通所リハビリテーション(デイケア)とは|対象・基準・介護予防をわかりやすく
保健医療サービス分野/第46講の解説記事 | 更新:2026年
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通所リハビリテーション(通称デイケア)は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に日帰りで通い、医師の管理のもとでリハビリを中心としたサービスを受ける居宅サービスです。試験では「対象者」「事業者の種類」「人員・設備基準」「介護報酬」、そして介護予防通所リハの3メニューがねらわれます。この記事で、ひっかけまでまとめて整理しましょう。
ここだけ覚える
- 対象は要介護度を問わず、主治医が認めた人。認知症高齢者も対象(適用外ではない)。
- 事業者は病院・診療所・老健・介護医療院の4種類(特養は含まれない)。
- 設備は利用者1人あたり3㎡以上のリハビリ専用室。
- 屋外での提供は、あらかじめ通所リハ計画に位置づけられていることが必要。
- 介護予防通所リハは要支援者・包括報酬。3メニュー=運動器の機能向上・口腔機能の向上・栄養改善。
通所リハビリテーションの概要と目的
訪問リハビリテーションと同様に、通所リハビリテーションも利用者の心身機能の維持回復を目的とします。具体的には、次のような目的があります。
- ①身体機能の維持・回復
- ②認知症のある利用者の認知症症状の軽減と落ち着きのある日常生活の回復
- ③ADL(日常生活動作)・IADL(手段的日常生活動作)の維持・回復
- ④コミュニケーション能力・社会関係能力の維持・回復
- ⑤社会交流の機会の増加
ひっかけ注意:「認知症の症状の軽減は難しいから認知症高齢者は対象外」というのは誤り。認知症症状の軽減も目的の一つで、要介護度にかかわらず主治医が認めれば対象になります(第14回問36)。
サービスの内容と特徴
事業所によって違いますが、通常は次のようなサービスが行われます。
- ①送迎 ②バイタルチェック
- ③食事や入浴、排せつ介助などの介護サービス
- ④運動器具を利用した機能向上訓練
- ⑤栄養改善の指導 ⑥口腔機能向上の指導 ⑦レクリエーション活動
これらは個別リハビリテーション(身体機能障害に応じた機能訓練、口腔機能低下や低栄養の人への個別指導)や、集団リハビリテーション(社会交流の機会づくりをレクや創作活動で行う)として実施されます。あわせて、自宅での過ごし方・介護方法・環境整備の助言など、居宅生活への支援も行われます。
実施の留意点(計画・同意・記録)
- 医師とリハビリスタッフが協働して評価し、通所リハビリテーション計画を作成する。
- 計画は利用者・家族に説明し、同意を得る。
- 計画は居宅サービス計画(ケアプラン)のなかで他のサービスと関連づけられている必要がある。
- サービスの実施状況やその評価は診療記録に記載する。
事業の基準(実施主体・人員・設備・運営)
実施主体は、病院・診療所・介護老人保健施設(老健)・介護医療院の4種類です(特養は含まれません)。
- 人員基準(病院・老健・介護医療院):医師は常勤で1人以上。PT・OT・ST・看護職員・介護職員は提供時間を通じて専従1人以上かつ利用者数を10で除した数以上。うちPT・OT・STは専従で利用者100またはその端数ごとに1人以上。
- 人員基準(診療所):医師は同時10人以下で1人以上/10人超で常勤1人以上。PT・OT・STは常勤換算0.1人以上。
- 設備基準:利用者1人あたり3㎡以上のリハビリ専用室。老健・介護医療院では併用する食堂の面積を加えてもよい。
- 運営基準:リハビリテーション会議を開催し医師が利用者・家族に説明。原則事業所内で提供し、あらかじめ計画に位置づけられていれば屋外でも提供可。管理者は医師・PT・OT・専ら提供に当たる看護師から選任した者に管理を代行させられる。
ひっかけ注意:「計画に位置づけられていなくても屋外で提供できる」は誤り。屋外提供は、あらかじめ通所リハ計画に位置づけが必要です(第23回問37)。
通所リハビリテーションの介護報酬
- 基本サービス費は、①事業所の規模②サービス提供時間③利用者の要介護度で決まる。
- 食費・おむつ代は利用者負担(基本サービス費に含まれない)。
- 65歳未満の若年性認知症の利用者を個別に受け入れて対応した場合は、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。
加算・単位などの金額は改定で変わります。最新は教科書・公式でご確認ください。
介護予防通所リハビリテーション
介護予防を目的として要支援者に提供されるサービスです。人員基準は通所リハに準じます。
- 介護報酬は、要支援状態区分ごとの1月あたりの包括報酬。これに選択的サービスなどを加算する。
- 内容は、日常的な介護サービスに加え、3つのメニュー=①運動器の機能向上②口腔機能の向上③栄養改善。3メニューは利用者の評価によって選択される。
- 目標を設定し計画的に実施。従業者は少なくとも月1回、状態や提供状況を指定介護予防支援事業者に報告。提供期間中に少なくとも1回モニタリングし記録・報告する。
- 総合事業の通所型サービスとの併用は原則できない。
- 送迎を実施しない場合でも、利用者の同意があれば基本報酬を算定できる(第23回問37)。
よくある質問(FAQ)
通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの違いは?
どちらも心身機能の維持回復を目的としますが、通所リハは病院・診療所・老健・介護医療院に通って受けるのに対し、訪問リハは自宅を訪問して行います。通所リハは送迎・入浴・レクなど日帰りの介護サービスも組み合わさる点が特徴です。
通所リハビリテーションの事業者になれるのはどこ?
病院・診療所・介護老人保健施設(老健)・介護医療院の4種類です。特別養護老人ホーム(特養)は含まれません。ここは試験で問われやすいポイントです。
認知症高齢者は通所リハビリテーションの対象になりますか?
なります。認知症症状の軽減も目的の一つで、要介護度にかかわらず主治医が認めれば対象です。「対象外」とする選択肢は誤りです(第14回問36)。
設備基準の「3㎡」とは何の面積ですか?
利用者1人あたり3㎡以上のリハビリテーション専用の部屋を設ける、という基準です。老健・介護医療院で実施する場合は、併用する利用者用食堂の面積を加えてもよいとされています。
介護予防通所リハビリテーションの3つのメニューは?
運動器の機能向上・口腔機能の向上・栄養改善の3つです。日常的な介護サービスに加えて提供され、利用者の評価によって選択されます。対象は要支援者で、報酬は1月あたりの包括報酬です。
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