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介護保険事業計画をわかりやすく|市町村計画と都道府県計画の違い
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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介護保険事業計画は、介護サービスを「どれだけ・どう確保するか」を国・市町村・都道府県が役割分担で定めるしくみです。試験では「基本指針は誰が定めるか」「計画期間は何年か」「市町村と都道府県のどちらが何を定めるか」「提出先」「他の計画との関係」が繰り返し問われます。主体と数字、定める事項の振り分けを取り違えないよう、ここで整理します。
ここだけ覚える
基本指針を定めるのは厚生労働大臣(×都道府県知事)。市町村も都道府県も計画は3年を1期(×5年)。市町村介護保険事業計画は被保険者の意見を反映させ、都道府県の意見を聴いて、都道府県知事に提出。都道府県介護保険事業支援計画は厚生労働大臣に提出。地域支援事業の量の見込みは市町村の定めるべき事項、施設の必要入所定員総数は都道府県。圏域は市町村=日常生活圏域、都道府県=老人福祉圏域。他計画とは一体(老人福祉)・整合(医療)・調和(地域福祉/高齢者居住)。
介護保険事業計画とは
介護保険事業計画は、介護保険法に基づき、介護サービスの提供体制を計画的に整えるための計画です。国が大枠となる基本指針を示し、それに則して、市町村が市町村介護保険事業計画を、都道府県が都道府県介護保険事業支援計画をつくります。市町村も都道府県も、計画は3年を1期とし、介護報酬の改定や保険料の見直しと同じサイクルで回ります。
基本指針(誰が定める?)
- 基本指針を定めるのは厚生労働大臣。医療介護総合確保法に規定する総合確保方針に則して定める。
- 策定・変更にあたっては総務大臣その他の関係行政機関の長と協議し、策定後は公表する。
- 基本指針には、サービス提供体制の確保や地域支援事業の実施に関する基本的事項、市町村計画でサービス量の見込みを定める際に参酌すべき標準、計画の作成に関する事項などを定める。
ひっかけ注意
「基本指針は
都道府県知事が定める」は
誤りです。定めるのは
厚生労働大臣(第23回で出題)。国は量そのものを決めず、地方が見込むときの目安(
参酌すべき標準)を示す役割だと押さえましょう。
市町村介護保険事業計画|つくり方
- 市町村は、基本指針に則して3年を1期とする計画を定める。
- 策定・変更にあたっては、あらかじめ被保険者の意見を反映させる措置を講じ、都道府県の意見を聴く。
- 策定・変更後は、遅滞なく都道府県知事に提出する。
ひっかけ注意
計画期間を「
5年を1期」とするは
誤りです。正しくは
3年を1期(第27回で出題)。提出先が
都道府県知事である点も狙われます。
市町村が定めるべき事項
- 日常生活圏域ごとの各年度のサービス量の見込み(必要利用定員総数=認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)。
- 各年度の地域支援事業の量の見込み。
- 自立支援・介護予防/重度化防止・費用の適正化に関する取組と、その目標。
「定めるよう努める事項」(努力義務)としては、必要利用定員総数や見込み量を確保する方策、サービス量・費用・保険料水準の中長期的な推計、介護人材の確保・資質向上、業務の効率化・生産性向上、事業者間の連携などがあります。「定めるべき=量・取組・目標」「努める=それを実現する方策や推計」と区別の感覚で押さえれば十分です。
都道府県介護保険事業支援計画|つくり方と定めるべき事項
- 都道府県は、基本指針に則して3年を1期とする計画を策定。名前に「支援」が付き、市町村を支援する立場。
- 策定・変更後は、遅滞なく厚生労働大臣に提出する。
- 定めるべき事項は、老人福祉圏域ごとの各年度のサービス量の見込みと、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(介護専用型特定施設・地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設)、市町村の取組への支援とその目標。
ひっかけ注意
「都道府県介護保険事業支援計画に
地域支援事業の量の見込みを定める」は
誤りです。地域支援事業の量の見込みは
市町村の定めるべき事項(第28回で出題)。圏域は市町村が
日常生活圏域、都道府県が
老人福祉圏域です。
市町村と都道府県の違い(早見)
- 圏域:市町村=日常生活圏域/都道府県=老人福祉圏域。
- 施設の必要入所定員総数:都道府県の定めるべき事項。
- 地域支援事業の量の見込み:市町村の定めるべき事項(都道府県には入らない)。
- 提出先:市町村=都道府県知事/都道府県=厚生労働大臣。
近年の改正(データ活用と交付金)
- 2017年改正:厚生労働大臣が介護保険等関連情報を調査・分析して公表(市町村は情報提供が義務)。保険者機能強化推進交付金を規定。
- 2017年改正:自立支援等施策の実施・達成状況を評価し公表(市町村は都道府県知事へ、都道府県は厚生労働大臣へ報告)。
- 2023年改正:業務の効率化・生産性向上の事項を追加。計画策定にあたり、効果的かつ効率的な提供の重要性に留意。
改正の細部は変わることがあります。年号の暗記より「関連情報の公表・交付金」「評価して報告する流れ」を押さえ、最新は教科書で確認しましょう。
他の行政計画との関係(一体・整合・調和)
- 一体的に作成 ⇔ 老人福祉計画(老人福祉法)
- 整合性の確保 ⇔ 医療計画(医療法)・実施計画(医療介護総合確保法)
- 調和を保つ ⇔ 地域福祉計画(社会福祉法)・高齢者居住安定確保計画(高齢者住まい法)
ひっかけ注意
「市町村介護保険事業計画は市町村老人福祉計画と
調和が保たれたものとして作成する」は
誤りで、正しくは
一体のものとして作成します(第16回で出題)。また
市町村には医療計画がないので、医療計画との整合は都道府県側で問われます。
覚え方
- 指針は国(厚生労働大臣)・計画は地方/ぜんぶ3年1期
- 市町村=日常生活圏域・地域支援事業の量◯・都道府県知事へ提出
- 都道府県=老人福祉圏域・施設の必要入所定員総数・厚生労働大臣へ提出
- 一体=老人福祉/整合=医療/調和=地域福祉・高齢者居住(市町村に医療計画なし)
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この単元は「基本指針の主体」「3年1期」「市町村と都道府県の定める事項・提出先」「一体/整合/調和」の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、振り分けと数字が記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
介護保険事業に係る基本指針は誰が定めますか?
厚生労働大臣が定めます。医療介護総合確保法に規定する総合確保方針に則して定め、策定後は公表します。都道府県知事が定めるのではない点に注意しましょう。
介護保険事業計画の計画期間は何年ですか?
市町村介護保険事業計画も都道府県介護保険事業支援計画も、3年を1期とします。介護報酬の改定や保険料の見直しと同じ3年サイクルです。5年ではありません。
地域支援事業の量の見込みは、市町村と都道府県のどちらが定めますか?
市町村介護保険事業計画の定めるべき事項です。都道府県介護保険事業支援計画には含まれません。一方、介護保険施設の必要入所定員総数は都道府県が定めるべき事項です。
計画の提出先はどこですか?
市町村介護保険事業計画は都道府県知事に、都道府県介護保険事業支援計画は厚生労働大臣に、それぞれ策定・変更後に遅滞なく提出します。提出先の取り違えが狙われます。
老人福祉計画とはどういう関係ですか?
介護保険事業(支援)計画は、老人福祉計画とは一体のものとして作成します。医療計画とは整合性を確保し、地域福祉計画や高齢者居住安定確保計画とは調和を保ちます。「老人福祉計画と調和」は誤りで、正しくは一体です。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。