STEP 5償還払いになるもの

償還払いになる代表は、福祉用具の購入費住宅改修費です。

自己負担が上限を超えたときに戻る高額介護サービス費も償還払いです。

セットで覚えると楽:「買う(購入)・直す(改修)」は償還払い。区分支給限度の“別枠(購入10万・改修20万)”と同じ顔ぶれです。

最低限の丸暗記コア

ここだけは覚える

丸暗記コア①:給付は3つ。介護給付=要介護/予防給付=要支援/市町村特別給付=条例

丸暗記コア②:市町村特別給付=横出し。条例で定め、財源は第1号被保険者の保険料だけ(公費なし)

丸暗記コア③:原則は現物給付(自己負担だけ払う)。福祉用具購入・住宅改修・高額介護サービス費は償還払い

覚え方:誰向けかで3つ → 特別給付は横出し(第1号保険料)→ 原則は現物、買う・直すは償還、の3点で押さえる。

くわしく学ぶ → 第11講 保険給付第12講 介護給付・予防給付

分類は、声に出すと整理できる。

給付の種類は、声に出して仲間分けすると定着します。何回転か聞いたら、過去問や一問一答で総仕上げを。独学に不安があれば、講座やテキストの併用も効率的です。

※ 学習の補助を目的としたまとめです。背景の説明には制度趣旨の一般的な解釈を含みます。給付の範囲や取り扱いは法改正で変わることがあるため、最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。
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