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介護保険財政|公費と保険料

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介護支援分野 > 第8講 介護保険財政|公費と保険料/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第8講 はじめに

この講のゴール

介護サービスのお金は、どこから出ているのでしょうか。この講では介護保険のお財布の仕組みを、数字とともに整理します。

第8講を始めましょう。介護保険のお金の仕組み、財政の回です。

介護サービスのお金がどこから出ているのか。そのお財布の中身を数字で整理します。

まず大きな枠。公費が半分、保険料が半分です。

次に公費の内訳。国・都道府県・市町村の分担と、居宅と施設の違いです。

そして第1号と第2号、それぞれの保険料の割合と集め方。

最後に、財政安定化基金など制度を支える仕組みです。

まずこの半々を覚える

財源は公費50%+保険料50%

介護給付(サービス)の費用は、利用者負担を除いた部分を、公費と保険料で半分ずつまかないます。

介護給付費の財源構成
公費
50%(税金)
保険料
50%
大前提 この50%ずつは、利用者が払う1〜3割を除いた「残りの給付費」の話です。まずは「公費半分・保険料半分」を体に入れましょう。

まず一番大きな枠です。介護給付の費用は、公費と保険料で半分ずつまかないます。

公費、つまり税金が50%。保険料が50%です。

大前提として、これは利用者が払う1から3割を除いた、残りの給付費の話です。

まずは、公費半分・保険料半分。これを体に入れましょう。

国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%

公費の内訳(居宅給付費)

公費50%の中身を見ます。在宅サービス(居宅給付費)の場合の内訳です。

25%
都道府県
12.5%
市町村
12.5%
国の25%の中身 国の25%には、全市町村に一律で配る分のほか、市町村の財政力の差を埋める調整交付金(5%分)が含まれています。

公費50%の中身を見ましょう。まずは在宅サービス、居宅給付費の場合です。

国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%。合わせて50%です。

国の25%には、全市町村に一律で配る分と、財政力の差を埋める調整交付金5%分が含まれています。

国20%・都道府県17.5%

施設等給付費は割合が違う

特養や老健などの施設等給付費になると、国と都道府県の割合が変わります。ここは頻出です。

居宅給付費

国25%

都道府県12.5% / 市町村12.5%

施設等給付費

国20%

都道府県17.5% / 市町村12.5%

覚え方
施設になると国が5%下がって(25→20)、都道府県が5%上がる(12.5→17.5)。市町村の12.5%は両方とも変わりません。

特養や老健などの施設等給付費になると、国と都道府県の割合が変わります。ここは頻出です。

居宅は国25%、都道府県12.5%。

施設等は国20%、都道府県17.5%です。

覚え方は、施設になると国が5%下がって、都道府県が5%上がる。市町村の12.5%はどちらも同じです。

第1号23%・第2号27%

保険料の内訳(第9期)

保険料50%の中身です。第1号と第2号で割合が分かれ、3年ごとに人口比で見直されます。

第1号保険料

23%

65歳以上が負担(第9期・2024〜2026年度)

第2号保険料

27%

40〜64歳が負担。人数が多いので割合も大きい

なぜ3年ごと? 第1号と第2号の人口比は変化します。1人あたりの負担が公平になるよう、3年ごとに割合を見直します。

保険料50%の中身です。第1号と第2号で割合が分かれます。

第1号、65歳以上の保険料が23%。第9期、2024年から2026年度の数字です。

第2号、40から64歳の保険料が27%。人数が多いので割合も大きくなります。

この割合は3年ごとに人口比で見直されます。1人あたりの負担が公平になるようにするためです。

特別徴収と普通徴収

第1号保険料の集め方

第1号(65歳以上)の保険料は、年金額によって集め方が2通りに分かれます。

特別徴収

年金天引き

年金が年18万円以上の人。年金から自動で天引き

普通徴収

納付書で納付

年金が年18万円未満の人。納付書で自分で納める

所得段階別 第1号保険料は所得に応じた段階制で、原則13段階(2024年度〜)。市町村は条例でさらに細かく分けられます。本人が選んで徴収方法を変えることはできません。

