住宅改修をわかりやすく|支給対象6種類・20万円・3段階リセット
福祉サービス分野/第61講の解説記事 | 更新:2026年
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住宅改修は、自宅の改修費用を保険給付する介護保険のサービスです。車いすが使えるスペースや手すりなどがあれば自宅での生活が可能になる人は多く、介護者の負担軽減にもつながります。試験では、支給対象6種類とその除外規定、事前申請の手続き、償還払い・同一住宅20万円、そして3段階リセットの例外が繰り返し問われます。前講の福祉用具(貸与・販売)との線引き「工事するなら住宅改修・置くだけなら貸与」も横断で狙われるポイントです。
ここだけ覚える
- 支給対象6種類=❶手すりの取り付け(取り外し可能なものは含まない)❷段差の解消 ❸床材の変更 ❹引き戸等への扉の取り替え(撤去・ドアノブ・戸車も含む)❺洋式便器等への便器の取替え(位置・向きの変更も含む)❻付帯して必要な住宅改修。
- 対象外=動力部分(リフト等・第26回)、便器の水洗化の費用、取り外し可能な手すり(→福祉用具貸与)。
- 指定事業者はない。ケアマネ等に「理由書」を依頼→施工前に市町村へ事前申請→全額支払い→事後申請→償還払い。
- 上限は同一住宅で総額20万円。要介護状態区分による差はなく、同一住宅の複数の被保険者はそれぞれ申請できる。
- 再度20万円=3段階以上の重度化(着工日の区分基準・1人1回まで)と転居。第2段階は「要支援2または要介護1」。
支給対象となる住宅改修(6種類)と対象外
住宅改修費の支給対象は次の6種類です。❶手すりの取り付け(取り外し可能な手すりは含まない)、❷段差の解消(動力部分の設置がある場合、動力部分は支給対象外)、❸滑りの防止や、移動の円滑化のための床材の変更、❹引き戸等への扉の取り替え(扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置も含む。動力部分は支給対象外)、❺洋式便器等への便器の取替え(便器の位置・向きの変更も含む。水洗化の費用は支給対象外)、❻その他❶〜❺の改修に付帯して必要な住宅改修です。
- 取り外し可能な手すり・工事を伴わないスロープ→住宅改修ではなく福祉用具貸与の対象。
- 動力部分(リフト等動力により段差を解消する機器)→支給対象外。
- 便器の水洗化の費用→支給対象外(洋式化そのものと位置・向きの変更は対象)。
過去問(第26回-問54):「リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる」=×。段差の解消において動力部分の設置がある場合、動力部分は支給対象外です。
利用手続き(事前申請→施工→事後申請)
住宅改修には指定事業者はなく、一般の工務店やリフォーム会社などから施工業者を選定します。手続きは次の4ステップです。
- ❶介護支援専門員への相談等:利用者の状況等を把握している介護支援専門員などに相談し、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼する。
- ❷支給申請書の提出(施工前):施工前に、支給申請書(理由書・工事費見積書・完成前後の状態がわかるもの〈写真や簡単な図など〉)を市町村に提出する。
- ❸施工・完成:施工業者が住宅改修を行い、完成後、利用者は施工業者に改修費用の全額を支払う。
- ❹支給申請書の提出(事後):領収書・工事内訳書・改修が確認できるもの(改修前後の写真など)を市町村に提出。市町村は事前申請の書類との確認・工事完了の確認をし、支給の必要を認めた場合に支給を決定する。
住宅改修費の支給(償還払い・20万円)
- 費用は利用者負担を除き償還払いで保険給付される。上限は同一住宅において総額20万円まで。
- 要介護状態区分による差はない(要支援1でも要介護5でも上限は同じ)。
- 申請は被保険者ごとに行われるため、同一住宅に複数の被保険者が居住する場合は、それぞれが支給申請できる。
- 前講との数字の対比:特定福祉用具販売=年間10万円/住宅改修=同一住宅20万円。混同に注意。
3段階リセットの例外と転居リセット
住宅改修の上限額には例外規定があります。住宅改修に着工した日の要介護状態区分を基準として、介護の必要の程度の段階が3段階以上上がった場合は、再度20万円までの支給が申請できます(3段階リセットの例外)。ただし、この例外の対象は1人の被保険者につき1回までです。また、住宅改修後に転居した場合にも、再度20万円までの支給が申請できます。
- 段階表:第1段階=要支援1/第2段階=要支援2または要介護1/第3段階=要介護2/第4段階=要介護3/第5段階=要介護4/第6段階=要介護5。
- 要介護2(第3段階)→要介護5(第6段階)=3段階アップ→再度申請できる。
- 要介護2(第3段階)→要介護4(第5段階)=2段階→再度申請できない。
- 要支援者には介護予防住宅改修として提供され、支給対象・手続き・上限は同様。
過去問(第16回-問54):「要介護2から要介護4に重度化した場合には、再度、住宅改修費を受給できる」=×。介護の必要の程度の段階が3段階以上上がった場合に支給できます(要介護2→4は2段階)。
よくある質問(FAQ)
住宅改修費の支給対象になる工事は何ですか?
①手すりの取り付け(取り外し可能な手すりは含まない)、②段差の解消(動力部分は支給対象外)、③滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更、④引き戸等への扉の取り替え(扉の撤去・ドアノブの変更・戸車の設置も含む)、⑤洋式便器等への便器の取替え(位置・向きの変更も含む。水洗化の費用は支給対象外)、⑥①〜⑤の改修に付帯して必要な住宅改修の6種類です。
住宅改修費の上限はいくらですか?
利用者負担を除き償還払いで保険給付され、上限は同一住宅において総額20万円までです。要介護状態区分による差はありません。同一住宅に複数の被保険者が居住する場合は、申請が被保険者ごとに行われるため、それぞれが支給申請を行うことができます。
「3段階リセット」とは何ですか?
住宅改修に着工した日の要介護状態区分を基準として、介護の必要の程度の段階が3段階以上上がった場合に、再度20万円までの支給を申請できる例外規定です。段階は第1段階=要支援1、第2段階=要支援2または要介護1、第3〜6段階=要介護2〜5と数え、この例外は1人の被保険者につき1回までです。なお、住宅改修後に転居した場合にも、再度20万円までの支給を申請できます。
住宅改修に指定事業者はありますか?手続きの流れは?
住宅改修に指定事業者はなく、一般の工務店やリフォーム会社などから施工業者を選定します。手続きは、①介護支援専門員などに相談し「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼→②施工前に理由書・工事費見積書・完成前後の状態がわかるもの(写真や簡単な図など)を市町村に提出→③施工・完成後に施工業者へ全額を支払う→④領収書・工事内訳書・改修前後の写真などを市町村に提出し、市町村が確認のうえ支給を決定、という流れです。
要支援の人も住宅改修を利用できますか?
利用できます。要支援者に対しては介護予防住宅改修として提供され、支給対象となる工事の種類・手続き・上限額(同一住宅で総額20万円)の考え方は住宅改修と同様です。
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