ケアマネ試験 聞いて覚える
公費と保険料は半分ずつ。国・都道府県・市町村の割合と、利用者の1割・2割・3割をおさえます。
ここでは、介護保険のお金が「どこから来て、誰がいくら負担するのか」を、順番に見ていきます。
数字が多く見えますが、大きな骨組みは「公費と保険料で半分ずつ」という一点です。
まず、なぜ半分ずつなのか、その背景から押さえると、細かい割合も覚えやすくなります。
背景・なぜ介護にかかるお金を、保険料だけでまかなおうとすると、40歳以上の人の負担が重くなりすぎます。
そこで、税金(公費)も入れて、給付費を公費と保険料で半分ずつ支える形にしました。
さらに、税金を使う以上、使う人にも少し負担してもらう、という考えで利用者負担(原則1割)があります。
「みんなの税と保険料で大枠を支え、使った人が一部を負担する」と捉えると、全体像が頭に入ります。
まず全体です。介護保険の給付費は、公費50%と保険料50%で、ちょうど半分ずつです。
ここでいう給付費は、利用者の自己負担を除いた、保険でまかなう部分のことです。
ひっかけ注意:公費は「国だけ」ではありません。公費とは、国・都道府県・市町村を合わせた税金です。
公費の半分は国、残り半分を都道府県と市町村で分ける、が基本の形です。
居宅サービスの給付費では、国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%です。
施設サービスの給付費では、国20%・都道府県17.5%・市町村12.5%に変わります。
背景:施設は給付費が大きく、指定・開設を担うのが都道府県なので、都道府県の負担を高くしています。
セットで覚えると楽:施設になると都道府県が増えて国が減る。市町村は12.5%のまま動きません。
国の負担25%は、実は定率の20%と、調整交付金の5%に分かれています。
調整交付金は、高齢化率が高い・所得が低い市町村に多めに配り、市町村間の格差を調整します。
ひっかけ注意:調整交付金は「全国一律に5%」ではありません。市町村ごとに配分が増減します。
残り半分の保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で分担します。
割合は第1号 約23%・第2号 約27%で、全国の人口比にもとづき3年ごとに見直します。
集め方も違います。第1号は市町村が年金から天引き、第2号は医療保険者が医療保険料と一緒に集めます。
セットで覚えると楽:1号は市町村、2号は医療保険者。被保険者のページと同じ対応です。
サービスを使ったときの自己負担は、原則1割です。
ただし、一定以上の所得がある人は2割、特に所得の高い人は3割を負担します。
ひっかけ注意:2割・3割の対象は65歳以上(第1号)。第2号は所得に関係なく1割です。
自己負担が増えすぎないよう、上限超過分が戻る高額介護サービス費があります。
施設の食費や居住費は、原則として自己負担です。
ただし、所得の低い人には補足給付(特定入所者介護サービス費)で負担を軽くするしくみがあります。
最低限の丸暗記コア丸暗記コア①:給付費は公費50%+保険料50%の折半。利用者の自己負担(1割など)はこれとは別。
丸暗記コア②:公費は居宅=国25/都12.5/市12.5、施設=国20/都17.5/市12.5。国の25%のうち5%は調整交付金(一律でない)。
丸暗記コア③:保険料は1号約23%・2号約27%(人口比・3年ごと)。利用者負担は原則1割、所得で2割・3割(2割・3割は第1号のみ)。
覚え方:公費と保険料で半分 → 公費は国が半分 → 残りを都道府県と市町村、と上から半分ずつ割るイメージ。
くわしく学ぶ → 第8講 介護保険財政 / 第14講 利用者負担
お金の割合は、声に出して半分ずつ割っていくと定着します。何回転か聞いたら、過去問や一問一答で総仕上げを。独学に不安があれば、講座やテキストの併用も効率的です。