小規模多機能型居宅介護をわかりやすく|登録定員29人・通い15人・泊まり9人
福祉サービス分野/第65講の解説記事 | 更新:2026年
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小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域で暮らし続けることをめざして2006(平成18)年度から開始された地域密着型サービスです。同一の事業所で通所介護・訪問介護・短期入所生活介護にあたるサービスを一体的に提供し、通いを中心に訪問・宿泊を利用者の希望に合わせて組み合わせます。ケアマネ試験では重要度Aの頻出単元で、「29人・15人・9人・20分・2か所・7.43㎡」など数字の正確さが得点を分けます。
ここだけ覚える
- 3本柱=通いサービス(通所介護相当)・訪問サービス(訪問介護相当)・宿泊サービス(短期入所生活介護相当)。サテライト型は本体事業所(3年以上の経験)と車で20分以内・1本体につき2か所まで(第23回○)。
- 利用登録は1か所限定(第19回○)。事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画+小規模多機能型居宅介護計画を作成。追加できる他の居宅サービスは訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与の4つに限る。
- 定員=登録29人以下(サテライト18人以下・第26回×肢は12人)/通い=登録定員の2分の1〜15人/宿泊=通いの3分の1〜9人。2021年8月26日から「標準とする基準」となり市町村の独自基準も可能。
- 人員=通い3:1・訪問1以上・夜間深夜1以上、うち1人以上は看護師または准看護師(第27回×肢はPT・OT)。管理者=認知症ケア3年以上+研修修了。宿泊室は原則1人・7.43㎡以上(処遇上必要なら2人可・第28回×)。
- 運営・報酬=運営推進会議2か月に1回以上/通い利用が登録定員の3分の1以下継続NG/報酬は月額包括(同一建物区分・短期利用のみ日額)。
サービスの3本柱とサテライト型事業所
- ❶通いサービス:入浴・排せつ・食事などの介護、健康状態の確認、相談・助言、機能訓練など(通所介護にあたる)。
- ❷訪問サービス:自宅を訪問して行う介護(訪問介護にあたる)。
- ❸宿泊サービス:短期間入所してもらい、介護・日常生活の世話を行う(短期入所生活介護にあたる)。
- サテライト型事業所:本体事業所(3年以上の経験がある事業者が設置した小規模多機能型または看護小規模多機能型の事業所で支援機能があるもの)と密接な連携を図りつつ別の場所で運営。車で20分以内、1つの本体につき2か所まで。
過去問(第23回-問55):「本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない」=○。
利用登録と計画(1か所限定・事業所ケアマネが作成)
- 利用登録は1か所の事業所に限る。利用者と従業者がなじみの関係を築きながらサービスを提供するため。
- 事業所の介護支援専門員が、利用登録者の居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画を作成し、利用者と家族に説明して同意を得る。
- 計画には他の居宅サービスを含めることもできるが、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与に限る。
過去問(第19回-問56):「利用者は、1か所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って、利用者登録をすることができる」=○。
定員(登録29人・通い15人・泊まり9人)
- 登録定員:29人以下(サテライト型は18人以下)。
- 通いサービス(1日):登録定員25人までの場合、登録定員の2分の1〜15人(サテライト型は2分の1〜12人)。登録26〜27人=16人まで、28人=17人、29人=18人。
- 宿泊サービス(1日):通いサービスの利用定員の3分の1〜9人(サテライト型は3分の1〜6人)。
- 登録定員・利用定員の基準は「従うべき基準」から「標準とする基準」に見直され、2021(令和3)年8月26日より市町村が独自に基準を定めることも可能。
過去問(第26回-問55):「登録定員は、12人以下としなければならない」=×。29人以下(サテライト型事業所は18人以下)です。
事業の基準(人員・設備・運営)
- 居宅介護従業者:通いサービス提供者=常勤換算で利用者3人につき1人以上/訪問サービス提供者=常勤換算で1人以上/夜間・深夜の勤務にあたる者1人以上。うち1人以上は看護師または准看護師、1人以上は常勤。宿泊利用者がいない場合、夜間・深夜の連絡体制が整っていれば夜勤・宿直は不要。
- 介護支援専門員:厚生労働大臣が定める研修(小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修)修了者。専従(支障がなければ兼務可)。
