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認知症対応型通所介護をわかりやすく|3類型・定員12人と3人・若年性認知症

福祉サービス分野/第64講の解説記事 | 更新:2026年

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認知症対応型通所介護は、利用者を認知症の人(急性の状態にある者は除く)に限定した通所介護=認知症デイサービスです。地域密着型サービスの特性を生かし、身近な地域で小規模で家庭的な環境の介護を提供します。目的は❶住み慣れた居宅での自立した生活の継続 ❷社会的孤立感の解消 ❸心身機能の維持 ❹家族の介護負担の軽減の4つ。試験では3つの類型と定員(12人/3人)若年性認知症の扱い計画の作成者(管理者)が繰り返し問われます。

ここだけ覚える

対象者と目的(若年性認知症も利用できる)

過去問(第28回-問55):「若年性認知症の要介護者は、指定認知症対応型通所介護を利用することができない」=×。認知症の原因となる疾患が急性の状態にない限り、利用できます。

3つの類型(単独型・併設型・共用型)

過去問(第24回-問55):「認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である」=×共用型です。

事業の基準(人員・設備・運営)

介護予防認知症対応型通所介護(要支援者)

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よくある質問(FAQ)

認知症対応型通所介護は誰が利用できますか?

認知症の要介護者が対象で、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人は除かれます。要介護認定を受けた40〜65歳の若年性認知症の人も利用でき、受入体制(個別の担当者の設定など)を整えてサービスを行った事業者は若年性認知症利用者受入加算を算定できます。要支援者には介護予防認知症対応型通所介護が提供されます。

単独型・併設型・共用型の違いは何ですか?

単独型は特別養護老人ホームや病院などに併設されていない事業所が単独で行うもの、併設型はそれらの施設に併設して行うもので、いずれも定員は12人以下です。共用型は、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の居間や食堂、地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設の食堂などを活用して行うもので、定員は1ユニット1日当たり3人以下、事業者は介護サービス事業または介護保険施設の事業で3年以上の経験を有する事業者に限られます。

認知症対応型通所介護計画は誰が作成しますか?

管理者が、居宅サービス計画に沿って作成します。管理者は必要な知識経験を有し、研修を修了した者で、常勤専従とされています。なお、共用型の事業所の管理者は、2021(令和3)年度の介護報酬改定により、管理上支障がない場合は本体施設・事業所の職務とあわせて他の職務に従事することが可能となりました。

事業所の屋外でサービスを提供できますか?

原則は事業所内での提供ですが、あらかじめ認知症対応型通所介護計画に位置づけられていて、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができます。また、パーテーション等で職員・利用者・空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と認知症対応型通所介護を同じ事業所で同一の時間帯に行うことも可能です。

介護予防認知症対応型通所介護のポイントは?

介護予防を目的に要支援者に提供されるサービスで、内容・事業の基準・介護報酬は認知症対応型通所介護と同様です。認知症対応型通所介護とあわせて指定を受け同一事業所で一体的に運営している場合は、認知症対応型通所介護の基準を満たしていれば予防の基準も満たしているものとみなされます。管理者は、サービス提供期間中に少なくとも1回サービスの実施状況を把握・記録し、指定介護予防支援事業者に報告します。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・定義・数値(利用定員・人員基準・報酬区分など)は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。