1
誰が指定する?(指定権者)
「市町村長が指定するもの」だけ覚えれば、残りは全部「都道府県知事」。この割り切りが攻略のカギです。
覚え方
「地域密着型」は地域に密着=住民に近い市町村。居宅介護支援・介護予防支援も地域のサービスを使うケアマネジメントだから市町村。それ以外は都道府県、と覚えると迷いません。
くわしく学ぶ → 第15講 サービス提供事業者・施設
2
区分支給限度基準額(かかる・かからない)
「かかる・かからない・別枠」の3つに分けると一気に整理できます。例外(かからない側)だけ覚えるのがコツ。
覚え方
在宅で日常的に使うサービスは基本「かかる」。施設に入る系はまとめて対象外。買う・直す系(福祉用具購入・住宅改修)は別枠の限度額(10万・20万)。この3分類で迷いません。
くわしく学ぶ → 第13講 介護報酬と支給限度基準額
3
「区分」と「種類」支給限度基準額の違い
名前が似ていて取り違えやすい兄弟用語。決め手は「誰が額を定めるか」と「何を抑える枠か」です。
覚え方
区分=国が決める“全体”の枠(市町村が上乗せ可)。種類=市町村が決める“種類ごと”の枠。地域に特定のサービスが足りないとき、そこに偏らないよう市町村が種類ごとに上限を設けるイメージです。
くわしく学ぶ → 第13講 介護報酬と支給限度基準額
4
「指定」と「許可」の違い
ほとんどの事業者・施設は「指定」。でも2つの施設だけは「許可」。ここがひっかけの定番です。
覚え方
「許可」が必要なのは老健と介護医療院の2つだけ。どちらも医療の色が濃い施設、と関連づけると覚えやすい。残りはすべて「指定」。指定権者は①の図とセットで整理しましょう。
くわしく学ぶ → 第15講 サービス提供事業者・施設
5
要支援と要介護で使えるサービスの違い
「予防」がつくかどうかがポイント。要支援は施設に入れず、訪問介護・通所介護は総合事業になる点が要注意。
覚え方
要支援は名前に「予防」がつくサービスを使い、施設には入れない。さらに訪問介護・通所介護は保険給付ではなく総合事業になるのが最大のひっかけ。要介護は施設も含めてフルに使えます。
くわしく学ぶ → 第12講 介護給付・予防給付
混乱しやすい所は、図でまとめて覚えるのが近道。
つまずきポイントは、人によって苦手の出方が違います。自分がどこで間違えるかを知って、テキストと過去問で補強しましょう。独学に不安があれば、講座やテキストの併用も効率的です。
※ 学習の補助を目的としたまとめです。制度の数値や取り扱いは法改正により変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。