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介護支援分野 > 第6講

保険者・国・都道府県の役割の違い

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介護支援分野 > 第6講 保険者・国・都道府県の役割の違い/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第6講 はじめに

この講のゴール

前の講で「保険者は市町村」「国・都道府県は支援する立場」と学びました。この講ではその役割の違いを、試験のひっかけ対策まで踏み込んで整理します。

第6講を始めましょう。今回のゴールです。

前の講で、保険者は市町村、国と都道府県は支援する立場だと学びました。今回はその役割の違いを深掘りします。

まず市町村、つまり保険者の仕事です。

次に都道府県の仕事。

そして国の仕事です。

最後に、試験で狙われる「誰がやるか」のひっかけパターンを押さえます。

いちばん現場に近い

市町村(保険者)の仕事

市町村・特別区は保険者として、制度運営の中心を担います。

覚え方 「お金を集める・認定する・給付する」という、住民にいちばん近い実務はすべて市町村です。

市町村、つまり保険者の仕事です。住民にいちばん近い実務を担います。

まず要介護認定の実施。介護が必要かどうかを判定します。

次に第1号被保険者の保険料の賦課と徴収。

そして保険給付。サービス費を支給します。

さらに特別会計の設置と、市町村介護保険事業計画の策定。

地域支援事業や地域包括支援センターの設置も市町村です。

覚え方は、お金を集める・認定する・給付するという現場の実務はすべて市町村、です。

広域で支える役割

都道府県の仕事

都道府県は保険者ではなく、市町村を広域的に支援する立場です。

ひっかけ注意
「介護サービス情報の公表」「介護支援専門員の登録」「介護保険審査会」は都道府県。市町村と間違えやすい定番です。

都道府県の仕事です。保険者ではなく、市町村を広域的に支援します。

まず居宅サービス・施設・介護予防サービス事業者の指定と指導監督。

次に介護サービス情報の公表制度の事務。

そして介護支援専門員の登録と、介護支援専門員証の交付です。

さらに介護保険審査会の設置。不服申立ての審理を行う場です。

都道府県介護保険事業支援計画の策定も担います。

試験の引っかけ:公表制度、ケアマネの登録、介護保険審査会はいずれも都道府県です。市町村と取り違えやすいので注意です。

制度の枠組みをつくる

国の仕事

国は個別のサービスを動かすのではなく、制度の大きな枠組みをつくります。

イメージ 国は「ルールと基準をつくる人」。実際に認定したり給付したりはしません。

国の仕事です。個別のサービスではなく、制度の大きな枠組みをつくります。

まず制度の企画・立案。介護保険法の制定や改正です。

次に基本指針の策定。事業計画のもとになる方針を示します。

そして要介護認定基準や区分支給限度基準額などの基準設定。

介護報酬の算定基準も国が定めます。

さらに負担金や調整交付金による財政的・技術的な支援です。

イメージは、国はルールと基準をつくる人。実際の認定や給付はしません。

国・都道府県・市町村

3者の役割を一枚で

3者の関係を一枚で整理します。下にいくほど現場に近づきます。

枠組み

法律・基本指針・各種基準・介護報酬を定める

都道府県

広域支援

事業者指定・情報公表・ケアマネ登録・審査会

市町村

保険者

認定・保険料・給付・事業計画・地域支援事業

覚え方 「国=つくる、都道府県=支える、市町村=動かす」。この3語で役割の方向性を掴めます。

3者の役割を一枚で整理します。

国は枠組み。法律・基本指針・基準・介護報酬を定めます。

都道府県は広域支援。事業者の指定、情報公表、ケアマネ登録、審査会です。

市町村は保険者。認定・保険料・給付・事業計画・地域支援事業を動かします。

覚え方は、国はつくる、都道府県は支える、市町村は動かす、です。

サービス種別で分かれる

事業者の指定は誰がやる?

事業者の「指定」は、サービスの種類によって担当が分かれます。ここは頻出です。

都道府県が指定

居宅・施設・介護予防

居宅サービス、介護保険施設、介護予防サービスの事業者

市町村が指定

地域密着型・居宅介護支援

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援など

ひっかけ注意
地域密着型サービスと居宅介護支援の指定は市町村。「全部都道府県」と思い込むと失点します。

事業者の指定は誰がやるか。サービスの種類で分かれます。ここは頻出です。

居宅サービス、介護保険施設、介護予防サービスの事業者は都道府県が指定します。

一方、地域密着型サービスと居宅介護支援、介護予防支援は市町村が指定します。

引っかけ注意。地域密着型と居宅介護支援は市町村です。全部都道府県だと思い込むと失点します。

お金を正しく流す中間機関

国保連の役割

国保連(国民健康保険団体連合会)は、市町村から委託を受けてお金の流れを支えます。

設置:都道府県ごと
各都道府県に設置される公益的な団体
イメージ 国保連は「お金を正しく流す中間機関」。給付管理票の審査もここが行います。

国保連、国民健康保険団体連合会の役割です。お金の流れを支える中間機関です。

まず介護報酬の審査と支払い。市町村から委託を受けて行います。

次に苦情処理。事業者への調査・指導・助言です。

第三者行為求償などの事務も担います。

設置は都道府県ごとです。

イメージは、お金を正しく流す中間機関。ケアマネが作る給付管理票の審査もここが行います。

不服申立ての受け皿

介護保険審査会

要介護認定などに不服があるときの審理を行うのが、介護保険審査会です。

設置:都道府県
不服申立て(審査請求)の審理を行う
国保連と混同注意
国保連=お金の審査介護保険審査会=認定などへの不服審理。役割がまったく別なので分けて覚えます。

