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介護支援分野 ・ 第2講

介護保険制度の創設

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介護支援分野 第2講 介護保険制度の創設/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第2講 はじめに

前回の続きから

前回は、家族だけでは介護を支えきれなくなり「介護の社会化」が必要になった、というところまで学びました。

今回は、その考えがいよいよ形になった 介護保険制度そのもの を見ていきます。

こんにちは。第2講を始めましょう。

前回は、家族だけでは介護を支えきれない、だから社会みんなで支える、介護の社会化を学びましたね。

今回は、その考えが形になった、介護保険制度そのものを見ていきます。

第2講 はじめに

この講のゴール

今日のゴールは4つです。

まず、介護保険がいつ、なぜできたか。

次に、措置から契約へという、大きな転換。

そして、社会保険方式という支え方。

最後に、制度の基本理念と、法律の目的です。

制度のはじまり

介護保険はいつできた?

2000年4月
介護保険制度スタート(介護保険法は1997年に成立)

まずは、いつできたか。

介護保険制度がスタートしたのは、2000年4月です。

法律そのものは1997年に成立し、3年の準備をへて、2000年に始まりました。

ミレニアム、西暦2000年スタート、と覚えると忘れませんよ。

創設の背景

なぜ必要になった?

前回の「介護の社会化」が、まさにこの背景です。

なぜ介護保険が必要になったのか。

高齢化で、介護が必要な人が急増しました。前回やったところですね。

そして核家族化や共働きで、家族だけでは支えきれなくなった。

介護も長期化・重度化して、負担がどんどん大きくなりました。

前回の介護の社会化が、まさにこの背景なんです。

措置制度・社会的入院

それまでの仕組みの問題点

「選べない」「医療と福祉がバラバラ」という不便さが、見直しのきっかけでした。

介護保険ができる前は、どんな仕組みだったのでしょう。

ひとつは措置制度。サービスを行政が決めていて、利用者は自分で選べませんでした。

もうひとつが社会的入院。介護のために病院に長く入院する人が多く、医療費がふくらみました。

選べない、医療と福祉がバラバラ。この不便さが見直しのきっかけです。

利用者が選ぶ時代へ

「措置」から「契約」へ

これまで(措置)

行政が決定

役所がサービスを割り当て。利用者は選べない。

介護保険(契約)

