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国保連と審査請求をわかりやすく|国保連の業務・介護保険審査会
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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この単元は音声講義でも学べます第20講「国保連と審査請求」を聴く
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この単元は、介護保険の「お金の審査・支払い」を担う国保連と、処分に納得できないときの不服申立てである審査請求がテーマです。試験では「国保連は何をする機関か」「審査請求は誰に・いつまでに・何を対象に行うか」「介護保険審査会の委員と任期」が繰り返し問われます。特に介護給付費等審査委員会(任期2年)と介護保険審査会(任期3年)の取り違えが狙われます。
ここだけ覚える
国保連は保険者が共同で都道府県単位に設置。介護では市町村の委託で介護報酬・総合事業費の審査・支払い、苦情処理(指導・助言まで/処分はしない)、第三者行為求償などを担当。国保連に置かれる介護給付費等審査委員会は国保連が委嘱・任期2年。審査請求は都道府県の介護保険審査会へ、処分を知った日の翌日から3か月以内・審査請求前置。対象は保険給付・保険料等の処分だが、財政安定化基金拠出金などは対象外。介護保険審査会は都道府県に1つ・知事が任命・任期3年、被保険者/市町村/公益の代表で構成し、認定の審査は公益代表のみの合議体。
国保連(国民健康保険団体連合会)とは
国民健康保険団体連合会(国保連)は、国民健康保険の保険者が共同で都道府県単位に設置した機関で、本来は国民健康保険にかかる診療報酬の審査・支払いを行っています。介護保険制度の創設により、介護保険に関わる業務も担うようになりました。市町村が単独でつくる機関ではない点に注意します。
国保連の介護保険関連業務
- 介護報酬の審査・支払い(市町村からの委託)
- 介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の審査・支払い(市町村からの委託)
- 介護保険制度の苦情処理等
- 第三者行為求償事務(第三者行為による保険給付に関し、市町村の委託を受けて行う損害賠償金の徴収・収納)
- 介護サービスの提供事業や介護保険施設の運営
- 介護保険事業の円滑な運営に資する事業
ポイント
審査・支払いは
市町村からの委託を受けて行います。国保連が自らの判断で行うのではありません。国保連には
介護給付費等審査委員会が置かれ、介護給付費請求書・総合事業費請求書の審査を行います。
苦情処理業務
- 利用者からの苦情を受け付け、事実関係の調査を行う。
- 改善の必要が認められれば、サービス提供事業者や施設に指導・助言を行う。
- 対象は事業基準違反にならない程度の苦情。受付は原則書面(必要に応じて口頭も可)。
ひっかけ注意
「国保連は指定居宅サービス事業者に指導及び助言を行う」は
正しいです(第28回)。ただし苦情処理で行えるのは
指導・助言までで、
指定取消や命令などの処分はしません。「国保連が事業者の指定を取り消す」は
誤りです。
介護給付費等審査委員会
- 国保連に置かれ、介護給付費請求書・総合事業費請求書を審査する。
- 委員=サービス担当者代表・市町村代表・公益代表の3者で各同数。公益代表委員のなかから会長を選出。
- 委員は国保連が委嘱、任期は2年。
- 委員定数の過半数の出席で審査でき、審査は出席委員の過半数の議決による。
- 必要時は知事または市町村長の承認を得て、事業者に報告・書類提出・出頭等を求められる。
ひっかけ注意
委嘱するのは
国保連、任期は
2年です。あとで出てくる
介護保険審査会(知事が任命・任期3年)と取り違えないようにしましょう。ここが本単元最大の狙われどころです。
審査請求とは
被保険者は、認定等に関する処分に不服がある場合、審査請求をすることができます。審査請求ができるのは、次の処分についてのみです。
- ❶保険給付に関する処分(被保険者証の交付請求に関する処分、認定に関する処分を含む)
- ❷保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
要介護認定の結果に納得できないときも、この審査請求で争うことになります。
審査請求できない処分
- 財政安定化基金拠出金に関する処分
- 介護給付費・地域支援事業支援納付金と、その納付金を医療保険者が滞納した場合の延滞金に関する処分
ひっかけ注意
