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小規模多機能型居宅介護をわかりやすく|登録定員29人・通い15人・泊まり9人

福祉サービス分野/第65講の解説記事 | 更新:2026年

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小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域で暮らし続けることをめざして2006(平成18)年度から開始された地域密着型サービスです。同一の事業所で通所介護・訪問介護・短期入所生活介護にあたるサービスを一体的に提供し、通いを中心に訪問・宿泊を利用者の希望に合わせて組み合わせます。ケアマネ試験では重要度Aの頻出単元で、「29人・15人・9人・20分・2か所・7.43㎡」など数字の正確さが得点を分けます。

ここだけ覚える

サービスの3本柱とサテライト型事業所

過去問(第23回-問55):「本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない」=

利用登録と計画(1か所限定・事業所ケアマネが作成)

過去問(第19回-問56):「利用者は、1か所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って、利用者登録をすることができる」=

定員(登録29人・通い15人・泊まり9人)

過去問(第26回-問55):「登録定員は、12人以下としなければならない」=×29人以下(サテライト型事業所は18人以下)です。

事業の基準(人員・設備・運営)

過去問(第27回-問56):「従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない」=×。従業者のうち1人以上は看護師または准看護師でなければなりません。過去問(第28回-問56):「宿泊室は、宿泊専用の個室でなければならない」=×。原則定員1人ですが、処遇上必要と認められる場合は1室あたり定員2人も可能です。

介護報酬と介護予防小規模多機能型居宅介護

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よくある質問(FAQ)

小規模多機能型居宅介護とはどんなサービスですか?

同一の事業所で、通いサービス(通所介護にあたる)・訪問サービス(訪問介護にあたる)・宿泊サービス(短期入所生活介護にあたる)を一体的に提供する地域密着型サービスです。通いを中心に訪問・宿泊を利用者の希望に合わせて組み合わせることで柔軟な対応が可能となり、利用者が住み慣れた地域で暮らし続けることをめざして2006(平成18)年度から開始されました。

利用登録は何か所までできますか?ケアプランは誰が作りますか?

利用登録は1か所の事業所に限られます。利用者と従業者がなじみの関係を築きながらサービスを提供するためです。登録すると、事業所の介護支援専門員(小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の修了者)が、居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の両方を作成します。計画に含められる他の居宅サービスは、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与に限られます。

定員は何人ですか?

登録定員は29人以下(サテライト型事業所は18人以下)です。1日あたりの利用定員は、通いサービスが登録定員25人までの場合で登録定員の2分の1〜15人(登録26〜27人では16人まで、28人では17人、29人で18人。サテライト型は2分の1〜12人)、宿泊サービスが通いサービスの利用定員の3分の1〜9人(サテライト型は3分の1〜6人)です。2021年8月26日からは「標準とする基準」となり、市町村が独自に基準を定めることも可能になっています。

人員基準のポイントを教えてください。

通いサービスの提供者は常勤換算で利用者3人につき1人以上、訪問サービスの提供者は常勤換算で1人以上、夜間・深夜の勤務にあたる者は1人以上で、従業者のうち1人以上は看護師または准看護師でなければなりません(理学療法士・作業療法士の配置義務はありません)。宿泊利用者がいない場合は、夜間・深夜の連絡体制が整っていれば夜勤・宿直の配置は不要です。管理者は3年以上認知症ケアに従事した経験があり厚生労働大臣が定める研修を修了した者(常勤専従・兼務可)とされています。

介護報酬はどのように算定されますか?

基本サービス費は、要介護度別に、同一建物居住者と同一建物居住者以外に分けて、1か月あたりの額(月額包括)で定められています。短期利用の設定もあり、こちらは1日あたりの額です。要支援者向けの介護予防小規模多機能型居宅介護は内容・基準が同様で、一体的運営ならみなし規定があり、管理者等は提供期間中に少なくとも1回実施状況を把握して指定介護予防支援事業者に報告します。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・定義・数値(定員・人員基準・報酬区分など)は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。