育児・介護休業法をわかりやすく|育休は最長2歳・介護休業93日・給付金67%
福祉サービス分野/第78講の解説記事 | 更新:2026年
🎧 この単元は音声講義でも学べます 第78講「育児・介護休業法」を聴く ▶
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)は、育児や介護を行うものが仕事と家庭を両立できるように、1991(平成3)年に制定されました。ケアマネ試験では、家族の介護離職を防ぐ制度として福祉サービス分野に登場し、「育児と介護の数字の対比」(1歳と93日・2回と3回・67%と50%など)が繰り返し問われます。
ここだけ覚える
- 育児休業=原則1歳まで・分割2回。父母ともに取れば1歳2か月までの間に1年間(パパ・ママ育休プラス)。保育所に入れない場合は1歳6か月→最長2歳まで延長。給付金は6か月まで67%→以降50%。
- 出生時育児休業(産後パパ育休)=2021(令和3)年創設。子の出生から8週間を経過する日の翌日までに4週間まで(2回分割可・原則2週間前までに申請)。出生時育児休業給付金が追加。
- 介護休業=対象家族1人につき通算93日・3回まで分割・給付金は開始時給与の67%。対象家族は配偶者(事実婚含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫。
- 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除は育児休業・出生時育児休業のみ。介護休業に免除はない。有期雇用の「1年以上」要件は2021(令和3)年改正で廃止。
- 子の看護等休暇(小3修了前)・介護休暇とも年5日(2人以上は10日)・時間単位可。残業免除は3歳未満、時間外の制限は月24時間・年150時間、深夜業の制限は午後10時〜午前5時(いずれも介護する労働者も対象)。
法の目的|制度を設けて「雇用の継続」と「再就職の促進」を図る
法の目的は、次の流れで整理できます。
- 育児休業および介護休業に関する制度、ならびに子の看護等休暇および介護休暇に関する制度を設ける。
- 子の養育および家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定め、子の養育または家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずる。
- これらにより、労働者等の雇用の継続および再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、労働者等の福祉の増進を図り、あわせて経済および社会の発展に資する。
ひとこと:育児・介護休業法に関する問い合わせに対応しているのは、各都道府県の労働局雇用環境・均等部です。
育児休業|原則1歳・分割2回・延長は最長2歳
育児休業は、基本的にすべての労働者を対象に、労働者が原則として1歳に満たない子を養育するために取得する休業です。
- 原則として子が1歳に達する日までの連続した期間をとることができる(分割して2回まで取得可能)。
- 父母がともに育児休業を取得する場合は、1歳2か月までの間に1年間取得できる(パパ・ママ育休プラス)。
- 1歳に達しても保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合は1歳6か月まで、1歳6か月を過ぎても入れない場合は最長2歳まで延長できる。
- 育児休業期間中は、雇用保険から育児休業給付金として、育児休業開始から6か月までは給与の67%、以降は給与の50%が支給される。
ひっかけ注意:「延長は最長3歳まで」=×(最長2歳)。「パパ・ママ育休プラスは1歳6か月まで」=×(1歳2か月まで)。数字の入れ替えに注意です。
出生時育児休業(産後パパ育休)|8週間のうち4週間まで
2021(令和3)年の法改正で、男性労働者が事業主に原則2週間前までに申請することで、子の出生から8週間を経過する日の翌日までに、4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されました(2回まで分割して取得可能)。
- これにより、雇用保険における育児休業給付に出生時育児休業給付金が追加された。
- 数字は「8週間のうち4週間・分割2回・申請2週間前」のセットで覚える。
介護休業|通算93日・3回分割・給付金67%
介護休業は、基本的にすべての労働者を対象に、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために取得する休業です。
- 対象家族の範囲は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫。
- 介護休業期間は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得できる。
- 介護休業期間中は、雇用保険から介護休業給付金として、介護休業開始時の給与の67%が支給される。
- 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されるのは育児休業と出生時育児休業の期間中のみで、介護休業の場合、社会保険料の免除はない。
- 有期雇用労働者の取得要件だった「引き続き雇用された期間が1年以上」は、2021(令和3)年の法改正で廃止(ただし労使協定により対象外にできる労働者が定められている)。
ひっかけ注意:「介護休業中も社会保険料が免除される」=×。免除は育児側だけです。「対象家族に事実婚の配偶者は含まれない」=×(含む)。
仕事と育児・介護の両立支援策|休暇と3つの労働時間の制限
- 子の看護等休暇:小学校第3学年修了前の子がいる場合に、病気やけがをした子の看護、予防接種や健康診断、学級閉鎖等への対応や入学式等への参列を目的として、年5日(子が2人以上いる場合は10日)まで取得できる(時間単位で取得可能)。
- 介護休暇:要介護状態にある家族1人につき、年5日(対象家族が2人以上いる場合は10日)まで取得できる(時間単位で取得可能)。対象家族の介護のほか、通院の付き添いなども含まれる。
- 所定外労働の制限(残業の免除):3歳に満たない子を養育する労働者、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない。
- 時間外労働の制限:小学校就学前の子を養育する労働者、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない。
- 深夜業の制限:同じく請求した場合、午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない。
- 所定労働時間短縮の措置:小学校就学前の子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない。
- 不利益取扱いの禁止:支援策の申出・取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱い(雇い止め、契約更新回数の引き下げ、降格、減給、不利益な配置変更、不利益な自宅待機命令、仕事をさせない等)は禁止。
- ハラスメントの防止:育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為を防止するための措置を講じなければならない。
ひっかけ注意:休業(介護休業93日)と休暇(介護休暇 年5日)は別モノ。また、残業免除=3歳未満/時間外・深夜の制限=小学校就学前と、子どもの年齢の線引きが異なります。
よくある質問(FAQ)
育児休業はいつまで取得でき、何回に分割できますか?
原則として子が1歳に達する日までの連続した期間について取得でき、分割して2回まで取得可能です。父母がともに取得する場合は、1歳2か月までの間に1年間取得できます(パパ・ママ育休プラス)。1歳に達しても保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合は1歳6か月まで、1歳6か月を過ぎても入れない場合は最長2歳まで延長できます。
育児休業給付金はいくら支給されますか?
雇用保険から育児休業給付金として、育児休業開始から6か月までは給与の67%、以降は給与の50%が支給されます。また、2021(令和3)年の法改正で出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されたことに伴い、育児休業給付に出生時育児休業給付金が追加されました。
介護休業は何日まで取得できますか?対象となる家族は?
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得できます。対象家族の範囲は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫です。介護休業期間中は、雇用保険から介護休業給付金として、介護休業開始時の給与の67%が支給されます。
介護休業中も社会保険料は免除されますか?
免除されません。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の保険料が免除されるのは、育児休業と出生時育児休業の期間中です。介護休業の場合、社会保険料の免除はありません。この「育児側だけ免除」の対比が試験で問われます。
子の看護等休暇と介護休暇は何日取得できますか?
子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子がいる場合に、病気やけがをした子の看護、予防接種や健康診断、学級閉鎖等への対応、入学式等への参列を目的として、年5日(子が2人以上いる場合は10日)まで取得できます。介護休暇は、要介護状態にある家族1人につき年5日(対象家族が2人以上いる場合は10日)までで、通院の付き添いなども含まれます。いずれも時間単位で取得可能です。
本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・定義・数値(休業期間・給付率・休暇日数など)は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。