- 管理者:事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験+厚生労働大臣が定める研修修了者。常勤専従(兼務可)。代表者:認知症ケアの従事経験または保健医療・福祉サービスの経営経験+研修修了者。
- 設備:居間・食堂・宿泊室(定員1人・処遇上必要な場合は2人可、1室7.43㎡以上)。立地は住宅地あるいは住宅地と同程度の、家族や地域住民との交流機会が得られる場所。
- 運営:利用料の受領(食費・宿泊費・おむつ代等)/計画の説明・同意・交付/利用者負担による他の事業者によるサービス提供の禁止/社会生活上の便宜の供与(外出機会の確保・行政手続きの代行など)/協力医療機関の確保・協力歯科医療機関確保の努力/運営推進会議(おおむね2か月に1回以上)/通いサービス利用者が登録定員に比べ著しく低い状態(おおむね3分の1以下)を続けてはならない/通わない日は訪問サービスや電話連絡等で対応/身体拘束の禁止とやむを得ない場合の記録・説明/安全・質・職員の負担軽減を検討する委員会の定期開催(2027〈令和9〉年3月末までは努力義務)。
過去問(第27回-問56):「従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない」=×。従業者のうち1人以上は看護師または准看護師でなければなりません。過去問(第28回-問56):「宿泊室は、宿泊専用の個室でなければならない」=×。原則定員1人ですが、処遇上必要と認められる場合は1室あたり定員2人も可能です。
介護報酬と介護予防小規模多機能型居宅介護
- 基本サービス費:要介護度別に、同一建物居住者と同一建物居住者以外に分けて1か月あたりの額。短期利用の設定もあり、こちらは1日あたりの額。
- 介護予防小規模多機能型居宅介護:要支援者対象。内容・基準は同様で、一体的運営なら基準はみなし。介護予防サービス計画と介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成し、提供期間中に少なくとも1回実施状況を把握して指定介護予防支援事業者に報告。引きこもりがちな一人暮らしの要支援高齢者の外出機会の確保にもつながる。
よくある質問(FAQ)
小規模多機能型居宅介護とはどんなサービスですか?
同一の事業所で、通いサービス(通所介護にあたる)・訪問サービス(訪問介護にあたる)・宿泊サービス(短期入所生活介護にあたる)を一体的に提供する地域密着型サービスです。通いを中心に訪問・宿泊を利用者の希望に合わせて組み合わせることで柔軟な対応が可能となり、利用者が住み慣れた地域で暮らし続けることをめざして2006(平成18)年度から開始されました。
利用登録は何か所までできますか?ケアプランは誰が作りますか?
利用登録は1か所の事業所に限られます。利用者と従業者がなじみの関係を築きながらサービスを提供するためです。登録すると、事業所の介護支援専門員(小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の修了者)が、居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の両方を作成します。計画に含められる他の居宅サービスは、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与に限られます。
定員は何人ですか?
登録定員は29人以下(サテライト型事業所は18人以下)です。1日あたりの利用定員は、通いサービスが登録定員25人までの場合で登録定員の2分の1〜15人(登録26〜27人では16人まで、28人では17人、29人で18人。サテライト型は2分の1〜12人)、宿泊サービスが通いサービスの利用定員の3分の1〜9人(サテライト型は3分の1〜6人)です。2021年8月26日からは「標準とする基準」となり、市町村が独自に基準を定めることも可能になっています。
人員基準のポイントを教えてください。
通いサービスの提供者は常勤換算で利用者3人につき1人以上、訪問サービスの提供者は常勤換算で1人以上、夜間・深夜の勤務にあたる者は1人以上で、従業者のうち1人以上は看護師または准看護師でなければなりません(理学療法士・作業療法士の配置義務はありません)。宿泊利用者がいない場合は、夜間・深夜の連絡体制が整っていれば夜勤・宿直の配置は不要です。管理者は3年以上認知症ケアに従事した経験があり厚生労働大臣が定める研修を修了した者(常勤専従・兼務可)とされています。
介護報酬はどのように算定されますか?
基本サービス費は、要介護度別に、同一建物居住者と同一建物居住者以外に分けて、1か月あたりの額(月額包括)で定められています。短期利用の設定もあり、こちらは1日あたりの額です。要支援者向けの介護予防小規模多機能型居宅介護は内容・基準が同様で、一体的運営ならみなし規定があり、管理者等は提供期間中に少なくとも1回実施状況を把握して指定介護予防支援事業者に報告します。
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