通所介護(デイサービス)とは|通所介護計画は誰が作る?人員基準・送迎の扱いをわかりやすく
福祉サービス分野/第57講の解説記事 | 更新:2026年
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通所介護(デイサービス)は、居宅要介護者に通ってもらい、入浴・食事・相談助言・機能訓練などを提供するサービスです。試験では、目的3つ、通所介護計画は管理者が作成、生活相談員・看護職員・介護職員の15人ルール・機能訓練指導員の人員基準、お泊まりデイの届出、そして報酬の決まり方と送迎時間の扱いがねらわれます。まとめて整理しましょう。
ここだけ覚える
- 目的3つ=社会的孤立感の解消・心身機能の維持向上・家族の負担の軽減(家族の負担軽減も基本方針に含まれる・第28回)。
- 通所介護計画は管理者が作成(介護支援専門員は×・第22回再)。管理者に資格要件はない(第26回)。
- 介護職員は利用者15人まで1人以上、15人超は「超える数÷5+1」人以上。生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤。
- 夜間・深夜の宿泊サービス(お泊まりデイ)は開始前に都道府県知事へ届出。
- 送迎時間は所要時間に含まれない(第27回)。送迎時の居宅内介助は要件つきで1日30分以内まで含められる。
通所介護の概要と目的
通所介護は、一般にデイサービスとよばれるサービスです。居宅要介護者に、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、入浴や食事、相談や助言、機能訓練などを提供することで、①利用者の社会的孤立感の解消、②心身機能の維持・向上、③家族の負担の軽減を図ります。基本方針に家族の身体的及び精神的負担の軽減が含まれるとした肢は○です(第28回問51)。
サービスの内容と通所介護計画
- サービス内容(8つ):①送迎(通常の事業区域内では送迎費用は不要)②個別機能訓練 ③グループによる機能訓練(作業療法・ゲームによるリハビリなど)④レクリエーション ⑤食事の提供 ⑥入浴の提供・介助(希望者のみ)⑦排せつ介助(必要に応じて)⑧生活相談。
- 通所介護計画:管理者が、居宅サービス計画に沿って作成(実際の作成業務は従業者が共同して個々の利用者ごとに実施)。機能訓練の目標や具体的なサービス内容を含め、利用者と家族に説明し同意を得て交付。介護支援専門員が作成しなければならないとした肢は×です(第22回再問53)。
事業の基準(人員・設備・運営)
- 事業者:都道府県知事の指定を受けた指定通所介護事業者(老人デイサービスセンター・特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・老人福祉センターなど)または基準該当通所介護事業者。
- 管理者:専従1人。資格要件なし(支障がなければ兼務可)。社会福祉主事任用資格が必要とした肢は×(第26回問52)。
- 生活相談員:社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事など(都道府県により異なる)。サービス提供時間に応じて専従1人以上。事業所外での地域活動の時間も勤務延時間数に含められる。
- 看護職員:看護師または准看護師を単位ごとに専従1人以上。提供時間帯を通じた専従は不要で、訪問看護ステーション等との連携も可。
- 介護職員:利用者15人まで1人以上、15人超は「超える部分の数÷5+1」人以上(資格要件なし・兼務可)。単位ごとに常時1人配置。生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤。
- 機能訓練指導員:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・(一定の経験のある)はり師・きゅう師のいずれかで1人以上(兼務可)。「機能訓練指導員」という資格があるわけではない。
- 設備:食堂・機能訓練室・相談室。夜間・深夜に通所介護以外の目的で宿泊サービスを提供する場合は、開始前に都道府県知事に届出。
- 運営:区域外の送迎費・おむつ代・日常生活費等の受領、通所介護計画の作成・交付、説明・同意、実施状況と目標達成状況の記録、利用定員の遵守(災害等のやむを得ない事情を除く)、非常災害対策、事故発生時の対応など。2021年度改定で、地域住民やボランティア団体等との連携・協力など地域との交流に努めることとされた。
- 共生型通所介護(2017年改正で創設):障害福祉制度の生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービスの指定事業所であれば、基本的に指定を受けられる。
介護報酬(規模×時間×要介護度)と送迎の扱い
- 基本サービス費は、事業所規模(1か月あたり延べ利用者数750人以下/750人超〜900人以下/それ以上)、所要時間(3〜4/4〜5/5〜6/6〜7/7〜8/8〜9時間の6区分)、要介護度ごとに決まる。
- 送迎費は基本サービスに含まれる。送迎に要する時間は所要時間に含まれない(第27回問51で×)。ただし、送迎時に実施した居宅内での介助は1日30分以内を限度に含めることができる(個別に必要性を判断し、居宅サービス計画・個別サービス計画に位置づけ、介護福祉士等の資格と経験を満たす者が行う場合に限る)。
よくある質問(FAQ)
通所介護計画は誰が作成しますか?
通所介護事業所の管理者が、居宅サービス計画に沿って作成します。実際の作成業務は、サービス提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに行います。介護支援専門員が作成しなければならないとした肢は誤りです(第22回再問53)。利用者と家族に説明し、同意を得たうえで交付します。
通所介護の人員基準のポイントは何ですか?
管理者は専従1人で資格要件なし(第26回問52)。生活相談員は社会福祉士等でサービス提供時間に応じ専従1人以上、看護職員は単位ごとに専従1人以上(提供時間帯を通じた専従は不要で訪問看護ステーション等との連携も可)、介護職員は利用者15人まで1人以上(15人超は超える数÷5+1)で単位ごとに常時1人配置です。生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤とします。
機能訓練指導員になれるのは誰ですか?
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・一定の経験を有するはり師・きゅう師のいずれかの資格を有する者で、1人以上(兼務可)を置きます。「機能訓練指導員」という名称の資格があるわけではありません。
お泊まりデイ(宿泊サービス)に手続きは必要ですか?
指定通所介護事業所の設備を利用して、夜間および深夜に通所介護以外の目的で宿泊サービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届け出なければなりません。
送迎の時間は通所介護費の所要時間に含まれますか?
含まれません(第27回問51)。ただし、送迎時に実施した居宅内での介助は、個別に必要性を判断し、居宅サービス計画・個別サービス計画に位置づけ、介護福祉士等の資格と経験を満たす者が行う場合に、1日30分以内を限度に所要時間に含めることができます。なお送迎費自体は基本サービスに含まれます。
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