夜間対応型訪問介護をわかりやすく|22時〜6時・オペレーター7資格・300人に1か所
福祉サービス分野/第62講の解説記事 | 更新:2026年
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夜間対応型訪問介護は、地域密着型サービスの一つで、夜間に定期的な巡回と随時の訪問によって介護や緊急時の対応などを行い、利用者が24時間安心して自宅生活を送れるよう支援するサービスです。利用できるのは居宅要介護者のみで、要支援者は利用できません。一人暮らしの高齢者・高齢者のみの世帯・中重度の人が利用の中心ですが、これらに限定されるものではありません。試験では「22時〜6時」「オペレーターの7資格」「300人に1か所」といった数字と資格が繰り返し問われます。
ここだけ覚える
- 対象=居宅要介護者のみ(要支援×)。地域密着型なので基準は市町村が条例で定める。
- 夜間=日中(8〜18時)以外。提供時間は事業所にまかされるが22時〜6時は必ず含む。日中の提供は不可(第24回)。
- 3本柱=❶定期巡回サービス ❷オペレーションセンターサービス(通報を受け要否を判断)❸随時訪問サービス。センターはおおむね利用者300人につき1か所以上(定期巡回の訪問介護員等が通報を受けられるなら設置省略可)。
- オペレーターの7資格=看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員(第16回○)。所定要件でサ責経験1年以上の者も可。
- 報酬=センター設置あり:月の基本額+1回あたりの報酬/設置なし:月単位の定額制。泊まり系・小多機・看多機の利用中は算定不可。
対象者と「夜間」の定義(22時〜6時は必須)
- 利用できるのは居宅要介護者。要支援者は利用できない。一人暮らしの高齢者・高齢者のみの世帯・中重度の者が中心だが、限定はされない。
- 夜間とは日中の時間帯(8〜18時)以外をいう。サービス提供時間は各事業所にまかされるが、22時〜6時の時間帯は必ず含まれていなければならない。
- 日中のサービス提供は認められていない。
過去問(第24回-問55):「サービスの提供時間については、24時から8時までの間を最低限含む必要がある」=×。提供時間は各事業所にまかされますが、22時から6時までの時間帯は含まれていなければなりません。
サービスの3本柱とオペレーションセンター
- ❶定期巡回サービス:定期的に利用者宅を巡回し、訪問介護を行う。
- ❷オペレーションセンターサービス:あらかじめ利用者の心身の状況や環境などを把握しておき、利用者からの随時通報を受け、オペレーターが訪問介護等の要否を判断する。
- ❸随時訪問サービス:随時通報の結果を受けて訪問介護を行う。
- オペレーションセンターは事業の実施区域内におおむね利用者300人につき1か所以上設置。ただし、定期巡回を行う訪問介護員等が通報を受けることで適切に実施できる場合は設置しなくてよい。
- 夜間対応型訪問介護計画は、オペレーションセンターの従業者(オペレーター・面接相談員)が居宅サービス計画に沿って作成し、利用者と家族に説明して同意を得る。計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、必要に応じて変更する。
事業の基準(人員・設備・運営)
- 基準の制定:地域密着型サービスなので、厚生労働省令が定める基準の範囲内で市町村が条例で定める。
- オペレーター:看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員のうち、提供時間帯を通じて1人以上。所定要件を満たす場合は1年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験をもつ者も可。処遇に差し支えなければ他業務と兼務可。
- 面接相談員:オペレーターと同資格または同等の知識経験をもつ者を1人以上(兼務可)。センターを設置しない場合は配置不要。
- 訪問介護員等:定期巡回用に必要数以上+随時訪問用に提供時間帯を通じて専従で1人以上。管理者は常勤専従(支障がなければ兼務可)。
- 設備:専用区画/通報用機器の設置と端末機(ケアコール端末など)の利用者への配布。利用者の状況によっては家庭用電話や携帯電話での代用も可。
- 運営:計画の作成と説明・同意・交付/合鍵を預かる場合の適切な管理と必要事項文書の交付/オペレーションセンター従業者による利用者との面接と訪問(1か月ないし3か月に1回程度)/利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談・援助を行う事業への協力に努める。
過去問(第16回-問55):「社会福祉士及び介護支援専門員は、オペレーションセンターのオペレーターになることができる」=○。ほかに看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師がなることができます。
介護報酬(センターの有無で2方式)
- センター設置あり:1か月あたりの基本額に、定期巡回や随時訪問を行った場合の1回あたりの報酬を加えて基本サービス費を算定。
- センター設置なし:月単位の定額制。
- 算定できないケース:利用者が短期入所型サービス・入所系サービス・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護を受けている間は算定不可。他の事業所から同一サービスを受けている場合も算定不可。
よくある質問(FAQ)
夜間対応型訪問介護は誰が利用できますか?
利用できるのは居宅要介護者で、要支援者は利用できません。一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯や中重度の人が利用者の中心ですが、これらに限定されるものではありません。地域密着型サービスのため、原則として事業所のある市町村の被保険者が対象です。
「夜間」とは何時から何時までですか?
夜間とは、日中の時間帯(8〜18時)以外をいいます。サービス提供時間は各事業所にまかされていますが、22時から6時までの時間帯は必ず含まれていなければなりません。また、日中のサービス提供は認められていません。第24回試験では「24時から8時までを最低限含む」という誤りの選択肢が出題されました。
オペレーションセンターのオペレーターになれるのは誰ですか?
看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員の7資格で、提供時間帯を通じて1人以上を配置します。所定の要件を満たす場合は、1年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験をもつ者をあてることもできます。利用者への処遇に差し支えがなければ、定期巡回サービスなど他の業務との兼務も可能です。
オペレーションセンターは必ず設置しなければなりませんか?
オペレーションセンターは、事業の実施区域内におおむね利用者300人につき1か所以上設置することとされています。ただし、定期巡回を行う訪問介護員等が利用者からの通報を受けることでオペレーションセンターサービスを適切に実施できる場合は、設置しなくてよいとされています。なお、設置しない場合は面接相談員の配置も不要です。
夜間対応型訪問介護の介護報酬はどのように算定されますか?
オペレーションセンターを設置する場合は、1か月あたりの基本額に、定期巡回や随時訪問を行った場合の1回あたりの報酬を加えて基本サービス費を算定します。設置しない場合は月単位の定額制です。なお、利用者が短期入所型サービス・入所系サービス・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護を受けている間や、他の事業所から同一サービスを受けている場合は算定できません。
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