ケアマネ試験 聞いて覚える
申請 → 認定調査 → 主治医意見書 → 一次判定 → 二次判定 → 認定・通知。順番と「誰がやるか」をおさえます。
ここでは、要介護認定がどのように進むのかを、順番に見ていきます。
認定は、いくつかの段階を踏んで、最後に市町村が要介護度を決める、という流れになっています。
まず、なぜこんな手順を踏むのか、その背景から押さえると、流れが覚えやすくなります。
背景・なぜ介護保険は、住んでいる市町村によって、介護の必要度の判定がバラバラだと不公平になります。
そこで、まずコンピュータで全国一律に客観的な判定をして、そのあと専門家が個別の事情をくみ取る、という二段構えにしました。
これが、一次判定と二次判定に分かれている理由です。
機械で公平さを担保し、人で実態を反映する。この役割分担を意識すると、全体像が頭に入ります。
はじめに、本人や家族が、市町村の窓口に要介護認定を申請します。
申請のとき、第1号被保険者は介護保険の被保険者証を、第2号被保険者は医療保険の被保険者証を添えて出します。
セットで覚えると楽:第2号被保険者は、加齢が原因の特定疾病のときだけ申請できます。被保険者の論点とつながっています。
次に、認定調査員が自宅などを訪問して、心身の状態を聞き取り調査します。
調査の内容は全国共通の調査票を使うので、どこで受けても同じ項目で調べられます。
調査票で数値化しきれない事情は特記事項として記録され、あとの二次判定で効いてきます。
あわせて、主治医意見書が用意されます。
ひっかけ注意:主治医意見書は、本人が頼むのではなく、市町村が主治医に依頼して作成してもらいます。
かかりつけ医がいない場合は、市町村や地域包括支援センターに相談して医師を紹介してもらいます。
ここから判定に入ります。一次判定は、コンピュータが行います。
認定調査の結果と、主治医意見書の一部の項目をもとに、全国一律の方法で機械的に判定します。
このとき計算されるのが要介護認定等基準時間です。介護の手間を、時間に置きかえたものさしです。
ひっかけ注意:要介護認定等基準時間は判定のものさしで、実際に家庭で介護にかける時間とは一致しません。
続いて二次判定です。二次判定は介護認定審査会が行います。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される、専門家の合議体です。
一次判定の結果に、主治医意見書や特記事項を加えて実態を読み取り、要介護度を確定します。
セットで覚えると楽:市町村が置くのは介護認定審査会。不服申し立てを受けるのは都道府県の介護保険審査会。名前が似ているので区別を。
二次判定の結果にもとづき、最後に市町村が要介護認定を行い、本人に結果を通知します。
通知は、原則として申請から30日以内に行うことになっています。
認定の区分は、非該当・要支援1と2・要介護1から5の段階に分かれています。
最低限の丸暗記コア丸暗記コア①:一次判定はコンピュータ、二次判定は介護認定審査会。
丸暗記コア②:主治医意見書を依頼するのは市町村(本人ではない)。
丸暗記コア③:最後に認定を決めるのは市町村。通知は原則30日以内。
覚え方:市町村で始まり、市町村で終わる。途中に「一次=コンピュータ/二次=審査会」をはさむイメージです。
くわしく学ぶ → 第9講 要介護認定 / 第10講 認定の決定
流れものは、声に出して順番を追うと一気に定着します。何回転か聞いたら、過去問や一問一答で総仕上げを。独学に不安があれば、講座やテキストの併用も効率的です。