「財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分について、審査請求が認められる」は
誤りです(第26回)。介護保険法第183条第1項に、審査請求が認められない
例外として規定されています。
審査請求の手続き
- 提出先=都道府県に設置された介護保険審査会(市町村を通じて提出することもできる)。
- 提出書類=審査請求書・理由書・市町村の決定通知書(認定決定通知書、保険料納付通知書等)。
- 期限=処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。
- 訴訟は審査請求の裁決を経てからでないと提起できない(審査請求前置)。
流れは「市町村が処分→申請者→審査会へ審査請求→審査会が裁決→(なお不服なら)裁判所へ訴訟」です。
介護保険審査会
- 都道府県ごとに1つ設置。知事の付属機関だが、知事の指揮監督を受けない独立性をもつ。
- 委員=被保険者代表3人・市町村代表3人・公益代表3人以上。委員は都道府県知事が任命。
- 公益代表委員の数は政令で定める基準に従い都道府県条例で定める。
- 公益代表委員のうちから会長を選任。委員は非常勤・任期3年、特別職の地方公務員で守秘義務あり。
- 知事は必要に応じ、保健・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として任命・設置できる(非常勤の特別職)。
ひっかけ注意
委員に
被保険者を代表する者が含まれるは
正しい(第27回)。任期は
3年で、
介護給付費等審査委員会(2年)と区別します。「知事の指揮監督を受ける」は
誤りで、独立性をもちます。
合議体の使い分け
- 要介護認定等にかかわる審査:公益代表委員からなる合議体で取り扱う。
- 要介護認定等以外の審査:会長を含む公益代表・被保険者代表・市町村代表 各3名からなる合議体で取り扱う。
「認定の審査=公益代表だけ」「それ以外=3者そろう」と覚えると、どちらの合議体かを問う問題に対応できます。
覚え方
- 国保連=都道府県単位・保険者が共同設置。委託で審査支払+苦情処理(指導・助言まで)。
- 介護給付費等審査委員会=国保連が委嘱・任期2年・過半数。
- 審査請求=介護保険審査会へ・3か月以内・審査請求前置(財政安定化基金拠出金は対象外)。
- 介護保険審査会=都道府県に1つ・知事が任命・任期3年・認定審査は公益のみ。
- 最重要は「審査委員会2年/審査会3年」の取り違え対策。
🎙️ 動画でも学ぶ(無料)
この単元は「委託か直接か」「2年と3年」「審査請求の対象と期限」の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、機関と数字の対応が記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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一問一答で力だめし ▶
よくある質問
国保連(国民健康保険団体連合会)は何をする機関ですか?
国民健康保険の保険者が共同で都道府県単位に設置した機関です。本来は国民健康保険の診療報酬の審査・支払いを行い、介護保険では市町村の委託を受けて介護報酬・総合事業費の審査・支払い、苦情処理、第三者行為求償事務などを担います。
国保連は苦情処理でどこまでできますか?
利用者からの苦情を受け付けて事実関係を調査し、改善が必要なら事業者や施設に指導・助言を行います。対象は事業基準違反にならない程度の苦情で、指定取消や命令などの処分は行いません。受付は原則書面で、必要に応じて口頭も可です。
審査請求はどこに、いつまでに行いますか?
都道府県に設置された介護保険審査会に対して行います(市町村を通じて提出も可)。期限は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。訴訟は審査請求の裁決を経てからでないと提起できません(審査請求前置)。
財政安定化基金拠出金に関する処分は審査請求できますか?
できません。介護保険法第183条第1項に、審査請求が認められない例外として規定されています。介護給付費・地域支援事業支援納付金やその延滞金に関する処分も対象外です。
介護給付費等審査委員会と介護保険審査会の委員の任期は?
介護給付費等審査委員会の委員は国保連が委嘱し、任期は2年です。介護保険審査会の委員は都道府県知事が任命し、任期は3年です。2年と3年、委嘱者と任命者の取り違えが頻出なので、セットで覚えましょう。
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