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介護支援専門員をわかりやすく|登録・専門員証5年・義務・倫理
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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この単元は音声講義でも学べます第22講「介護支援専門員」を聴く
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介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護サービスの効果的な提供の調整役・責任者です。試験では「登録の流れと専門員証(5年)」「義務違反への処分」「基本倫理5つと基本視点4つ」「記録の保存(2年)」が繰り返し問われます。とくに5年・2年・1年の数字と、名義貸し禁止のひっかけに注意して整理します。
ここだけ覚える
介護支援専門員は居宅介護支援事業所と介護保険施設に必置。登録は実務5年以上の専門職が都道府県知事の実務研修受講試験に合格→実務研修修了→知事の登録→専門員証の交付。専門員証は有効期間5年で更新研修が義務。義務は公正・誠実/基準遵守(厚生労働省令)/資質向上/不正使用・名義貸し・信用失墜の禁止/秘密保持(退職後も)。違反は報告→指示・研修→業務禁止(1年以内)、登録消除後は5年再登録不可。基本倫理5つ・基本視点4つを持ち、記録は完結の日から2年保存。
介護支援専門員の位置づけ
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険法に規定される介護サービスの効果的な提供の調整役・責任者で、制度全般への専門知識と利用者への深い理解が求められます。居宅介護支援事業所と介護保険施設には必ず配置されなければなりません。
登録までの流れ
- 養成対象=医療・福祉・介護の専門職(法定資格保持者または相談援助業務の経験者)で、その業務に5年以上従事した人。
- 都道府県知事の行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格する。
- 実務研修を受講・修了する。
- 都道府県知事の登録を受け、介護支援専門員証の交付を受ける。
ポイント
試験・研修・登録はすべて
都道府県知事が関わります。心身の故障や登録申請前5年以内の不正行為など、
欠格事由も設けられています。
専門員証の更新と登録移転
- 介護支援専門員証の有効期間は原則5年で、申請により更新する。
- 更新には、都道府県知事が実施する更新研修の受講が義務づけられている。
- 登録地以外の都道府県で業務を行うときは登録移転を申請し、新たに専門員証の交付を受ける。
ひっかけ注意
専門員証の有効期間「5年」と、登録消除後の再登録不可「5年」は別の話です。さらに記録の保存は「2年」。数字を混同しないようにしましょう。
介護支援専門員の義務
- 公正・誠実な業務遂行(利用者の人格を尊重し、サービスの種類・事業者に不当に偏らない)
- 基準の遵守(厚生労働省令の定める基準に従う)
- 資質向上の努力(専門的知識・技術の水準向上)
- 専門員証の不正使用・名義貸し・信用失墜行為の禁止
- 秘密保持(正当な理由なく秘密を漏らさない。介護支援専門員でなくなった後も同様)
ひっかけ注意
「介護支援専門員は、正当な理由がある場合に限り、その名義を他人に使用させることができる」は
誤りです(第24回)。名義貸しは禁止されています。
知事による指示・命令と業務禁止
- 都道府県知事は、業務について必要な報告を求めることができる。
- 公正・誠実な業務遂行または基準遵守の義務に違反すると認めるときは、必要な指示または指定研修の受講を命じる。
- これに従わない場合、1年以内の期間を定めて業務禁止処分とする。
登録の消除
- 申請等に基づく消除:本人の申請/死亡の届出/心身の故障の届出/不正による試験合格の取消。
- 職権に基づく消除:欠格事由に該当/不正手段で登録を受けた/不正手段で専門員証の交付を受けた/業務禁止処分に違反した。
ひっかけ注意
登録が消除されると、
5年間は再登録できません。「3年間」などの数字のすり替えに注意しましょう。
基本姿勢(基本倫理5つ・基本視点4つ)
- 基本倫理=①人権尊重②主体性の尊重(利用者・家族の参加・意思表明・自己決定)③公平性④中立性⑤社会的責任(+個人情報の保護)
- 基本視点=①自立支援②ノーマライゼーション③QOL(生活の質)④生涯発達
ポイント
倫理は「5つ」、視点は「4つ」。数の取り違えや、項目の入れ替え(自立支援を倫理に入れる等)が狙われます。
役割と機能・記録
- 利用者本位の徹底/チームアプローチ(合議・協働のコーディネート)。
- ケアプランの作成・モニタリング・修正/情報提供と秘密保持/信頼関係の構築。
- 社会資源の開発(インフォーマル支援の開発・地域ケア会議への参画)/家族への支援。
- ケアマネジメントの記録の作成(フェイスシート・アセスメント票・課題分析/居宅サービス計画・苦情・スーパービジョンの記録など)。
ひっかけ注意
指定居宅介護支援事業者は、記録を
完結の日から2年間整備・保存する義務があります。また「介護支援専門員は居宅介護サービス事業者からも情報を得てモニタリングを行う」は
正しいです(第17回)。
覚え方
- 必置=居宅介護支援事業所・介護保険施設
- 登録=実務5年→知事の試験・研修・登録→専門員証(5年・更新研修)
- 義務=公正誠実・基準遵守・資質向上・不正/名義貸し禁止・秘密保持
- 処分=報告→指示研修→業務禁止(1年)/消除後5年再登録不可
- 倫理5・視点4/記録は完結から2年
🎙️ 動画でも学ぶ(無料)
この単元は「5年・2年・1年の数字」「義務と処分」「倫理5つと視点4つ」の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、数字とルールが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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一問一答で力だめし ▶
よくある質問
介護支援専門員になるにはどうすればよいですか?
医療・福祉・介護の専門職としてその業務に5年以上従事したうえで、都道府県知事の実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了し、知事の登録を受けて介護支援専門員証の交付を受けます。試験・研修・登録はすべて都道府県知事が行います。
介護支援専門員証の有効期間は何年ですか?
原則5年です。更新には、都道府県知事が実施する更新研修の受講が義務づけられています。登録地以外で働くときは登録移転を申請します。
介護支援専門員は名義を他人に貸せますか?
貸せません。専門員証の不正使用・名義貸し・信用失墜行為は禁止されています。正当な理由があっても名義を他人に使用させることはできません(第24回)。
義務違反をするとどうなりますか?
都道府県知事が報告を求め、必要な指示や指定研修の受講を命じます。これに従わない場合、1年以内の期間を定めて業務禁止処分とされます。登録が消除されると、5年間は再登録できません。
ケアマネジメントの記録は何年保存しますか?
指定居宅介護支援事業者は、記録を完結の日から2年間整備・保存する義務があります。専門員証の有効期間5年や再登録不可の5年と混同しないようにしましょう。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。