第1号、65歳以上の保険料の集め方です。年金額によって2通りに分かれます。

特別徴収は年金天引き。年金が年18万円以上の人が対象です。

普通徴収は納付書で自分で納める方法。年金が年18万円未満の人です。

第1号保険料は所得に応じた段階制で、原則13段階。市町村は条例でさらに細かく分けられます。

なお、本人が特別徴収か普通徴収かを選ぶことはできません。年金額で決まります。

医療保険とセットで

第2号保険料の集め方

第2号(40〜64歳)の保険料は、医療保険料と一緒に集められます。本人が単独で介護保険料を払う窓口はありません。

医療保険料と
一体で徴収
支払基金に
納付
各市町村に
交付
支払基金を経由 第2号保険料は、いったん社会保険診療報酬支払基金に集められ、そこから各市町村へ交付されます。「医療保険者から直接市町村へ」ではない点が引っかけです。

第2号、40から64歳の保険料は、医療保険料と一緒に集められます。

まず医療保険料と一体で徴収され、社会保険診療報酬支払基金に納付されます。

そして支払基金から、各市町村へ交付されます。

引っかけ注意。第2号保険料は、医療保険者から直接市町村へ渡るのではなく、いったん支払基金に集められてから交付されます。

滞納と減免のルール

保険料の徴収できないとき

保険料を滞納したり、災害で払えないときのルールも問われます。

やってはいけない3原則
低所得を理由にした「全額免除」「収入だけに着目した一律減免」「一般財源での穴埋め」は不適当。減免はするが、この3つはダメと覚えましょう。

保険料を滞納したときや、払えないときのルールです。

滞納が1年以上で支払方法の変更、1年6か月以上で給付の一時差し止めなどがあります。

保険料を集める権利、徴収権は2年で時効消滅します。消滅分があると、後で給付割合が減らされます。

一方、災害など特別な理由があれば、市町村は条例で減免や猶予ができます。

ただしやってはいけない3原則。全額免除、一律減免、一般財源での穴埋め。減免はするが、この3つはダメです。

都道府県が設置する安全網

財政安定化基金

保険料が予定どおり集まらなかったり、給付費が増えすぎたとき、市町村を支えるのが財政安定化基金です。

設置:都道府県
国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担
覚え方 「都道府県に設置・財源は3者で3分の1ずつ・返済は3年」。3がキーワードです。

