毎年ここで落とす、という論点だけを1分にまとめています。許可と指定、指定するのは誰か、似た名前の審査会——文字で読むと混ざるものほど、音と画で覚えたほうが残ります。通勤中や休憩中にどうぞ。
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特定福祉用具の購入費は同一年度で10万円、住宅改修費は同一住宅で20万円。どちらも要介護度に関係なく同じ額で、問われるのは金額ではなく単位です。
根拠:会津若松市「特定(介護予防)福祉用具及び住宅改修の手続き」(2026年7月3日更新)
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30日は「通知」、60日は「申請」です。認定結果の通知は申請から原則30日以内、更新申請の受付は有効期間の満了日の60日前から。逆に覚えると1点落とします。
根拠:船橋市「要介護認定の申請から結果通知までの流れ」(2024年1月18日更新)・奈良市(2026年4月1日更新)
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「特別徴収」は特別な人だけ、ではありません。年金が年額18万円以上なら天引き=特別徴収、未満なら納付書などの普通徴収。遺族年金・障害年金も対象です。
根拠:柏市「介護保険料の通知と納付方法」(2021年5月18日更新)・一宮市(2024年4月1日更新)
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介護老人保健施設と介護医療院は「許可」。特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は「指定」です。ここを入れ替えて出題されます。
根拠:介護保険法 第94条・第107条
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居宅介護支援を指定するのは市町村。居宅サービス・介護予防サービス・施設サービスは都道府県です。ここだけで1点。
根拠:介護保険法 第79条・第46条
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「認定」がつくほうが市町村。介護認定審査会=市町村、介護保険審査会=都道府県です。名前が似ているだけで置かれる場所が違います。
根拠:介護保険法 第14条・第184条
認定の流れを記事で読む ▶新しいショートは資格座チャンネルで公開しています。試験までのあいだ、まぎらわしい論点から順に追加していきます。
動画で引っかかったところは、記事に戻ると根拠の条文まで確認できます。
この講座の直前まとめを、電子書籍にもしました。
数字・主体・まぎらわしい用語だけを、となりに並べて見分ける形にしてあります。試験の前日と当日に上から流せる薄さです。
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