特定施設入居者生活介護とは|対象施設・外部サービス利用型・人員基準をわかりやすく
福祉サービス分野/第59講の解説記事 | 更新:2026年
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特定施設入居者生活介護は、特定施設(有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム)に入居している要介護1〜5の利用者に、能力に応じた自立生活を支援するサービスです。試験では、特定施設の3類型、特定施設サービス計画(居宅サービス計画ではない!)、一般型と外部サービス利用型、看護・介護職員3:1などの人員基準、協力医療機関、予防給付の10:1緩和がねらわれます。
ここだけ覚える
- 特定施設=有料老人ホーム(サ高住で該当するもの含む)・養護老人ホーム・軽費老人ホーム(おもにケアハウス)の3つ(第18回)。
- サービスは特定施設サービス計画に基づく。居宅サービス計画に基づく=×(第16回)。居宅介護支援は行われない。
- 外部サービス利用型:基本サービスのみ施設職員が行い、介護は外部委託。利用できるのは訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハ・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・認知症対応型通所介護の8サービス。
- 人員:看護・介護職員3:1/計画作成担当者=介護支援専門員(100人に1人標準)/協力医療機関は必置・歯科は努力義務(第10回)。
- 介護予防は要支援者対象で、看護・介護職員が10:1に緩和。提供期間終了までに少なくとも1回モニタリング。
特定施設とは(3類型と対象者)
特定施設とは、老人福祉法で定める有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(おもにケアハウス)を指します。これらの施設が指定を受けて、入居している利用者(要介護1〜5の第1号被保険者または第2号被保険者)に、能力に応じた自立生活を営むことができるように支援します。
- 養護老人ホーム:65歳以上で居宅で養護を受けることが困難な者を対象とする(老人福祉施設)。
- 軽費老人ホーム:無料または低額な料金で入居できる老人ホーム(老人福祉施設)。
- 有料老人ホーム:老人福祉法で、老人を居住させて介護等を供与する施設のうち、老人福祉施設以外のもの。
サービスの内容と類型(一般型・外部サービス利用型)
共通するサービスは、①入浴または清拭(週に2回以上)、②排せつ自立の援助ほか日常生活上の世話、③食事の提供、④健康管理(健康保持のための適切な措置)、⑤相談及び援助(社会生活に必要な支援)、⑥利用者の家族との連携等(交流機会の確保等)の6つです。
類型は、施設内でサービスを提供する一般型と、外部サービスを利用する外部サービス利用型に分類されます。軽費老人ホームにはA型・B型・ケアハウスの3類型がありますが、ケアハウスへの一本化が示されています。ケアハウスは食事・入浴・相談・緊急時対応などを提供しますが、介護は介護保険の居宅サービスを利用することが前提であり、外部サービス利用型となります。
外部サービス利用型の仕組み:特定施設サービス計画に基づき、事業者との契約・計画作成・安否確認・生活相談などの基本サービスのみを施設職員が行い、介護サービス等は外部の指定居宅サービス事業者に委託します。利用できる居宅サービスは、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・認知症対応型通所介護の8つです。
特定施設サービス計画(過去問頻出)
サービスの提供は、計画作成担当者(介護支援専門員)が作成する特定施設サービス計画に基づきます。介護保険施設のサービスと同様に、特定施設入居者生活介護では居宅介護支援は行われません。
過去問(第16回問53):「特定施設入居者生活介護は、居宅サービス計画に基づいて提供される」=×。特定施設サービス計画に基づいて提供されます。
事業の基準(人員・設備・運営)
- 生活相談員:利用者100人に1人以上(常勤換算)。1人以上は常勤。
- 看護・介護職員:要介護者3人につき1人以上(常勤換算)。看護職員1人以上と介護職員1人以上は常勤。看護職員は利用者30人以下で1人以上、30人以上では50人増すごとに1人ずつ。介護職員は常に1人以上配置。
- 機能訓練指導員:機能の減退を防止するための訓練を行う能力のある者1人以上(兼務可)。
- 計画作成担当者:介護支援専門員。利用者100人につき1人を標準に1人以上(兼務可)。
- 管理者:常勤1人以上(支障がなければ兼務可)。
- 外部サービス利用型:利用者10人あたり介護職員1人以上。看護職員・機能訓練指導員の配置は定められていない。
- 設備:耐火建築物または準耐火建築物(一定要件を満たせば例外あり)、居室定員は原則1人、一時介護室・浴室・トイレ・食堂・機能訓練室の設置。
- 運営:サービス開始にあたっての契約書による契約の締結、特定施設サービス計画の説明と同意・利用者への交付、協力医療機関を定め、協力歯科医療機関を定めるよう努める、地域住民との連携協力等により地域との交流を図るよう努める。
過去問(第10回問51):「あらかじめ協力医療機関を定めるとともに、協力歯科医療機関の確保に努めなければならない」=○。歯科医療機関は努力義務です。
介護報酬と介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護報酬:基本サービス費は一般型・外部サービス利用型・短期利用型に区分され、1日あたりで要介護度別に決定。事業者は、サービス以外で利用者の選定により提供される介護等の費用や、おむつ代・日常生活費等の支払いを受けることができます(予防給付・介護給付とも)。
- 介護予防特定施設入居者生活介護:介護予防を目的として要支援者に提供。事業の基準は同様ですが、看護・介護職員数が利用者10人につき1人以上に緩和。介護予防特定施設サービス計画を作成し、計画作成担当者はサービス提供期間終了までに少なくとも1回モニタリングを行い、必要に応じて計画を変更します。
よくある質問(FAQ)
特定施設とはどの施設のことですか?
老人福祉法で定める有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(おもにケアハウス)の3つです(第18回問53)。これらが指定を受けて、入居している要介護1〜5の利用者に特定施設入居者生活介護を提供します。
特定施設入居者生活介護はどの計画に基づいて提供されますか?
施設の計画作成担当者(介護支援専門員)が作成する特定施設サービス計画に基づいて提供されます。居宅サービス計画に基づくとした肢は誤りで(第16回問53)、居宅介護支援は行われません。
外部サービス利用型とは何ですか?
計画作成・安否確認・生活相談などの基本サービスのみを施設職員が行い、介護サービス等を外部の指定居宅サービス事業者に委託する類型です。利用できる居宅サービスは、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・認知症対応型通所介護の8つです。
特定施設入居者生活介護の人員基準のポイントは?
看護・介護職員は要介護者3人につき1人以上(常勤換算)、生活相談員と計画作成担当者は利用者100人に1人が目安、計画作成担当者は介護支援専門員です。外部サービス利用型では利用者10人あたり介護職員1人以上となり、看護職員・機能訓練指導員の配置は定められていません。
介護予防特定施設入居者生活介護との違いは何ですか?
対象が要支援者で、看護・介護職員数が利用者10人につき1人以上に緩和されています。介護予防特定施設サービス計画を作成し、計画作成担当者はサービス提供期間が終了するまでに少なくとも1回モニタリングを行い、必要に応じて計画を変更します。
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