財政安定化基金です。保険料が集まらなかったり、給付費が増えすぎたときに市町村を支える安全網です。

設置するのは都道府県。財源は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担します。

保険料の収納不足には、一部を交付します。これは返さなくてよいお金です。

給付費の増加などには、貸付を行います。こちらは返す必要があります。

借りた市町村は、次の事業計画期間に3年で分割返済します。

覚え方は、都道府県に設置・3者で3分の1ずつ・返済3年。3がキーワードです。

市町村どうしで助け合う

市町村相互財政安定化事業

複数の市町村が共同で財政を安定させる、もう一つの仕組みです。

用語 この事業を行う市町村を特定市町村といいます。都道府県は、求めに応じて調整や助言・情報提供ができます。

もう一つ、複数の市町村が共同で財政を安定させる仕組みです。

市町村どうしが共同で調整保険料率を定め、全体で財政を安定させます。

ある市町村の不足を、他の市町村の収入でカバーし合うイメージです。

ただし保険者は各市町村のまま。1つに統合されるわけではありません。

この事業を行う市町村を特定市町村といいます。都道府県は調整や助言ができます。

第1号と第2号で違う

保険料の使いみち

第1号と第2号の保険料は、使えるお金の範囲が少し違います。

第1号保険料

広く使える

介護給付費・地域支援事業・保健福祉事業・市町村特別給付・財政安定化基金拠出金など

第2号保険料

範囲が限定

介護給付費・地域支援事業のうちの介護予防/日常生活支援総合事業

ポイント 第2号保険料は使いみちが限られます。市町村特別給付や保健福祉事業は第1号保険料から。財政安定化基金への拠出も第1号からです。

第1号と第2号の保険料は、使えるお金の範囲が少し違います。

第1号保険料は広く使えます。介護給付費のほか、地域支援事業、保健福祉事業、市町村特別給付などです。

第2号保険料は範囲が限定されます。介護給付費と、地域支援事業のうちの総合事業などに限られます。

ポイントは、市町村特別給付や保健福祉事業、財政安定化基金への拠出は第1号保険料から、という点です。

第8講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第8講の要点です。数字は「半分・半分」から枝分かれさせて覚えましょう。

📝 おすすめのおさらい講座

第8講はこれで完了です。おつかれさまでした!

大前提は、公費50%と保険料50%。

公費は、居宅が国25・県12.5・市12.5。施設は国20・県17.5・市12.5でした。

保険料は第1号23%・第2号27%。3年ごとに見直されます。

財政安定化基金は、都道府県設置・3者で3分の1ずつ・返済3年。次の講も頑張りましょう。

この講の一問一答(◯×8問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 介護給付費は、公費と保険料がそれぞれ50%で賄われる。

    答えと解説

     利用者負担を除いた給付費を公費50%+保険料50%で賄う。

  2. 施設等給付費の公費負担割合は、国20%・都道府県17.5%・市町村12.5%である。

    答えと解説

     施設等は居宅より国が5%低く、都道府県が5%高い(市町村は同じ12.5%)。頻出。

  3. 居宅給付費の国の負担割合は20%である。

    答えと解説

     居宅は国25%。20%は施設等給付費の方。

  4. 第1号被保険者で年額18万円以上の年金を受給している人は、年金からの天引き(特別徴収)となる。

    答えと解説

     18万円未満は普通徴収(納付書)。本人は徴収方法を選べない。

  5. 第2号被保険者の保険料は、医療保険者が市町村へ直接納付する。

    答えと解説

     医療保険料と一体で集め、社会保険診療報酬支払基金を経由して市町村へ交付。“直接”は誤り。

  6. 財政安定化基金は都道府県に設置され、国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担する。

    答えと解説

     収納不足は交付(返済不要)、給付増等は貸付(返済要・次期計画の3年で分割)。

  7. 第1号被保険者は、保険料の徴収方法(特別徴収・普通徴収)を自分で選ぶことができる。

    答えと解説

     年金額により自動的に決まり、本人は選べない。

  8. 保険料の徴収権の消滅時効は2年である。

    答えと解説

     時効消滅した期間分は、後にサービスを受ける際の給付割合が減額される。

五肢複択

  1. 介護保険の公費負担について正しいものを2つ選べ。

    • 居宅給付費の公費は、国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%である。
    • 施設等給付費では、居宅に比べ国の割合が高くなる。
    • 施設等給付費の都道府県の割合は17.5%である。
    • 公費負担は給付費の70%である。
    • 国の負担分に調整交付金は含まれない。
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。居宅は国25・都12.5・市12.5。

    2 誤り。施設等は国20%で、居宅25%より低い。

    3 正しい。施設等は都道府県17.5%。

    4 誤り。公費は50%。

    5 誤り。国25%には調整交付金5%分が含まれる。

  2. 介護保険料について正しいものを2つ選べ。

    • 第1号被保険者の保険料負担割合は23%である。
    • 第2号被保険者の保険料は、社会保険診療報酬支払基金を通じて市町村に交付される。
    • 第1号被保険者の保険料は、すべて普通徴収で納付する。
    • 第2号被保険者の保険料負担割合は40%である。
    • 保険料の負担割合は5年ごとに見直される。
    答えと解説

    正解:1・2

    1 正しい。第9期は第1号23%。

    2 正しい。医療保険料と一体徴収→支払基金→市町村へ交付。

    3 誤り。年金18万円以上は特別徴収(天引き)。

    4 誤り。第2号は27%。

    5 誤り。3年ごとに見直される。

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