定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは|4つのサービス・一体型と連携型をわかりやすく
保健医療サービス分野/第48講の解説記事 | 更新:2026年
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的な巡回と随時の訪問を組み合わせ、訪問介護と訪問看護を一体的に提供して、重度の人でも自宅で暮らせるよう支える地域密着型サービスです。試験では、4つのサービス、一体型と連携型、要支援者は使えない点、オペレーターや看護職員の人員基準、そして訪問看護開始時の主治医の文書指示がねらわれます。ひっかけまで整理しましょう。
ここだけ覚える
- 2012年開始の地域密着型サービス(市町村が条例で基準を定め、市町村長が指定)。
- 対象は居宅要介護者。要支援者は利用できない。
- 4サービス=定期巡回・随時対応・随時訪問・訪問看護。随時訪問はおおむね30分以内の体制。
- 類型は一体型(介護+看護を1事業所)と連携型(訪問看護は別事業所と連携)。
- 訪問看護の開始には主治医の文書による指示が必要。看護職員は常勤換算2.5人以上。報酬は月額定額。
概要と対象
2011(平成23)年の介護保険法改正により、2012(平成24)年4月から始まりました。定期的な巡回と随時の訪問で、日常生活上の世話・療養上の世話または診療の補助・緊急時の対応を行い、利用者が安心して自宅生活を送れるよう支援します。利用できるのは居宅要介護者で、療養上の世話などは主治医が必要と認めた人に限られます。
ひっかけ注意:要支援者は利用できません(介護予防のサービスはありません)。利用者は要介護1〜2と要介護3〜5がそれぞれ5割程度で、重度の在宅生活を支える柱になっています。
4つのサービス
- ①定期巡回サービス:訪問介護員等が定期的に巡回訪問して訪問介護を行う。
- ②随時対応サービス:オペレーターが利用者・家族からの通報を受け、相談援助や訪問介護・訪問看護の要否などを判断する。
- ③随時訪問サービス:随時対応サービスの判断の結果を受けて行う訪問介護。
- ④訪問看護サービス:定期的または随時に行う訪問看護。
定期巡回サービスは1日に複数回の訪問を前提とし、回数・時間は利用者との相談で決めます(訪問しない日があっても問題ありません)。随時訪問サービスはおおむね30分以内に訪問できる体制を整えるよう努めます。
2つの類型(一体型・連携型)
- 一体型:訪問介護(日常生活上の世話)と訪問看護(療養上の世話・診療の補助)の両方を1つの事業所が提供する。
- 連携型:訪問介護を提供し、訪問看護は別の事業所と連携して提供する。
- 2024(令和6)年度改定で、夜間対応型訪問介護との一体的実施をめざす夜間訪問型が新設された。
事業の基準(地域密着型・人員)
- 地域密着型サービスのため、事業の基準は厚生労働省令の範囲内で市町村が条例で定め、市町村長が指定する。
- オペレーター:看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員のうちから、提供時間帯を通じて1人以上。
- 看護師等:常勤換算で2.5人以上(うち保健師または看護師を常勤で1人以上)。
- 計画作成責任者1人以上(兼務可)、管理者は常勤専従(支障なければ兼務可)。
- 設備:通報用の機器の設置と利用者への配布が含まれる。
運営基準(主治医の指示・連携推進会議)
- 計画作成責任者が計画を作成し、利用者・家族に説明して同意を得る。
- 訪問看護サービスの開始には、主治医の文書による指示が必要(口頭は不可)。主治医に計画書と訪問看護報告書を提出する。
- 介護・医療連携推進会議をおおむね6か月に1回以上開催し、提供状況を報告、評価・要望を受けて記録・公表する。
ひっかけ注意:「訪問看護サービスの開始に際し、主治医の指示を口頭で受ければよい」は誤り。文書による指示が必要です(第27回問43)。
介護報酬
- 基本サービス費は要介護度別で、介護・看護の両方を受ける人と介護のみの人に分かれた月額定額(包括報酬)。
- 連携型で提供した訪問看護の報酬は、連携先の事業所が算定する。
- 夜間訪問型は、要介護度によらない定額の基本サービス費。
単位・加算などの金額は改定で変わります。最新は教科書・公式でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は要支援者も使えますか?
使えません。利用できるのは居宅要介護者で、療養上の世話などは主治医が必要と認めた人に限られます。要支援者向けの介護予防のサービスはありません。
4つのサービスとは何ですか?
①定期巡回サービス(訪問介護)②随時対応サービス(オペレーターが通報を受けて判断)③随時訪問サービス(訪問介護)④訪問看護サービスの4つです。これらを適宜組み合わせて提供します。
一体型と連携型の違いは?
一体型は訪問介護と訪問看護の両方を1つの事業所が提供します。連携型は訪問介護を提供し、訪問看護は別の事業所と連携して提供します。連携型で提供した訪問看護の報酬は、連携先の事業所が算定します。
訪問看護を始めるとき、主治医の指示は口頭でよいですか?
いいえ。訪問看護サービスの提供開始には、主治医の文書による指示が必要です。口頭では足りません(第27回問43)。
この事業はどこが指定・監督しますか?
地域密着型サービスなので、事業の基準は市町村が条例で定め、市町村長が指定・監督を行います。
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