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夜間対応型訪問介護をわかりやすく|22時〜6時・オペレーター7資格・300人に1か所

福祉サービス分野/第62講の解説記事 | 更新:2026年

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夜間対応型訪問介護は、地域密着型サービスの一つで、夜間に定期的な巡回随時の訪問によって介護や緊急時の対応などを行い、利用者が24時間安心して自宅生活を送れるよう支援するサービスです。利用できるのは居宅要介護者のみで、要支援者は利用できません。一人暮らしの高齢者・高齢者のみの世帯・中重度の人が利用の中心ですが、これらに限定されるものではありません。試験では「22時〜6時」「オペレーターの7資格」「300人に1か所」といった数字と資格が繰り返し問われます。

ここだけ覚える

対象者と「夜間」の定義(22時〜6時は必須)

過去問(第24回-問55):「サービスの提供時間については、24時から8時までの間を最低限含む必要がある」=×。提供時間は各事業所にまかされますが、22時から6時までの時間帯は含まれていなければなりません。

サービスの3本柱とオペレーションセンター

事業の基準(人員・設備・運営)

過去問(第16回-問55):「社会福祉士及び介護支援専門員は、オペレーションセンターのオペレーターになることができる」=。ほかに看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師がなることができます。

介護報酬(センターの有無で2方式)

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よくある質問(FAQ)

夜間対応型訪問介護は誰が利用できますか?

利用できるのは居宅要介護者で、要支援者は利用できません。一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯や中重度の人が利用者の中心ですが、これらに限定されるものではありません。地域密着型サービスのため、原則として事業所のある市町村の被保険者が対象です。

「夜間」とは何時から何時までですか?

夜間とは、日中の時間帯(8〜18時)以外をいいます。サービス提供時間は各事業所にまかされていますが、22時から6時までの時間帯は必ず含まれていなければなりません。また、日中のサービス提供は認められていません。第24回試験では「24時から8時までを最低限含む」という誤りの選択肢が出題されました。

オペレーションセンターのオペレーターになれるのは誰ですか?

看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員の7資格で、提供時間帯を通じて1人以上を配置します。所定の要件を満たす場合は、1年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験をもつ者をあてることもできます。利用者への処遇に差し支えがなければ、定期巡回サービスなど他の業務との兼務も可能です。

オペレーションセンターは必ず設置しなければなりませんか?

オペレーションセンターは、事業の実施区域内におおむね利用者300人につき1か所以上設置することとされています。ただし、定期巡回を行う訪問介護員等が利用者からの通報を受けることでオペレーションセンターサービスを適切に実施できる場合は、設置しなくてよいとされています。なお、設置しない場合は面接相談員の配置も不要です。

夜間対応型訪問介護の介護報酬はどのように算定されますか?

オペレーションセンターを設置する場合は、1か月あたりの基本額に、定期巡回や随時訪問を行った場合の1回あたりの報酬を加えて基本サービス費を算定します。設置しない場合は月単位の定額制です。なお、利用者が短期入所型サービス・入所系サービス・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護を受けている間や、他の事業所から同一サービスを受けている場合は算定できません。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・定義・数値(人員基準・報酬区分など)は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。