介護保険審査会です。要介護認定などに不服があるときの審理を行います。

設置は都道府県です。

要介護認定の結果などに不服があるとき、審査請求ができます。

その審理をするのが、都道府県の介護保険審査会です。

国保連と混同しないこと。国保連はお金の審査、介護保険審査会は認定などへの不服審理です。役割がまったく別です。

ケアマネ自身の手続き

介護支援専門員の登録は都道府県

ケアマネジャー自身の登録や資格証も、試験で問われます。担当は都道府県です。

試験ポイント 「証の有効期間は10年」は誤り。正しくは5年。数字のひっかけに注意。

ケアマネジャー自身の登録や資格証も試験に出ます。担当は都道府県です。

まず登録。都道府県知事に登録します。

介護支援専門員証の交付も都道府県知事です。

有効期間は5年。更新研修を受けて更新します。

他の都道府県で働くときは、登録の移転を申請できます。

試験ポイント。証の有効期間を10年とするのは誤りで、正しくは5年です。数字のひっかけに注意です。

ひっかけ対策の決定版

「誰がやる?」総まとめ表

迷いやすい事務を「誰がやるか」で並べます。声に出して確認しましょう。

勉強法 主体(市町村・都道府県・国・国保連)ごとにグループ分けして覚えると、選択肢の取り違えが激減します。

迷いやすい事務を、誰がやるかで並べます。声に出して確認しましょう。

要介護認定は市町村。

居宅・施設サービス事業者の指定は都道府県。

地域密着型と居宅介護支援の指定は市町村。

介護サービス情報の公表は都道府県。

ケアマネの登録と証の交付は都道府県。

介護報酬の審査・支払いは国保連。市町村の委託です。

不服申立ての審理は都道府県の介護保険審査会です。

勉強法は、主体ごとにグループ分けして覚えること。取り違えが激減します。

○か×か考えてみよう

よく出る正誤チェック

過去問でよく問われる正誤パターンです。頭の中で○×を考えてみましょう。

解くコツ
主語(誰が)と動詞(何をする)をセットで確認。特に「市町村か都道府県か」の入れ替えが最頻出の誤りパターンです。

過去問でよく出る正誤パターンです。頭の中で○×を考えてみましょう。

1つめ。介護サービス情報の公表を市町村長に報告する。これは誤り。正しくは都道府県です。

2つめ。指定市町村事務受託法人の指定は都道府県が行う。これは正しいです。

3つめ。介護支援専門員証の有効期間は10年。これは誤り。正しくは5年です。

4つめ。地域密着型サービスの指定は市町村が行う。これは正しいです。

解くコツは、主語の誰がと、動詞の何をするをセットで確認すること。市町村か都道府県かの入れ替えが最も多い誤りです。

第6講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第6講の内容を確認しましょう。役割の方向性を3語で押さえれば、ひっかけに強くなります。

📝 おすすめのおさらい講座

第6講はこれで完了です。おつかれさまでした!

国はつくる。法律・基本指針・基準・介護報酬です。

都道府県は支える。事業者指定・情報公表・ケアマネ登録・審査会です。

市町村は動かす。認定・保険料・給付・事業計画・地域支援事業です。

国保連はお金を流す。介護報酬の審査・支払い・苦情処理です。次の講も頑張りましょう。

この講の一問一答(◯×8問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 介護保険の財政運営の責任主体(保険者)は市町村である。

    答えと解説

     市町村・特別区が保険者。認定・徴収・給付という現場実務を担う。

  2. 介護サービス情報の公表に関する事務は、市町村が行う。

    答えと解説

     公表事務は都道府県。市町村と混同しやすい頻出ポイント。

  3. 介護支援専門員の登録は、都道府県知事が行う。

    答えと解説

     ケアマネの登録・証の交付は都道府県知事。

  4. 介護支援専門員証の有効期間は10年である。

    答えと解説

     有効期間は5年(更新研修で更新)。「10年」は誤り。

  5. 地域密着型サービス事業者の指定は、市町村が行う。

    答えと解説

     地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援の指定は市町村。

  6. 居宅サービス事業者や介護保険施設の指定は、都道府県が行う。

    答えと解説

     居宅・施設・介護予防サービスの指定は都道府県。地域密着型との分担に注意。

  7. 介護報酬の審査・支払いは、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)が行う。

    答えと解説

     国保連は報酬の審査支払・苦情処理・第三者行為求償等を担い、都道府県ごとに設置。

  8. 要介護認定に対する不服申立て(審査請求)の審理を行うのは、国保連である。

    答えと解説

     不服審理は介護保険審査会(都道府県が設置)。国保連=お金の審査、審査会=不服審理で別物。

五肢複択

  1. 市町村が行う事務として正しいものを2つ選べ。

    • 要介護認定の実施
    • 居宅サービス事業者の指定
    • 地域密着型サービス事業者の指定
    • 介護サービス情報の公表
    • 介護支援専門員の登録
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。要介護認定の実施は市町村。

    2 誤り。居宅サービス事業者の指定は都道府県。

    3 正しい。地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援の指定は市町村。

    4 誤り。情報公表の事務は都道府県。

    5 誤り。ケアマネの登録は都道府県。

  2. 都道府県の事務として正しいものを2つ選べ。

    • 介護保険審査会の設置
    • 第1号被保険者の保険料の賦課・徴収
    • 介護支援専門員の登録・証の交付
    • 地域包括支援センターの設置
    • 介護報酬の算定基準の設定
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。不服申立てを審理する介護保険審査会は都道府県が設置。

    2 誤り。第1号保険料の賦課・徴収は市町村。

    3 正しい。ケアマネの登録・証の交付は都道府県知事。

    4 誤り。地域包括支援センターの設置は市町村。

    5 誤り。介護報酬の算定基準の設定は国。

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