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福祉用具貸与・特定福祉用具販売をわかりやすく|13種目と9種目・10万円・選択制

福祉サービス分野/第60講の解説記事 | 更新:2026年

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福祉用具とは、高齢者や障害者などが使用する、日常生活上の便宜を図るための用具や、機能訓練のための用具・補助具のことです。介護保険では、居宅サービスのなかに福祉用具貸与(借りる・13種目)と特定福祉用具販売(買う・9種目)の2本立てで含まれています。試験では「その用具は借りるのか、買うのか」の区別が繰り返し問われる、重要度Aの頻出単元です。

ここだけ覚える

福祉用具貸与の13種目と軽度者への制限

貸与の対象は13種目です。①車いす(自走用標準型・普通型電動・介助用標準型・介助用電動)、②車いす付属品、③特殊寝台、④特殊寝台付属品(スライディングボード・介助用ベルトなど)、⑤床ずれ防止用具(エアマットなど)、⑥体位変換器、⑦手すり(取り付け工事を伴わないもの)、⑧スロープ(取り付け工事を伴わない、持ち運びの容易なもの)、⑨歩行器、⑩歩行補助杖(松葉杖・多点杖など)、⑪認知症老人徘徊感知機器(外部との通信機能を除いた部分)、⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)、⑬自動排泄処理装置です。

過去問(第25回-問54):「取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる」=×。貸与の支給対象となる手すりは、取付工事が不要なものに限ります。工事を伴うものは住宅改修の対象です。

特定福祉用具販売の9種目と「貸与か販売か」の見分け方

福祉用具のうち、入浴や排せつに使用する貸与になじまないものは購入します。対象は9種目:①腰掛便座(水洗ポータブルトイレ含む)、②自動排泄処理装置の交換可能部品(チューブなど)、③排泄予測支援機器、④入浴補助用具(入浴用いす・浴槽内いす・浴槽内すのこなど)、⑤簡易浴槽(取水・排水の工事を伴わないもの)、⑥移動用リフトのつり具部分、⑦スロープ、⑧歩行器、⑨歩行補助杖です。

過去問(第22回再-問51):「自動排泄処理装置は、交換可能部品も含め、特定福祉用具販売の対象となる」=×。自動排泄処理装置は、交換可能部品を除き、福祉用具貸与の対象です。

保険給付の違い(現物給付と償還払い・10万円)と選択制

事業の基準と福祉用具専門相談員の仕事

過去問(第22回再-問51):「福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない」=×2人以上(常勤換算)の配置が必要です。

介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売(要支援者)

いずれも介護予防を目的に要支援者に提供されるサービスで、事業所の基準・介護報酬・対象種目・手続きなどは福祉用具貸与・特定福祉用具販売と同じです。ただし、介護予防福祉用具貸与の対象は手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖の4種目に絞られます。それ以外の種目は、要支援者には必要ではないと考えられることから原則対象外ですが、医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が必要と判断された場合は、市町村が確認することで給付が可能になります。

過去問(第9回-問52):「要支援者に対する介護予防福祉用具貸与費の支給対象となるのは、歩行補助つえに限定されている」=×。歩行補助杖のほか、手すり・スロープ・歩行器も対象です。

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よくある質問(FAQ)

福祉用具貸与の対象種目には何がありますか?

車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わない持ち運び容易なもの)、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置の13種目です。手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・自動排泄処理装置以外は要介護2以上が対象で、排便機能を有する自動排泄処理装置は要介護4以上が対象です。

特定福祉用具販売の対象と購入費の上限はいくらですか?

腰掛便座(水洗ポータブルトイレ含む)、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、スロープ、歩行器、歩行補助杖の9種目です。購入費用は自己負担分を除き償還払いで保険給付され、年間(4月1日から12か月間)10万円が上限、同一年度で1品目1回の購入が原則です(破損などの事情がある場合を除く)。給付を受けるには市町村への申請が必要です。

貸与と販売の両方に載っている種目はありますか?

スロープ・歩行器・歩行補助杖の3種目は貸与と販売の両方の種目にあり、2024(令和6)年度から利用者が貸与か販売のいずれかを選択できる選択制が導入されています。選択にあたり、事業者は利用者への十分な説明と、多職種の意見や利用者の身体状況を踏まえた提案等を行います。

福祉用具専門相談員は何人必要ですか?

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算で2人以上配置する必要があります(1名以上ではありません)。資格要件は保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士、または専門講習修了者です。管理者は専従・常勤1人(支障がなければ兼務可)で、貸与と販売を一体的に運営する場合はどちらかの事業で人員基準を満たせばよいとされています。

要支援者は福祉用具を借りられますか?

介護予防福祉用具貸与により、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖の4種目を借りられます。それ以外の種目は原則対象外ですが、医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより必要と判断された場合は、市町村が確認することで給付が可能になります。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・定義・数値(対象種目・支給上限・人員基準など)は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。