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老人福祉法をわかりやすく|措置は市町村・老人福祉施設7つ・有料老人ホームは対象外

福祉サービス分野/第77講の解説記事 | 更新:2026年

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老人福祉法は、老人の心身の健康の保持生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図ることを目的(第1条)として、1963(昭和38)年に制定された法律です。介護保険法が生まれる30年以上前からある高齢者福祉の土台で、試験では「措置の実施者は誰か」「老人福祉施設に含まれる施設はどれか」「老人福祉計画はどの計画と一体か」が問われます。

ここだけ覚える

老人福祉法の目的と基本的理念(第1〜3条)

老人福祉法は、老人の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図ることを目的として、1963(昭和38)年に制定されました。法の第2、3条には、次の3つの基本的理念が掲げられています。

ひっかけ注意:理念の穴埋めでは「生きがい」「社会的活動」「仕事」がキーワードです。「敬愛・努力・機会」の3点セットで覚えましょう。

福祉の措置の実施者は市町村(居住地→現在地)

老人福祉法では、市町村による福祉の措置によって、居宅における介護などの提供や、老人ホームなどへの入所などを定めています。

ひっかけ注意:「福祉の措置は都道府県が行う」=×。老人福祉法の措置の実施者は市町村です。居住地がない・不明な人は現在地の市町村が担当します。

老人居宅生活支援事業(6事業)

老人福祉法では、次の6つの事業が老人居宅生活支援事業として規定されています。❶老人居宅介護等事業、❷老人デイサービス事業、❸老人短期入所事業、❹小規模多機能型居宅介護事業、❺認知症対応型老人共同生活援助事業、❻複合型サービス福祉事業です。

老人福祉施設は7つ|措置・契約・利用の区分と施設の定義

老人福祉施設として、老人デイサービスセンター老人短期入所施設養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホーム老人福祉センターおよび老人介護支援センターの7つがあげられています。「入り方」で整理すると次のとおりです。

ひっかけ注意:養護老人ホーム(環境・経済的理由)と特別養護老人ホーム(常時介護)の定義の入れ替え、老人福祉センター(レクリエーション)と老人介護支援センター(連絡調整)の機能の入れ替えが定番です。

有料老人ホームは「老人福祉施設ではない」

有料老人ホーム(契約施設)は、高齢者を入居させ、入浴・食事・排せつなどの介護や食事の提供などを行う施設であって、老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居などでないものと定義されています。

ひっかけ注意:「有料老人ホームは老人福祉法に規定される老人福祉施設の一つである」=×。有料老人ホームの規定は老人福祉法にありますが、老人福祉施設の7つには入りません

老人福祉計画|介護保険の計画と「一体のもの」として作成

ひっかけ注意:「調和が保たれたもの」ではなく「一体のものとして作成」。また、市町村=事業計画と一体/都道府県=事業支援計画と一体、の組み合わせ入れ替えに注意です。

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よくある質問(FAQ)

老人福祉法における福祉の措置は誰が行いますか?

市町村が行います。対象は65歳以上の者(65歳未満で特に必要があると認められる者も含む)またはその者を養護する者で、65歳以上の者が居住地を有するときはその居住地の市町村が、居住地を有しない、またはその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が措置を行います。市町村は措置にあたり、必要な実情の把握、必要な情報の提供および相談、必要な調査および指導の業務を行います。

老人居宅生活支援事業にはどんな事業がありますか?

老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業の6つです。これらの事業は、介護保険制度においても介護保険給付として位置づけられています。

養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いは何ですか?

どちらも老人福祉法上は措置施設ですが、入所理由が異なります。養護老人ホームは、65歳以上で環境上の理由や経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な者を入所させ、社会復帰の促進および自立のために必要な指導や訓練などを行う施設です。特別養護老人ホームは、65歳以上の、常時介護が必要で、居宅での生活が困難な者を入所させて養護する施設です。「養護=環境・経済的理由」「特養=常時介護」の対比で覚えます。

有料老人ホームは老人福祉施設に含まれますか?

含まれません。有料老人ホームは、高齢者を入居させ、入浴・食事・排せつなどの介護や食事の提供などを行う施設であって、老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居などの施設でないもの、と定義されています。老人福祉施設は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センターの7つです。

老人福祉計画はどの計画と一体で作成されますか?

市町村老人福祉計画は市町村介護保険事業計画と、都道府県老人福祉計画は都道府県介護保険事業支援計画と、それぞれ一体のものとして作成されます。いずれも策定は義務です。都道府県老人福祉計画は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から策定されます。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・定義・数値(施設の定義・計画の位置づけなど)は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。