介護老人保健施設(老健)とは|特養との違い・人員基準・介護報酬をわかりやすく
保健医療サービス分野/第50講の解説記事 | 更新:2026年
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介護老人保健施設(通称老健/ろうけん)は、医学的管理のもとで介護やリハビリを行い、在宅復帰・在宅療養支援を担う介護保険施設です。特養(生活の場)とは役割が違い、直接医療を提供し、管理者は原則として医師という点が大きな特徴です。試験では、役割(2017改正)・ユニット型の定員・人員基準・協力病院・5分類の介護報酬がねらわれます。ひっかけまで整理しましょう。
ここだけ覚える
- 老健=在宅復帰・在宅療養支援を担う施設。直接医療を提供し、管理者は原則医師(2017年改正で役割を明確化)。
- 対象は病状が安定した要介護者。要支援者は利用できない。
- ユニット型は1ユニットおおむね10人以下を原則とし、15人を超えない。療養室は定員4人以下・1人8㎡以上。
- PT・OT・STはいずれかを配置すればよい。協力病院は必置(協力歯科は努力義務)。
- 介護報酬は5分類・1日あたり。通所リハ・短期入所療養介護も提供できる。
老健の特徴と対象
老健は、医学的に適切な介護やリハビリを行い、自立支援・在宅復帰・在宅療養支援を担います。他の施設サービスと異なり直接医療を提供し、管理者は原則として医師、開設者も制限されています。2017(平成29)年の法改正で、老健の役割が「在宅復帰・在宅療養支援であること」がより明確にされました。入所対象は、病状が安定し入院治療の必要がない要介護者で、主にリハビリで機能の維持回復を図り居宅生活をめざす人です。
ひっかけ注意:老健の対象は要介護者で、要支援者は利用できません。
類型(従来型・小規模・ユニット型)
- 従来型(100床程度)が一般的。
- 小規模(サテライト型):本体と別の場所で運営、定員29人以下/医療機関併設型(定員29人以下)/分館型(過疎地域など)/療養型(療養病床を転換)。
- ユニット型:少数の個室と共同生活室を備えたユニットに分ける。1ユニットの定員はおおむね10人以下を原則とし、15人を超えない(第25回問45)。
サービスの内容
- ①必要な医療の提供:医学的管理を目的とした検査・投薬・処置など。必要時は協力病院への入院・往診。
- ②リハビリテーション:PT・OTなどを配置し、医学的管理のもとで維持期のリハビリを計画的に行う。
- ③看護・介護・生活サービス:入浴・排せつなどの世話、レク・季節行事など。
- 老健は通所リハ(デイケア)と短期入所療養介護も提供でき、この2つは指定申請不要。
施設・人員の基準
- 療養室:定員4人以下、1人あたりの床面積8㎡以上。機能訓練室・食堂・ナースコールなども規定。
- 医師:入所者数÷100以上(常勤換算)、100未満でも常勤1は必要。
- 看護・介護職員:合わせて入所者数÷3以上(看護7分の2・介護7分の5程度)。
- PT・OT・ST:いずれかを入所者数÷100以上(第26回問44)。支援相談員1人以上、管理栄養士(定員100以上で常勤1)、介護支援専門員(入所者100ごとに1人)。
- 管理者:原則として医師。
おもな運営基準
- 協力病院を定めなければならない(義務)。協力歯科医療機関は定めるよう努める(努力義務)。
- 入退所は、定員超過時に必要性の高い人を優先。開始時に重要事項を説明・文書交付し同意を得る。
- サービス提供計画の作成、栄養管理・口腔衛生の管理を計画的に実施。地域連携・非常災害対策(訓練に地域住民の参加)も行う。
ひっかけ注意:「医療法人が設置する老健は協力病院を定める必要がない」は誤り。協力病院は必ず定めます(第21回問45)。
介護報酬
- 基本サービス費は、在宅復帰・在宅療養支援の機能に応じて超強化型・在宅強化型・加算型・基本型・その他型の5分類に区分され、1日あたりの額を設定。
- 入所者が外泊した場合、初日・最終日を除き月6日まで外泊時費用を算定できる。
単位・加算・区分の要件は改定で変わります。最新は教科書・公式でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
介護老人保健施設(老健)と特養の違いは?
特養(介護老人福祉施設)は生活の場で原則要介護3以上が対象です。老健は在宅復帰をめざす医療・リハビリの場で、直接医療を提供し、管理者は原則医師です。介護医療院は長期療養+生活の場です。
要支援者は老健に入所できますか?
できません。老健の対象は病状が安定した要介護者で、要支援者は利用できません。
老健の管理者は誰がなりますか?
原則として医師です。老健は直接医療を提供する施設で、開設者も制限されています。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は全員必要ですか?
いいえ。いずれかを入所者数÷100以上(常勤換算)置けばよいとされています。3職種すべてを置く必要はありません(第26回問44)。
老健の介護報酬はどう決まりますか?
在宅復帰・在宅療養支援の機能に応じて超強化型・在宅強化型・加算型・基本型・その他型の5分類に区分され、1日あたりの額で設定されます。外泊時費用は月6日まで算定できます。
本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・基準・数値は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。