認知症対応型共同生活介護(グループホーム)をわかりやすく|定員5〜9人・居室7.43㎡・要支援2
福祉サービス分野/第66講の解説記事 | 更新:2026年
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認知症対応型共同生活介護は、一般にグループホーム(認知症高齢者グループホーム)とよばれるサービスです。共同生活用の住居で、認知症のある利用者に介護・日常生活上の世話・機能訓練などを提供します。大規模施設とは異なる家庭的な環境で、地域住民との交流が増え、共同生活の中で自分の役割を見いだせることが、利用者の自尊の気持ちや自信につながります。ケアマネ試験では重要度Bの単元で、「定員5〜9人・居室7.43㎡・ユニット1〜3」などの数字と、「居宅療養管理指導以外は利用できない」という論点が繰り返し狙われます。
ここだけ覚える
- 対象者=認知症などで自宅の日常生活に支障が出る程度の記憶障害・認知機能障害にある要介護者で、少人数の共同生活に支障のない人。介護予防版は要支援2のみ。
- 使えないサービス=入居中は居宅介護支援は行われず、居宅療養管理指導以外の居宅サービス・地域密着型サービスは利用不可。サービスは認知症対応型共同生活介護計画に基づく。
- 数字=ユニット1以上3以下(サテライト型は1または2)・定員5〜9人(第27回◯×)・居室は原則1人で7.43㎡以上(必要時2人可)・居間と食堂は同一場所OK。
- 人員=介護従業者は日中3:1(常勤換算)・夜間は時間帯を通じて1人以上(3ユニットは要件を満たせば夜勤2人以上に緩和)/計画作成担当者は事業所ごとに1人以上(うち1人以上は介護支援専門員)/管理者は経験3年以上+研修修了・常勤専従。
- 運営=入退居の年月日を被保険者証に記録/自己評価+外部評価を受け結果を公表/空床利用の短期入所は30日以内。
グループホームとは(概要・対象者)
- 共同生活用の住居で、認知症のある利用者に介護・日常生活上の世話・機能訓練を提供する地域密着型サービス(基準は厚生労働省令の範囲内で市町村が条例で定める)。
- 家庭的な環境での介護により、地域住民との交流が増え、共同生活で自分の役割を見いだせる → 自尊の気持ちや自信につながる。
- 対象は、認知症などで自宅での日常生活に支障が出る程度の記憶障害・認知機能障害にある要介護者で、少人数による共同生活を営むことに支障のない人。
- 2021(令和3)年度の介護報酬改定でサテライト型の類型が創設され、基準も緩和された。
サービスの内容と入所の流れ
- 入浴・排せつ・食事などの日常生活上の世話と機能訓練。認知症の程度に応じ、食事づくり・配膳・洗濯物をたたむなど利用者自身の家事への参加もすすめ、近隣の行事参加などで地域との交流を増やし日常生活の活性化を図る。
- 一定の要件を満たした事業所では、空床を利用した短期入所(30日以内)も可能。
- 入所申し込み → 医師の診断書等で認知症の程度を確認 → 計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成 → 利用者と家族に説明・同意・交付。
- 入居中、居宅介護支援は行われない。サービス提供は認知症対応型共同生活介護計画に基づき、居宅療養管理指導以外の居宅サービス・地域密着型サービスは利用できない(逆にいえば居宅療養管理指導だけは併用OK)。
過去問(第27回-問55):「認知症対応型共同生活介護の1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である」=×。正しくは5人以上9人以下。
事業の基準(人員・設備・運営)
- 介護従業者:夜間・深夜以外は利用者3人またはその端数を増すごとに1人以上(常勤換算)/夜間・深夜は時間帯を通じて1人以上。3つの共同生活住居の場合、安全対策など一定要件のもと夜勤2人以上に緩和できる。
- 計画作成担当者:知識・経験があり厚労大臣の定める研修を修了した者を専従で事業所ごとに1人以上(うち1人以上は介護支援専門員)。サテライト型は介護支援専門員でなくてもよい。
- 管理者:3年以上の認知症介護の経験+認知症対応型サービス事業管理者研修修了(常勤専従)。サテライト型は本体事業所の管理者が兼務可。代表者=認知症ケアの従事経験または保健医療・福祉サービスの経営経験+厚労大臣の定める研修修了者。
