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ケアマネ試験の受験資格・申し込み方法
実務経験の数え方
介護支援専門員(ケアマネジャー)試験の受験資格ガイド
「自分はケアマネ試験を受けられるの?」——受験資格は実務経験の要件が細かく、いちばん最初につまずきやすいところです。この記事では、受験資格の基本と実務経験の数え方、申し込みの流れを整理します。制度は変わることがあり、細かい運用は都道府県で異なるため、最終的には必ず受験する都道府県の要項で確認してください。
さきに結論
現在のケアマネ試験の受験資格は、「国家資格等に基づく業務」または「指定の相談援助業務」に、通算5年以上かつ900日以上従事していること。期間(5年)と日数(900日)の両方を満たす必要があります。2018年(平成30年度)の改正で、無資格の介護等の実務経験だけでは受けられなくなり、国家資格等が必要になりました。実務経験が試験前日までに要件を満たす見込みでも受験できます。自分が該当するかは、受験する都道府県の最新の受験要項で確認しましょう。
受験資格の基本要件
受験資格は、大きく次の枠で考えます。細部は受験する都道府県で異なるため、必ず最新の受験要項で確認してください。
- 国家資格等に基づく業務に従事していること(例:医師・看護師・介護福祉士・社会福祉士など)。この場合、実務経験は資格の登録日から数えます。
- または、指定の相談援助業務(生活相談員・支援相談員・相談支援専門員・主任相談支援員など)に従事していること。この場合は従事を始めた日から数えます。
- 上記の業務に通算5年以上かつ900日以上従事していること(期間と日数の両方が必要。次の章でくわしく)。
ここに注意
以前は無資格の介護等の実務経験でも受験できましたが、
2018年(平成30年度)の改正で国家資格等に基づく業務などが必要になりました。
無資格の介護実務だけでは受験できません。「介護の経験が何年かあるから大丈夫」と古い情報のまま判断しないよう注意してください。
実務経験の「数え方」のポイント
- 期間と日数の両方が必須:「通算5年以上」かつ「900日以上」の両方を満たす必要があります。どちらか一方だけでは受験できません。
- 数え始める日:国家資格等に基づく業務は資格の登録日から、相談援助業務は従事を始めた日から数えます。
- パート・非常勤もOK:常勤でなくても、勤務した日は1日として1カウントできます。掛け持ち(Wワーク)の期間も合算できますが、同じ日に2か所で働いてもその日は1日と数えます。
- 含む休業・含まない休業:産前産後休業(産休)は含みます。一方、育児休業・病気休業・介護休業は含みません(休んでいた期間・日数は数えません)。
- 複数の職場の合算:対象となる業務であれば、職場をまたいで通算できます。
- 実務経験証明書:勤務先に証明書を書いてもらいます。退職済みの職場の分も必要になることがあるため、早めに依頼を。
実務経験の数え方は判断が難しいケースもあります。迷ったら勤務先や受験する都道府県の窓口に確認するのが確実です。
申し込みの流れと「見込み受験」
- 試験日:例年10月(第2日曜ごろ)に実施されます。
- 申込期間:都道府県ごとに異なります(おおむね初夏〜夏ごろが多い)。早めに受験地の最新要項で確認しましょう。
- 受験地:原則として勤務地などのある都道府県。願書の入手先・提出先も都道府県ごとに異なります。
- 見込み受験ができる:実務経験が試験前日までに5年・900日に達する見込みなら受験できます。その場合は申込時に「実務経験(見込)証明書」を提出します。
日程や必要書類は都道府県で違い、年によっても変わります。受験する年度の公式の受験要項で必ず確認してください。
受験資格があるか不安なときは
「自分が対象になるか分からない」ときは、次の2つが確実です。
- 勤務先の人事・上長に、これまでの業務内容と従事期間・日数を確認する。
- 受験予定の都道府県の試験担当窓口(または委託先)に問い合わせる。
受験資格があると分かったら、範囲が広い試験なので、早めに対策を始めるのがおすすめです。
合格後の働き方も知っておこう
受験資格を満たして勉強を始めるなら、合格後にどんな職場でどう働けるかも知っておくと、目標が具体的になります。勉強の進め方とあわせてのぞいておきましょう。
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よくある質問
ケアマネ試験の受験資格は何ですか?
国家資格等に基づく業務、または指定の相談援助業務に、通算5年以上かつ900日以上(期間と日数の両方)従事していることです。2018年(平成30年度)の改正で、無資格の介護実務だけでは受けられなくなりました。最新・詳細は受験する都道府県の受験要項で確認してください。
無資格の介護経験だけでも受けられますか?
受けられません。2018年(平成30年度)の改正で、国家資格等に基づく業務などが必要になりました。無資格の介護実務だけでは受験資格に該当しません。
実務経験はどうやって数えますか?
「通算5年以上」かつ「900日以上」の両方が必要です。資格に基づく業務は資格の登録日から、相談援助業務は従事を始めた日から数えます。パート・非常勤も1日1カウントでき、産休は含みますが、育休・病気休業・介護休業は含みません。
試験はいつですか?見込みでも受けられますか?
試験は例年10月(第2日曜ごろ)です。申込期間は都道府県ごとに異なるため、受験地の最新要項で確認してください。実務経験が試験前日までに要件を満たす見込みなら、実務経験(見込)証明書の提出で受験できます。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。受験資格・実務経験の要件・試験日程は、制度改正や都道府県の運用により変わることがあります。最新・詳細は、必ず受験する都道府県の受験要項でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。