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国保連と審査請求をわかりやすく|国保連の業務・介護保険審査会

ケアマネ試験対策/介護支援分野
🎧 この単元は音声講義でも学べます第20講「国保連と審査請求」を聴く

この単元は、介護保険の「お金の審査・支払い」を担う国保連と、処分に納得できないときの不服申立てである審査請求がテーマです。試験では「国保連は何をする機関か」「審査請求は誰に・いつまでに・何を対象に行うか」「介護保険審査会の委員と任期」が繰り返し問われます。特に介護給付費等審査委員会(任期2年)介護保険審査会(任期3年)の取り違えが狙われます。

ここだけ覚える

国保連は保険者が共同で都道府県単位に設置。介護では市町村の委託で介護報酬・総合事業費の審査・支払い苦情処理(指導・助言まで/処分はしない)、第三者行為求償などを担当。国保連に置かれる介護給付費等審査委員会国保連が委嘱・任期2年審査請求都道府県の介護保険審査会へ、処分を知った日の翌日から3か月以内審査請求前置。対象は保険給付・保険料等の処分だが、財政安定化基金拠出金などは対象外。介護保険審査会は都道府県に1つ・知事が任命・任期3年、被保険者/市町村/公益の代表で構成し、認定の審査は公益代表のみの合議体。

国保連(国民健康保険団体連合会)とは

国民健康保険団体連合会(国保連)は、国民健康保険の保険者が共同で都道府県単位に設置した機関で、本来は国民健康保険にかかる診療報酬の審査・支払いを行っています。介護保険制度の創設により、介護保険に関わる業務も担うようになりました。市町村が単独でつくる機関ではない点に注意します。

国保連の介護保険関連業務

ポイント
審査・支払いは市町村からの委託を受けて行います。国保連が自らの判断で行うのではありません。国保連には介護給付費等審査委員会が置かれ、介護給付費請求書・総合事業費請求書の審査を行います。

苦情処理業務

ひっかけ注意
「国保連は指定居宅サービス事業者に指導及び助言を行う」は正しいです(第28回)。ただし苦情処理で行えるのは指導・助言までで、指定取消や命令などの処分はしません。「国保連が事業者の指定を取り消す」は誤りです。

介護給付費等審査委員会

ひっかけ注意
委嘱するのは国保連、任期は2年です。あとで出てくる介護保険審査会(知事が任命・任期3年)と取り違えないようにしましょう。ここが本単元最大の狙われどころです。

審査請求とは

被保険者は、認定等に関する処分に不服がある場合、審査請求をすることができます。審査請求ができるのは、次の処分についてのみです。

要介護認定の結果に納得できないときも、この審査請求で争うことになります。

審査請求できない処分

ひっかけ注意
「財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分について、審査請求が認められる」は誤りです(第26回)。介護保険法第183条第1項に、審査請求が認められない例外として規定されています。

審査請求の手続き

流れは「市町村が処分→申請者→審査会へ審査請求→審査会が裁決→(なお不服なら)裁判所へ訴訟」です。

介護保険審査会

ひっかけ注意
委員に被保険者を代表する者が含まれる正しい(第27回)。任期は3年で、介護給付費等審査委員会(2年)と区別します。「知事の指揮監督を受ける」は誤りで、独立性をもちます。

合議体の使い分け

「認定の審査=公益代表だけ」「それ以外=3者そろう」と覚えると、どちらの合議体かを問う問題に対応できます。

覚え方

🎙️ 動画でも学ぶ(無料)

この単元は「委託か直接か」「2年と3年」「審査請求の対象と期限」の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、機関と数字の対応が記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。

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一問一答で力だめし ▶

よくある質問

国保連(国民健康保険団体連合会)は何をする機関ですか?
国民健康保険の保険者が共同で都道府県単位に設置した機関です。本来は国民健康保険の診療報酬の審査・支払いを行い、介護保険では市町村の委託を受けて介護報酬・総合事業費の審査・支払い、苦情処理、第三者行為求償事務などを担います。
国保連は苦情処理でどこまでできますか?
利用者からの苦情を受け付けて事実関係を調査し、改善が必要なら事業者や施設に指導・助言を行います。対象は事業基準違反にならない程度の苦情で、指定取消や命令などの処分は行いません。受付は原則書面で、必要に応じて口頭も可です。
審査請求はどこに、いつまでに行いますか?
都道府県に設置された介護保険審査会に対して行います(市町村を通じて提出も可)。期限は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。訴訟は審査請求の裁決を経てからでないと提起できません(審査請求前置)。
財政安定化基金拠出金に関する処分は審査請求できますか?
できません。介護保険法第183条第1項に、審査請求が認められない例外として規定されています。介護給付費・地域支援事業支援納付金やその延滞金に関する処分も対象外です。
介護給付費等審査委員会と介護保険審査会の委員の任期は?
介護給付費等審査委員会の委員は国保連が委嘱し、任期は2年です。介護保険審査会の委員は都道府県知事が任命し、任期は3年です。2年と3年、委嘱者と任命者の取り違えが頻出なので、セットで覚えましょう。
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