自分で選ぶ

利用者が事業者と契約し、サービスを選択できる。

ここが大転換
「与えられる福祉」から「自分で選ぶ福祉」へ。これが介護保険の大きな特徴です。

ここが、介護保険の一番大きな転換点です。

これまでの措置では、行政がサービスを決めて割り当てていました。

介護保険では、利用者が事業者と契約して、自分でサービスを選びます。

与えられる福祉から、自分で選ぶ福祉へ。この転換をしっかり覚えてください。

みんなで支える仕組み

社会保険方式とは

介護保険は 社会保険方式 でつくられています。みんなで保険料を出し合い、介護が必要になったとき給付を受ける仕組みです。

根っこにあるのは 「国民の共同連帯」。みんなで支え合う、という考え方です。

介護保険は、社会保険方式という形でつくられています。

みんなで保険料を出し合い、介護が必要になったときに給付を受ける。医療保険や年金と同じ考え方です。

税で行う措置と違って、権利としてサービスを使えるのが特徴です。

根っこにあるのは、国民の共同連帯。みんなで支え合う、という考え方です。

制度の柱

基本理念① 自立支援

介護保険のねらいは、ただお世話をすることではありません。その人が自分らしく、できるだけ自立して暮らせるよう支える ことです。

キーワード
「自立支援」。能力を活かし、できることを奪わない。介護予防もこの考えにつながります。

基本理念の1つ目は、自立支援です。

介護保険のねらいは、ただお世話をすることではありません。その人ができるだけ自立して暮らせるよう支えることです。

能力を活かし、できることを奪わない。前回出てきた介護予防も、この自立支援の考えにつながります。

制度の柱

基本理念② 利用者本位

主役は利用者です。自分でサービスを選び、自分で決める(自己決定) ことを大切にします。

だから、措置(行政が決める)から契約(自分で選ぶ)へ変わったんですね。

基本理念の2つ目は、利用者本位です。

主役は利用者。自分でサービスを選び、自分で決める。この自己決定を大切にします。

だからこそ、措置から契約へ変わったんですね。さっきの話とつながります。

第1条のキーワード

介護保険法の目的

超重要
とくに 「尊厳の保持」 は、2005年の改正で目的に明記された大事なキーワードです。

介護保険法の目的、第1条のキーワードです。

まず、尊厳の保持。その人の尊厳を守ること。

次に、能力に応じて自立した日常生活を営めるように。

そして、国民の共同連帯。みんなで支え合う。

とくに尊厳の保持は、2005年の改正で目的に明記された、とても大事な言葉です。

得点に直結

試験のツボ

年号と、4つのキーワードをセットで。とくに「措置から契約」「社会保険方式」は頻出です。

試験のツボを整理します。

まず、2000年4月施行。法律の成立は1997年。

措置から契約への転換。

社会保険方式と、国民の共同連帯。

そして目的の、尊厳の保持と自立。

年号と4つのキーワードをセットで覚えましょう。

第2講 おつかれさまでした

まとめ & 次回予告

次回 第3講
「社会保障と社会保険」。介護保険が、社会保障全体のどこに位置づくのかを学びます。

おつかれさまでした。第2講のまとめです。

介護保険は2000年4月スタート。

措置から契約へ、自分で選ぶ福祉になりました。

支え方は社会保険方式、国民の共同連帯。

理念は、自立支援・利用者本位・尊厳の保持です。

次回は第3講、社会保障と社会保険。介護保険が全体のどこに位置づくかを学びます。

おすすめ教材

もっと深く学びたい人へ

この講はここまで。理解を定着させるために、次のアクションへどうぞ。

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最後に、もっと学びたい人へのご案内です。

独学が不安なら、講座やテキストを併用すると効率的ですよ。自分の生活に合うものを選んでみてください。

この講の一問一答(◯×7問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 介護保険法は2000年4月に施行された。

    答えと解説

     正しい。成立は1997年、施行が2000年4月です。

  2. 介護保険制度は、税のみを財源とする税方式で運営されている。

    答えと解説

     「社会保険方式」です(保険料が中心。公費も組み合わせます)。

  3. 介護保険の導入により、行政が決める「措置」から、利用者が選ぶ「契約」へ変わった。

    答えと解説

     正しい。介護保険最大の転換点です。

  4. 介護保険制度の創設前は、介護のための「社会的入院」が問題となっていた。

    答えと解説

     正しい。制度創設の背景の一つです。

  5. 「自立支援」は、介護保険の基本理念の一つである。

    答えと解説

     正しい。ほかに利用者本位、尊厳の保持などがあります。

  6. 介護保険法が成立したのは2005年である。

    答えと解説

     成立は1997年、施行が2000年。2005年改正で目的に「尊厳の保持」が明記されました。

  7. 介護保険では、利用者は自分でサービスを選ぶことができない。

    答えと解説

     契約により、利用者が自分で選べます(利用者本位)。

五肢複択

  1. 介護保険制度の創設について、正しいものを2つ選べ。

    • 介護保険法は2000年4月に施行された。
    • 介護保険は税方式で運営されている。
    • 介護保険の導入により、措置から契約へ変わった。
    • 介護保険法が成立したのは2005年である。
    • 介護保険の導入で、利用者はサービスを選べなくなった。
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。

    2 誤り。社会保険方式(保険料中心+公費)。

    3 正しい。

    4 誤り。成立は1997年、施行が2000年。

    5 誤り。契約により自分で選べる。

  2. 介護保険制度の理念・目的について、正しいものを2つ選べ。

    • 基本理念の一つに自立支援がある。
    • 介護保険法の目的に「尊厳の保持」が含まれる。
    • 介護保険は家族介護を前提とした制度である。
    • 創設前に社会的入院は問題視されていなかった。
    • 介護保険は行政主導で、利用者本位ではない。
    答えと解説

    正解:1・2

    1 正しい。

    2 正しい(2005年改正で明記)。

    3 誤り。介護の社会化が理念。

    4 誤り。社会的入院は大きな問題だった。

    5 誤り。利用者本位が理念。

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