認知症対応型通所介護をわかりやすく|3類型・定員12人と3人・若年性認知症
福祉サービス分野/第64講の解説記事 | 更新:2026年
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認知症対応型通所介護は、利用者を認知症の人(急性の状態にある者は除く)に限定した通所介護=認知症デイサービスです。地域密着型サービスの特性を生かし、身近な地域で小規模で家庭的な環境の介護を提供します。目的は❶住み慣れた居宅での自立した生活の継続 ❷社会的孤立感の解消 ❸心身機能の維持 ❹家族の介護負担の軽減の4つ。試験では3つの類型と定員(12人/3人)、若年性認知症の扱い、計画の作成者(管理者)が繰り返し問われます。
ここだけ覚える
- 対象=認知症の人に限定(急性の状態は除く)。若年性認知症(40〜65歳)も利用可(第28回×肢)。受入体制を整えた事業者は若年性認知症利用者受入加算。
- 類型3つ=単独型・併設型(定員12人以下)/共用型=グループホーム等の居間・食堂を活用、定員1ユニット1日当たり3人以下、事業者は3年以上の経験が必要(第24回:併設型→×、共用型が正解)。
- 計画=管理者が居宅サービス計画に沿って作成。管理者は研修修了者・常勤専従。設備は食堂・機能訓練室・相談室。
- 運営=原則事業所内だが、計画に位置づけ+効果的な機能訓練等なら屋外提供可。空間を明確に区別すれば一般の通所介護と同一事業所・同一時間帯で実施可。
- 予防版=要支援者対象・内容は同様。一体的運営なら基準はみなし。管理者は提供期間中少なくとも1回実施状況を把握・記録し指定介護予防支援事業者に報告。
対象者と目的(若年性認知症も利用できる)
- 利用者を認知症の人に限定した通所介護。ただし認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は除く。
- 目的は❶住み慣れた居宅での自立した生活の継続 ❷社会的孤立感の解消 ❸心身機能の維持 ❹家族の介護負担の軽減。
- 要介護認定を受けた40〜65歳の若年性認知症の人も利用できる。個別に担当者を定めて特性や家族のニーズに応じたサービスを行った事業者は若年性認知症利用者受入加算を算定できる。
- 若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は広域的な利用が求められ、他市町村から指定の同意の申し出があった場合、原則として同意する。
過去問(第28回-問55):「若年性認知症の要介護者は、指定認知症対応型通所介護を利用することができない」=×。認知症の原因となる疾患が急性の状態にない限り、利用できます。
3つの類型(単独型・併設型・共用型)
- 単独型:特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・社会福祉施設・特定施設に併設されていない事業所が単独で行う。定員12人以下。
- 併設型:上記の施設に併設して行う。定員12人以下。
- 共用型:(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の居間や食堂、地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設の食堂などを活用して行う。定員は1ユニット1日当たり3人以下。事業者は介護サービス事業または介護保険施設の事業で3年以上の経験を有する事業者に限る。
- サービス内容はどの類型でも大きな違いはない:❶入浴・排せつ・食事などの介護 ❷生活等の相談や助言・健康状態の確認 ❸個別機能訓練 ❹栄養改善サービス・口腔機能向上サービス。
過去問(第24回-問55):「認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である」=×。共用型です。
事業の基準(人員・設備・運営)
- 地域密着型サービスのため、基準は厚生労働省令の範囲内で市町村が条例で定める。
- 生活相談員:提供時間数に応じて専従で1人以上確保できる必要数(1人以上は常勤)。
- 看護職員または介護職員:サービス単位ごとに専従で2人以上確保できる必要数(うち1人以上は提供時間数に応じて専従、1人以上は常勤)。
- 機能訓練指導員:1人以上。日常生活やレクリエーション・行事を通じて行う機能訓練は、生活相談員または介護職員が兼務して行っても差し支えない。
- 管理者:必要な知識経験を有し研修を修了した者で常勤専従。共用型は実施施設の人員基準に準じ(利用者数は合算)、2021年度改定で共用型の管理者は管理上支障がなければ他の職務との兼務が可能に。
- 設備:食堂・機能訓練室・相談室を設ける。
- 運営:計画の作成と説明・同意・交付、実施状況・達成状況の記録。原則事業所内で提供するが、計画に位置づけ+効果的な機能訓練等が提供できる場合は屋外での提供も可。パーテーション等で空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と同一事業所・同一時間帯で実施できる。
- 介護報酬:基本サービス費は類型ごとに、要介護度別・所要時間別に設定。
介護予防認知症対応型通所介護(要支援者)
- 介護予防を目的に要支援者に提供。内容・基準・介護報酬は認知症対応型通所介護と同様。
- あわせて指定を受け、同一事業所で一体的に運営している場合、認知症対応型通所介護の基準を満たしていれば、予防の基準も満たしているものとみなされる。
- 介護予防認知症対応型通所介護計画を作成し、管理者はサービス提供期間中に少なくとも1回実施状況を把握・記録し、指定介護予防支援事業者に報告する。
よくある質問(FAQ)
認知症対応型通所介護は誰が利用できますか?
認知症の要介護者が対象で、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人は除かれます。要介護認定を受けた40〜65歳の若年性認知症の人も利用でき、受入体制(個別の担当者の設定など)を整えてサービスを行った事業者は若年性認知症利用者受入加算を算定できます。要支援者には介護予防認知症対応型通所介護が提供されます。
単独型・併設型・共用型の違いは何ですか?
単独型は特別養護老人ホームや病院などに併設されていない事業所が単独で行うもの、併設型はそれらの施設に併設して行うもので、いずれも定員は12人以下です。共用型は、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の居間や食堂、地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設の食堂などを活用して行うもので、定員は1ユニット1日当たり3人以下、事業者は介護サービス事業または介護保険施設の事業で3年以上の経験を有する事業者に限られます。
認知症対応型通所介護計画は誰が作成しますか?
管理者が、居宅サービス計画に沿って作成します。管理者は必要な知識経験を有し、研修を修了した者で、常勤専従とされています。なお、共用型の事業所の管理者は、2021(令和3)年度の介護報酬改定により、管理上支障がない場合は本体施設・事業所の職務とあわせて他の職務に従事することが可能となりました。
事業所の屋外でサービスを提供できますか?
原則は事業所内での提供ですが、あらかじめ認知症対応型通所介護計画に位置づけられていて、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができます。また、パーテーション等で職員・利用者・空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と認知症対応型通所介護を同じ事業所で同一の時間帯に行うことも可能です。
介護予防認知症対応型通所介護のポイントは?
介護予防を目的に要支援者に提供されるサービスで、内容・事業の基準・介護報酬は認知症対応型通所介護と同様です。認知症対応型通所介護とあわせて指定を受け同一事業所で一体的に運営している場合は、認知症対応型通所介護の基準を満たしていれば予防の基準も満たしているものとみなされます。管理者は、サービス提供期間中に少なくとも1回サービスの実施状況を把握・記録し、指定介護予防支援事業者に報告します。
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