ケアケアマネ講座一問一答 ▶
総ざらい

ケアマネ試験 図で見分ける

似てる用語の
取り違え

名前がそっくりで取り違えやすい用語のペアを、図で並べて一気に見分けます。試験はこの「違い」を突いてきます。覚え方つき。

1

介護認定審査会 と 介護保険審査会

名前は一字違いですが、置く場所も仕事も別物。「認定=市町村で判定」「保険=都道府県で不服」と分けます。

介護認定審査会 置く場所 市町村 仕事 要介護度の二次判定 委員 保健・医療・福祉の学識者 介護保険審査会 置く場所 都道府県 仕事 不服申立て(審査請求)の裁決 委員 被保険者・市町村・公益の代表
覚え方

認定審査会=市町村で「判定」する。保険審査会=都道府県で「不服」を裁く。認定は市・保険は都道府県、と対で覚えると迷いません。

くわしく学ぶ → 第10講 認定の決定第20講 審査請求

2

居宅介護支援 と 介護予防支援

どちらもケアプランを作る仕事。違いは「誰のために、どこが」作るか。要介護か要支援かで分かれます。

居宅介護支援 対象:要介護1〜5 行う所:居宅介護支援事業所 担当:ケアマネ 介護予防支援 対象:要支援1・2 行う所:地域包括支援センター 担当:保健師・ケアマネ等
覚え方

要介護は居宅介護支援(事業所)要支援は介護予防支援(地域包括支援センター)。名前に「予防」がつく方が要支援、と結びつけると迷いません。どちらも指定するのは市町村長です。

くわしく学ぶ → 第23講 居宅介護支援第24講 介護予防支援

3

特別徴収 と 普通徴収(第1号保険料)

第1号被保険者の保険料の集め方。年金の額で分かれます。「特別」が年金天引き、というのが意外と紛らわしい所。

特別徴収(原則) 対象 年金 年額18万円以上 方法 年金から天引き 普通徴収 対象 年金 年額18万円未満 方法 納付書などで個別に納付
覚え方

年金が年18万円以上なら天引き=特別徴収未満なら自分で納付=普通徴収。「特別=特別に年金から引いてくれる(楽な方)」とイメージすると、天引きが特別、と結びつきます。

くわしく学ぶ → 第7講 被保険者第8講 介護保険財政

4

サービス担当者会議 と 地域ケア会議

どちらも「会議」ですが、規模も主催者も別。「個別のケアプラン」か「地域の課題」か、で見分けます。

サービス担当者会議 主催:ケアマネ 目的:ケアプランの検討・調整 範囲:その利用者(個別) 地域ケア会議 主催:包括センター・市町村 目的:個別事例から地域課題へ 範囲:地域(まち全体)
覚え方

担当者会議=ケアマネ × 個別のケアプラン。地域ケア会議=包括センター × 地域の課題。「担当者」は目の前の一人、「地域」はまち全体、と規模で見分けます。

くわしく学ぶ → 第21講 ケアマネジメント第18講 地域包括支援センター

5

3つの施設(特養・老健・介護医療院)

名前が似た3施設は「役割」で見分けます。生活の場か、在宅へ戻すリハビリか、長期の医療か。

特養 介護老人福祉施設 役割 生活の場 対象 原則 要介護3以上 老健 介護老人保健施設 役割 在宅復帰・リハビリ 特徴 医療とリハの中間施設 介護医療院 役割 長期療養+生活 対象 医療が必要な人
覚え方

特養=生活の場、老健=リハビリで在宅へ介護医療院=長期の医療。指定権者は、特養が「指定」、老健と介護医療院が「許可」、という違いもセットで思い出しましょう。

くわしく学ぶ → 第15講 サービス提供事業者・施設

取り違えをつぶせば、得点が安定する。

試験は似た用語の「違い」を突いてきます。ペアで並べて見分けるクセをつけると、ひっかけに強くなります。仕上げは過去問や一問一答で。独学に不安があれば、講座やテキストの併用も効率的です。

※ 学習の補助を目的としたまとめです。制度の数値や取り扱いは法改正で変わることがあります(例:センターの配置基準、各種期間など)。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。