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通所介護(デイサービス)とは|通所介護計画は誰が作る?人員基準・送迎の扱いをわかりやすく

福祉サービス分野/第57講の解説記事 | 更新:2026年

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通所介護(デイサービス)は、居宅要介護者に通ってもらい、入浴・食事・相談助言・機能訓練などを提供するサービスです。試験では、目的3つ通所介護計画は管理者が作成、生活相談員・看護職員・介護職員の15人ルール・機能訓練指導員の人員基準、お泊まりデイの届出、そして報酬の決まり方と送迎時間の扱いがねらわれます。まとめて整理しましょう。

ここだけ覚える

通所介護の概要と目的

通所介護は、一般にデイサービスとよばれるサービスです。居宅要介護者に、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、入浴や食事、相談や助言、機能訓練などを提供することで、①利用者の社会的孤立感の解消、②心身機能の維持・向上、③家族の負担の軽減を図ります。基本方針に家族の身体的及び精神的負担の軽減が含まれるとした肢はです(第28回問51)。

サービスの内容と通所介護計画

事業の基準(人員・設備・運営)

介護報酬(規模×時間×要介護度)と送迎の扱い

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よくある質問(FAQ)

通所介護計画は誰が作成しますか?

通所介護事業所の管理者が、居宅サービス計画に沿って作成します。実際の作成業務は、サービス提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに行います。介護支援専門員が作成しなければならないとした肢は誤りです(第22回再問53)。利用者と家族に説明し、同意を得たうえで交付します。

通所介護の人員基準のポイントは何ですか?

管理者は専従1人で資格要件なし(第26回問52)。生活相談員は社会福祉士等でサービス提供時間に応じ専従1人以上、看護職員は単位ごとに専従1人以上(提供時間帯を通じた専従は不要で訪問看護ステーション等との連携も可)、介護職員は利用者15人まで1人以上(15人超は超える数÷5+1)で単位ごとに常時1人配置です。生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤とします。

機能訓練指導員になれるのは誰ですか?

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・一定の経験を有するはり師・きゅう師のいずれかの資格を有する者で、1人以上(兼務可)を置きます。「機能訓練指導員」という名称の資格があるわけではありません。

お泊まりデイ(宿泊サービス)に手続きは必要ですか?

指定通所介護事業所の設備を利用して、夜間および深夜に通所介護以外の目的で宿泊サービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届け出なければなりません。

送迎の時間は通所介護費の所要時間に含まれますか?

含まれません(第27回問51)。ただし、送迎時に実施した居宅内での介助は、個別に必要性を判断し、居宅サービス計画・個別サービス計画に位置づけ、介護福祉士等の資格と経験を満たす者が行う場合に、1日30分以内を限度に所要時間に含めることができます。なお送迎費自体は基本サービスに含まれます。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・定義・数値(人員基準・規模区分・時間区分など)は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。