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成年後見制度をわかりやすく|法定後見・任意後見

ケアマネ試験対策/保健医療福祉サービス分野

成年後見制度は、判断能力が十分でない人の財産や契約を守るしくみです。試験では法定後見と任意後見の違い、そして法定後見の3類型がよく問われます。違いを軸に整理しましょう。

ここだけ覚える

成年後見制度は法定後見任意後見の2本立て。法定後見は、判断能力がすでに不十分な人を対象に、家庭裁判所が後見人等を選任。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分かれます。任意後見は、判断能力があるうちに、将来に備えて本人が支援者を選び契約(公正証書)しておく方法です。

法定後見(後見・保佐・補助)

すでに判断能力が不十分な人を対象に、家庭裁判所への申立てによって始まります。判断能力の程度に応じて、次の3類型に分かれます。

家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。申立てができる人には本人・配偶者・親族などがいますが、身寄りがない場合などには市町村長が申立てを行うこともできます。

任意後見

判断能力があるうちに、「将来、判断能力が低下したら、この人に支援してほしい」とあらかじめ本人が決めておく方法です。任意後見契約は公正証書で結びます。実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。

ひっかけ注意
法定後見=すでに判断能力が不十分/任意後見=あるうちに備える。法定後見の3類型は、支援の手厚い順に後見>保佐>補助。任意後見は公正証書で契約し、監督人の選任で効力発生、という流れを押さえましょう。

覚え方

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よくある質問

法定後見と任意後見の違いは?
法定後見はすでに判断能力が不十分な人を対象に家庭裁判所が後見人等を選任する制度、任意後見は判断能力があるうちに本人が将来の支援者を契約で決めておく制度です。
法定後見の3類型とは?
判断能力の程度に応じた後見・保佐・補助の3つです。支援の手厚い順に後見・保佐・補助となります。
成年後見人は誰が選びますか?
家庭裁判所が選任します。申立ては本人・配偶者・親族などができ、身寄りがない場合などには市町村長が申立てを行うこともできます。
任意後見はどうやって始まりますか?
判断能力があるうちに本人が公正証書で任意後見契約を結び、実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。