後期高齢者医療制度をわかりやすく|広域連合・75歳以上・自己負担1〜3割・財源5:4:1
福祉サービス分野/第74講の解説記事 | 更新:2026年
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後期高齢者医療制度は、高齢者医療費の増加を背景に、負担の公平化・財政責任の明確化等を趣旨として、2006年に老人保健法を全面改正した高齢者医療確保法(高齢者の医療の確保に関する法律)に基づき、2008(平成20)年4月から実施されている医療保険制度です。ケアマネの利用者の多くが加入する制度で、試験では保険者=広域連合、生活保護世帯は適用除外(第21回)、訪問看護療養費も給付に含む(第27回)、財源5:4:1など、主体と数字がそのまま○×になります。
ここだけ覚える
- 保険者=都道府県ごとにすべての市町村(特別区含む)が共同設立する後期高齢者医療広域連合。保険料徴収・届出等の窓口は市町村。
- 被保険者=75歳以上(誕生日から。前日に旧保険を脱退)+65歳以上75歳未満で一定の障害(市町村に届け出て障害認定)。生活保護世帯に属する者は適用除外=医療扶助で対応。被扶養者という考え方はない。
- 保険料=広域連合の条例で規定。均等割+所得割(所得が同じなら都道府県内で同額)。徴収は特別徴収・普通徴収の2方式。
- 給付=他の医療保険とおおむね同様(療養の給付・訪問看護療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・移送費等)+条例で定める給付(葬祭費等)。
- 自己負担=原則1割/一定以上所得者2割(2022年10月開始)/現役並み所得者3割。財源=公費5割・後期高齢者支援金4割・保険料1割。
制度の概要(根拠法と趣旨)
- 高齢者医療費の増加を背景に、負担の公平化・財政責任の明確化・高齢者の心身の特性に応じた適切な医療の提供等を趣旨として創設。
- 2006(平成18)年に老人保健法を全面改正した高齢者医療確保法に基づき、2008(平成20)年4月から実施。「老人保健法→高齢者医療確保法」の切り替わりは頻出。
保険者・被保険者・保険料
- 保険者=都道府県ごとにすべての市町村(特別区を含む)が共同で設立する後期高齢者医療広域連合。保険料徴収や届出等の受付窓口は市町村(保険証も広域連合→市町村経由で交付)。
- 被保険者=75歳以上の人(後期高齢者)+65歳以上75歳未満で一定の障害のある人。生活保護世帯に属する者は適用除外(医療扶助で対応)。
- 加入手続き:75歳の誕生日から被保険者となり、それまでの医療保険は誕生日の前日に脱退。65〜75歳未満の障害のある人は年金手帳や身体障害者手帳等を添えて市町村に届け出て障害認定を受ける。
- 保険料=各広域連合が条例で定める。均等割+所得割で構成され、所得が同じなら都道府県内では同額。徴収は介護保険料と同様に特別徴収と普通徴収の2方式。
過去問(第21回-問60):「75歳以上の者であって生活保護世帯に属する者も、後期高齢者医療制度の被保険者となる」=×。適用除外者とされる。
保険給付と高齢者保健事業
- 給付はおおむね他の医療保険の医療給付と同様:療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・特別療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・移送費など。
- +条例で定める給付(葬祭費など)を行うことができる。
- 被扶養者という考え方はない——75歳になれば全員が自分自身で被保険者となる。
- 高齢者保健事業:広域連合は健康教育・健康診査等に努める。国民健康保険の保健事業や地域支援事業などと一体的に実施。
過去問(第27回-問60):「後期高齢者医療給付には、訪問看護療養費の支給は含まれない」=×。含まれる。
自己負担と財源(5:4:1)
- 自己負担:原則1割/一定以上の所得のある人は2割/現役並み所得者は3割。2割負担は2022(令和4)年10月1日開始(月の負担増加額を最大3,000円に抑える経過措置は2025年9月30日で終了)。
- 財源:公費5割(国・都道府県・市町村)+後期高齢者支援金4割(医療保険者からの拠出金)+保険料1割。「5対4対1」の三点セットはそのまま出題される。
- しくみの流れ:被保険者は市町村へ保険料納付・各種届出→医療機関に保険証を提示し1〜3割の窓口負担で受診→医療機関は広域連合側へ医療費(9〜7割)を請求。「広域連合が財布・市町村が窓口」の二人三脚。
よくある質問(FAQ)
後期高齢者医療制度の保険者(運営主体)はどこですか?
都道府県ごとに、すべての市町村(特別区を含む)が共同で設立する「後期高齢者医療広域連合」です。市町村や都道府県そのものではありません。ただし、保険料の徴収や各種申請・届出等の受付窓口は市町村が担い、保険証も広域連合から市町村を経由して交付されます。「広域連合が財布を持ち、市町村が窓口を担う」構造で覚えましょう。根拠法は、2006年に老人保健法を全面改正した高齢者医療確保法で、2008(平成20)年4月から実施されています。
被保険者になるのはどんな人ですか?生活保護を受けている場合は?
被保険者は、75歳以上のすべての人と、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると認定を受けた人です。75歳の誕生日から自動的に被保険者となり、それまで加入していた医療保険は誕生日の前日に脱退します。65〜75歳未満の人は、年金手帳や身体障害者手帳などを添えて市町村に届け出て障害認定を受けます。一方、生活保護世帯に属する者は適用除外とされ、医療は生活保護の医療扶助で対応します。第21回試験で「生活保護世帯に属する者も被保険者となる」=×が出題されました。
どんな給付が受けられますか?
おおむね他の医療保険の医療給付と同様です。療養の給付のほか、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費などがあり、さらに条例で定める給付(葬祭費など)を行うことができます。第27回試験では「訪問看護療養費の支給は含まれない」=×が出題されました。なお、後期高齢者医療制度には被扶養者という考え方はなく、75歳以上は全員が自分自身で被保険者となります。
自己負担は何割ですか?
原則1割です。一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割です。2割負担は2022(令和4)年10月1日から開始され、外来の1か月あたりの負担増加額を最大3,000円に抑える配慮措置(経過措置)が設けられていましたが、2025年9月30日で終了しています。1割・2割・3割の3段階という構造は、介護保険の利用者負担とそっくりなので、セットで覚えると整理しやすいです。
財源はどのように構成されていますか?
公費(国・都道府県・市町村)が約5割、後期高齢者支援金(現役世代が加入する医療保険の保険者からの拠出金)が約4割、被保険者の保険料が約1割です。「5対4対1」の割合はそのまま試験に出題されます。保険料は各広域連合が条例で定め、均等割と所得割で構成されるため、所得が同じであれば都道府県内では同額になります。徴収方法は介護保険料と同様、年金からの特別徴収と普通徴収の2方式です。
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