- 設備:共同生活住居は1以上3以下(サテライト型は1または2)/定員5〜9人/居室は原則定員1人(処遇上必要な場合2人可・床面積7.43㎡以上)/居間・食堂・台所・浴室など必要な設備(居間と食堂は同一の場所OK)/立地は住宅地(または同程度に家族・地域住民との交流機会が得られる場所)。
- 運営:利用料(食材料費・理美容代・おむつ代等)の受領/入退居に際して年月日を被保険者証に記録/非常災害対策(計画作成・周知・避難訓練)/利用者の負担により従業者以外の者の介護を受けさせてはならない/自己評価+外部の者による評価を受け、結果を公表し常に改善。
介護報酬と介護予防認知症対応型共同生活介護
- 基本サービス費は、共同生活住居の数により、要介護度別に1日あたりの額が設定。短期利用の設定もある。
- 介護予防認知症対応型共同生活介護=介護予防を目的に、認知症であって要支援2の者に提供(要支援1は対象外)。サービス内容・事業基準は本体と同様。
- 本体とあわせて指定を受け、同一事業所で一体的に運営している場合、本体の基準を満たしていれば予防の基準も満たしているものとみなされる。
- 計画作成担当者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成し、サービス提供期間中に少なくとも1回、実施状況を把握する。
よくある質問(FAQ)
グループホームに入ったら、訪問介護は使えますか?
使えません。認知症対応型共同生活介護の入居中は居宅介護支援は行われず、サービスの提供はホームの計画作成担当者が作成する認知症対応型共同生活介護計画に基づきます。居宅サービス・地域密着型サービスのうち、例外的に併用できるのは居宅療養管理指導(医師・薬剤師等の訪問による管理・指導)だけです。「入居中も訪問介護を利用できる」という選択肢は×、が試験の定番です。
定員や居室の広さはどのように決まっていますか?
事業所に設けることができる共同生活住居(ユニット)は1以上3以下(サテライト型は1または2)、1つの共同生活住居の定員は5人以上9人以下です。居室は原則定員1人(処遇上必要な場合は2人可)で、床面積は7.43㎡以上。居間・食堂・台所・浴室など必要な設備を設けますが、居間と食堂は同一の場所とすることができます。立地は住宅地、または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流機会が得られる場所とされています。第27回試験では「入居定員は15人以上20人以下」=×(正しくは5〜9人)が出題されました。
人員基準のポイントを教えてください。
介護従業者は、夜間および深夜以外の時間帯は利用者3人またはその端数を増すごとに1人以上(常勤換算)、夜間および深夜の時間帯は時間帯を通じて1人以上です。3つの共同生活住居の場合は、安全対策など一定要件のもとで夜勤を2人以上に緩和できます。計画作成担当者は専従で事業所ごとに1人以上(うち1人以上は介護支援専門員。サテライト型は介護支援専門員でなくても可)、管理者は3年以上の認知症介護の経験を有する管理者研修修了者で常勤専従(サテライト型は本体の管理者が兼務可)、代表者は認知症ケアの従事経験または保健医療・福祉サービスの経営経験のある研修修了者です。
介護予防認知症対応型共同生活介護は誰が使えますか?
介護予防を目的に、認知症であって要支援2の者に提供されるサービスです。要支援1の人は利用できません。サービスの内容や事業の基準は認知症対応型共同生活介護と同様で、本体とあわせて指定を受けて同一事業所で一体的に運営している場合は、本体の基準を満たしていれば介護予防の基準も満たしているものとみなされます。計画作成担当者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成し、サービス提供期間中に少なくとも1回、サービスの実施状況を把握することとされています。
運営基準ではどこが試験に出やすいですか?
①入退居に際して年月日を利用者の被保険者証に記録する、②自らサービスの質の評価を行うとともに定期的に外部の者による評価を受けて結果を公表し常に改善を図る、③利用者の負担により従業者以外の者の介護を受けさせてはならない、④非常災害対策(具体的な計画作成・従業者への定期的な周知・避難訓練等)、⑤利用料として食材料費・理美容代・おむつ代等を受領できる、の5点です。とくに「外部評価→公表」と「被保険者証に年月日を記録」は語句がそのまま○×で問われます。
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