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日常生活自立支援事業をわかりやすく|専門員と生活支援員・3つのサービス・成年後見との違い

福祉サービス分野/第82講の解説記事 | 更新:2026年

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日常生活自立支援事業は、社会福祉法で第2種社会福祉事業として規定される福祉サービス利用援助事業です。都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、市町村社会福祉協議会と協力して行います。判断能力が不十分となった人の意思と自己決定を尊重し、その人らしい生活を援助するのが目的で、試験では重要度A。「専門員と生活支援員の役割」「契約の代理はしない」が定番の出題ポイントです。

ここだけ覚える

事業の概要|第2種社会福祉事業・契約で利用

対象の2要件|「不十分ながらも判断能力がある」人

ひっかけ注意:利用にあたって認知症の確定診断障害者手帳の有無などは条件とはなりません。「契約締結ができるだけの能力がある」ことが決め手です。

3つのサービス|利用援助・金銭管理・書類の預かり

過去問(第17回-問59):「具体的な支援内容には、苦情解決制度の利用援助日常的金銭管理が含まれる」=。福祉サービスの利用開始・終了の手続きや預貯金通帳の預かりなども行います。

実施体制|基幹的社協・専門員と生活支援員

過去問(第17回-問59):「初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを担うのは、生活支援員である」=×。担うのは専門員です。

介護保険利用の援助と成年後見制度との違い

介護保険の利用にあたっての具体的な援助としては、❶要介護認定等に関する申請手続きの援助 ❷要介護認定等の調査に立ち会い、本人の状況を正しく調査員に伝える ❸居宅介護支援事業者の選択の援助と事業者との契約締結の手続きの援助 ❹サービス提供事業者との契約締結の手続きの援助 ❺利用料の支払いの援助、などが考えられます。

過去問(第10回-問59・改):「支援内容には、利用者の代理者として事業者と契約締結を行うことが含まれる」=×。契約締結のための手続きの援助は含まれますが、契約を締結することは含まれません。

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よくある質問(FAQ)

日常生活自立支援事業の実施主体はどこですか?

都道府県・指定都市社会福祉協議会です。社会福祉法で第2種社会福祉事業として規定される福祉サービス利用援助事業で、事業の一部を市町村社会福祉協議会に委託します。委託された市町村社会福祉協議会を基幹的社会福祉協議会といい、専門員と生活支援員が配置されます。

日常生活自立支援事業は誰が利用できますか?

2つの要件を満たす人です。①判断能力が不十分となり、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を適切に行うことが困難であること、②事業の利用契約を締結する能力があること。つまり不十分ながらも判断能力がある人が対象で、認知症の確定診断や障害者手帳の有無などは条件となりません。相談や支援計画の作成は無料ですが、契約締結後のサービスは有料です。

専門員と生活支援員の役割の違いは?

専門員は、高齢者や障害者への援助経験がある社会福祉士、精神保健福祉士などで一定の研修を受けた者で、初期相談、支援計画の作成、契約の締結、生活支援員の指導などを担います。生活支援員は、研修修了者で実施主体と雇用契約をした者で、支援計画に基づく具体的なサービスを提供します。第17回-問59では「初期相談から契約締結までを担うのは生活支援員」=×(専門員)として出題されました。

書類等の預かりでは何を預かってもらえますか?

年金証書、預貯金通帳、権利証、保険証書、実印・銀行印などを預かります。ただし、宝石・貴金属等は預かりません。そのほかのサービスとして、福祉サービスの利用援助(利用開始・終了の手続き、苦情解決制度の利用手続き、行政手続きの援助など)と日常的金銭管理(公共料金等の支払い手続き、預貯金の出し入れなど)があり、定期的な訪問による生活変化の察知も行います。

成年後見制度とはどう使い分けますか?

日常生活自立支援事業は本人に契約締結能力があることを利用の要件としているため、成年後見制度の後見類型や保佐類型には該当しないと考えられます。逆に、本事業の契約締結ができないと判断された場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があります。また、本事業では契約締結のための手続きの援助は行いますが、利用者の代理者として契約を締結することは含まれません(第10回-問59・改)。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・定義・数値(実施体制・サービス範囲など)は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。