地域密着型通所介護・療養通所介護をわかりやすく|19人未満・運営推進会議・共生型
福祉サービス分野/第63講の解説記事 | 更新:2026年
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地域密着型通所介護は、居宅要介護者に老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、入浴・食事・相談や助言・機能訓練などを提供するサービスです。2014(平成26)年の介護保険法改正により、従来の通所介護事業所のうち小規模型(利用定員19人未満)が2016(平成28)年度より地域密着型サービスに移行したもので、認知症対応型通所介護に該当するものは除かれます。試験では「19人未満」「10名以下の人員緩和」「運営推進会議の頻度」、そして医療ニーズの高い人向けの療養通所介護の基準が問われます。
ここだけ覚える
- 成り立ち=利用定員19人未満の通所介護が2016(平成28)年度に地域密着型へ移行(認知症対応型通所介護に該当するものは除く)。基準・報酬は通所介護に準じる。
- 人員緩和=利用定員10名以下の事業所は、看護職員または介護職員のいずれか1名の配置で可。地域密着型通所介護計画を作成。
- 運営推進会議=利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで質を確保(第20回○)。頻度は地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護=おおむね6か月に1回以上、それ以外の対象サービス=おおむね2か月に1回以上。
- 共生型=2017(平成29)年創設。障害福祉の生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービスの指定事業所なら基本的に指定を受けられる。
- 療養通所介護=難病・がん末期など常時看護師の観察が必要な人が対象。管理者は看護師・職員は利用者1.5人あたり1人以上・定員18人以下・報酬は2021年度から月単位の包括報酬。
地域密着型通所介護の成り立ちと基準
- 2014(平成26)年の介護保険法改正により、従来の通所介護事業所のうち利用定員19人未満の小規模型が、2016(平成28)年度より地域密着型サービスに移行した(認知症対応型通所介護に該当するものは除く)。
- サービスの内容・人員基準・設備基準・運営基準・介護報酬等は通所介護に準じる。
- 利用定員10名以下の事業所では、看護職員または介護職員のいずれか1名の配置で可能。
- そのほか、地域密着型通所介護計画の作成、おおむね6か月に1回以上の運営推進会議の開催などの基準がある。
運営推進会議(抱え込み防止・頻度の使い分け)
- 目的:利用者・市町村職員・地域の代表者等に対し、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図る。
- 設置義務のあるサービス:地域密着型通所介護のほか、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の各事業所。
- 頻度:地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護=おおむね6か月に1回以上/それ以外=おおむね2か月に1回以上。
過去問(第20回-問56):「運営推進会議には、事業所による利用者の『抱え込み』を防止する役割もある」=○。地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ります。
共生型地域密着型通所介護(2017年創設)
2017(平成29)年の介護保険法改正で新たに創設された共生型サービスです。共生型地域密着型通所介護については、障害福祉制度における生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型地域密着型通所介護の指定を受けられるものとして基準が設定されています。障害福祉と介護保険の垣根を下げ、同じ事業所で高齢者と障害者の両方に対応できるようにする仕組みです。
療養通所介護(難病・がん末期の人のデイ)
- 位置づけ:もとは通所介護の一つだったが、19人未満の事業所の移行に伴い、地域密着型通所介護の一つとなった。
- 対象:難病やがん末期の利用者などで、常時看護師の観察を必要とする人。
- 定員:9人以下→2018(平成30)年度より18人以下に引き上げ。
- サービス:療養通所介護計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護と機能訓練を提供。主治医や訪問看護事業所と密接な連携に努める。
- 基準:管理者は看護師/看護職員・介護職員は利用者1.5人あたり1人以上/緊急時対応医療機関を定める/運営推進会議(おおむね12か月に1回以上)と安全・サービス提供管理委員会(おおむね6か月に1回以上)の設置・開催。
- 報酬:2021(令和3)年度の介護報酬改定で、日単位から月単位の包括報酬に見直された。
過去問(第14回-問51):「指定療養通所介護事業者は、安全・サービス提供管理委員会を開催し、安全かつ適切なサービス提供の方策について検討結果を記録しなければならない」=○。おおむね6か月に1回以上開催します。
よくある質問(FAQ)
地域密着型通所介護と通所介護の違いは何ですか?
利用定員の規模が違います。利用定員19人未満の小規模な通所介護事業所が、2014(平成26)年の介護保険法改正により2016(平成28)年度から地域密着型サービスに移行したものが地域密着型通所介護です(認知症対応型通所介護に該当するものは除く)。サービスの内容・人員・設備・運営基準・介護報酬等は通所介護に準じますが、利用定員10名以下の事業所では看護職員または介護職員のいずれか1名の配置で可能という緩和があります。
運営推進会議とは何ですか?どのくらいの頻度で開催しますか?
利用者・市町村職員・地域の代表者等に対して事業所がサービス内容等を明らかにし、利用者の「抱え込み」を防止して地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図る会議です。地域密着型通所介護と(介護予防)認知症対応型通所介護はおおむね6か月に1回以上、そのほかの設置対象サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など)はおおむね2か月に1回以上開催します。療養通所介護はおおむね12か月に1回以上です。
共生型地域密着型通所介護とは何ですか?
2017(平成29)年の介護保険法改正で創設された共生型サービスの一つです。障害福祉制度における生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型地域密着型通所介護の指定を受けられるものとして基準が設定されており、同じ事業所で高齢者と障害者の両方に対応しやすくする仕組みです。
療養通所介護の対象者と人員基準を教えてください。
対象は、難病やがん末期の利用者などで、常時看護師の観察を必要とする人です。管理者は看護師であることとされ、看護職員と介護職員の数は利用者1.5人あたり1人以上という手厚い配置です。利用定員は2018(平成30)年度より18人以下に引き上げられました。療養通所介護計画の作成、緊急時対応医療機関を定めること、主治医や訪問看護事業所との密接な連携も求められます。
療養通所介護の介護報酬はどのように算定されますか?
医療と介護の両方のニーズがある中重度の要介護者の状態やニーズに合わせた柔軟なサービス提供を図る観点から、2021(令和3)年度の介護報酬改定において、日単位の報酬体系から月単位の包括報酬に見直されました。また、安全・サービス提供管理委員会をおおむね6か月に1回以上開催し、検討結果を記録する必要があります。
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