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定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは|4つのサービス・一体型と連携型をわかりやすく

保健医療サービス分野/第48講の解説記事 | 更新:2026年

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的な巡回随時の訪問を組み合わせ、訪問介護と訪問看護を一体的に提供して、重度の人でも自宅で暮らせるよう支える地域密着型サービスです。試験では、4つのサービス一体型と連携型要支援者は使えない点、オペレーターや看護職員の人員基準、そして訪問看護開始時の主治医の文書指示がねらわれます。ひっかけまで整理しましょう。

ここだけ覚える

概要と対象

2011(平成23)年の介護保険法改正により、2012(平成24)年4月から始まりました。定期的な巡回と随時の訪問で、日常生活上の世話療養上の世話または診療の補助緊急時の対応を行い、利用者が安心して自宅生活を送れるよう支援します。利用できるのは居宅要介護者で、療養上の世話などは主治医が必要と認めた人に限られます。

ひっかけ注意:要支援者は利用できません(介護予防のサービスはありません)。利用者は要介護1〜2と要介護3〜5がそれぞれ5割程度で、重度の在宅生活を支える柱になっています。

4つのサービス

定期巡回サービスは1日に複数回の訪問を前提とし、回数・時間は利用者との相談で決めます(訪問しない日があっても問題ありません)。随時訪問サービスはおおむね30分以内に訪問できる体制を整えるよう努めます。

2つの類型(一体型・連携型)

事業の基準(地域密着型・人員)

運営基準(主治医の指示・連携推進会議)

ひっかけ注意:「訪問看護サービスの開始に際し、主治医の指示を口頭で受ければよい」は誤り文書による指示が必要です(第27回問43)。

介護報酬

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よくある質問(FAQ)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は要支援者も使えますか?

使えません。利用できるのは居宅要介護者で、療養上の世話などは主治医が必要と認めた人に限られます。要支援者向けの介護予防のサービスはありません。

4つのサービスとは何ですか?

①定期巡回サービス(訪問介護)②随時対応サービス(オペレーターが通報を受けて判断)③随時訪問サービス(訪問介護)④訪問看護サービスの4つです。これらを適宜組み合わせて提供します。

一体型と連携型の違いは?

一体型は訪問介護と訪問看護の両方を1つの事業所が提供します。連携型は訪問介護を提供し、訪問看護は別の事業所と連携して提供します。連携型で提供した訪問看護の報酬は、連携先の事業所が算定します。

訪問看護を始めるとき、主治医の指示は口頭でよいですか?

いいえ。訪問看護サービスの提供開始には、主治医の文書による指示が必要です。口頭では足りません(第27回問43)。

この事業はどこが指定・監督しますか?

地域密着型サービスなので、事業の基準は市町村が条例で定め、市町村長が指定・監督を行います。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・基準・数値は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。