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ターミナルケア|基本・ACP・臨死期の徴候・死亡診断のまとめ
ケアマネ試験対策/保健医療サービス分野
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ターミナルケアは、人生の最終段階を、その人らしく穏やかに過ごせるよう支えるケアです。試験では、基本の考え方、意思決定の進め方(リビングウィル・ACP)、臨死期の徴候とケア、家族への支援、そして死亡診断の取り扱いが問われます。仕組みと過去問のひっかけをあわせて整理します。
ここだけ覚える
基本=終末期は痛みの緩和を中心に、死を早めも遅らせもしない(安楽死は対象外)。対象はがんに限らない(エンド・オブ・ライフ・ケア)。意思決定=リビングウィル(書面)・ACP(繰り返し話し合う)、確認できなければコンセンサス・ベースド・アプローチ。臨死期=尿量減少・死前喘鳴・下顎呼吸・チアノーゼ、聴覚は最後まで残る。死亡診断は医師・歯科医師のみ(死体検案書は医師のみ)。
ターミナルケアとは(基本)
終末期(ターミナル期)とは、死が間近に迫り、回復の見込みのない時期をいいます。
- 医療面=積極的・延命的な治療より痛みの緩和に重点。死を遅らせる行為も早める行為もしない(安楽死は対象外)。
- 介護面=その人らしい生活を最後まで支え、心身の苦痛を緩和する。
- 対象はがん患者にかぎらない。人生の終盤に行われるケアという意味も含め、エンド・オブ・ライフ・ケアの考え方も提唱されている。
- 在宅の条件=本人が安楽を望む/24時間のケア体制と十分な緩和/チームケア/家族へのケア/緊急時の入院施設の確保。
ひっかけ注意(第14回)
「家族に在宅で看取る意向があるなら、病院で看取れるという説明は行うべきでない」は
誤り。気持ちは揺れ動くため、緊急時の入院や病院での看取りが可能という情報は
提供しておくべきです。
事前の意思確認(リビングウィル・ACP)
- どのような形で最期を迎えたいか、事前に意思確認(本人の意思・権利を尊重しつつ家族の意向も)。
- リビングウィル(生前の意思)=書面に残すことで、意思を示せなくなっても書面に基づき対応できる。
- 意向は時間とともに変化することもあるため、繰り返し確かめる。
- ACP(アドバンス・ケア・プランニング)=望む医療・ケアを、医療・ケアチーム等と前もって繰り返し話し合い共有する取組。
リビングウィルとACPの関係
リビングウィルは意思を記した「文書」、ACPはその意思を関係者と「繰り返し話し合い共有する過程」です。一度きりの点ではなく、プロセスで支えます。
意思決定の方法(確認できないとき)
- コンセンサス・ベースド・アプローチ=リビングウィルの確認ができなかった場合に、家族・医療職・介護福祉職・介護支援専門員などが情報を共有して話し合い、本人の意思を推測して総意で方針を決める。
- 国の指針=「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」。2007年策定→2018年改訂で名称に「ケア」が加わり、医療・ケアチームに介護従事者が含められた。
- 話し合いは繰り返し行いその都度文書化して共有。本人が意思を伝えられなくなる前に、意思を推定できる信頼できる者(家族等・親しい友人を含む)を定めておく。
ひっかけ注意(第23回)
「重度の認知機能障害等のある利用者で、家族に加え複数の医療・介護専門職が集まって方針を決める方法」を
コンセンサス・ベースド・アプローチという、で
正しい。
臨死期の徴候とケア
- 数週間〜数日前=食事の減少・うとうと・息苦しさ、徐々に血圧低下・脈が速くなる・尿量減少、死前喘鳴(痰がからむ音/首を横にすると軽減することも)。
- 48時間前〜直前=飲み込み不可・反応ほぼなし・下顎呼吸・チアノーゼ・体温低下・脈がふれない。
- ケア=せん妄や興奮にもふだんどおり接し安心感を。聴覚は最後まで残るとされ、反応がなくなっても声かけを続ける。
- 呼吸停止時=医師が立ち会っていなければ医師に連絡。救急車を呼ぶと警察への通報・検死の手順になるため注意。
ひっかけ注意(第28回)
「臨死期の徴候として尿量増加があげられる」は
誤り。臨死期には
尿量は減少します。
家族への支援とグリーフケア
- 看取りを選んだ家族には、身体的変化の兆候・看取りの方法・死の受容を適切な段階で伝える。身体的・精神的疲労への配慮も。
- 予期悲嘆(死を前にした不安・悲しみ・動揺)には、感情の表出を促し傾聴することで、看取りへの心の準備につながる。
- グリーフケア=利用者が亡くなったあとの、遺族の悲しみへの配慮や対応。思い出を語り合うなど、感情を受け止め寄り添う。
予期悲嘆とグリーフケア
予期悲嘆は亡くなる「前」の家族の悲しみ、グリーフケアは亡くなった「後」の遺族へのケアです。前後で区別します。
死亡診断
- 死亡診断を行えるのは医師・歯科医師のみ(介護支援専門員は作成できない)。
- 医師の立会いがなくても、最後の診察から24時間以内なら診察せずに死亡診断書を作成・交付できる(24時間超は診察して交付)。
- 診ていない/死因が診ている疾患でない場合=死体検案書を発行(医師のみ発行可・歯科医師は不可)。
- 死亡診断書の死亡時刻は確認時刻ではなく、検案でできるだけ推定した時刻を記入する。
ひっかけ注意(第27回)
「介護支援専門員は死亡診断書を作成できる」は
誤り。作成・交付できるのは診断した
医師・歯科医師のみです。
覚え方
- 基本=緩和中心・死を早めも遅らせもしない(がん以外も対象)
- リビングウィル=文書/ACP=繰り返し話し合う過程
- 確認できなければコンセンサス・ベースド・アプローチ
- 臨死期=尿量減少・死前喘鳴・下顎呼吸・チアノーゼ/聴覚は最後まで
- 死亡診断=医師・歯科医師のみ/死体検案書=医師のみ
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ターミナルケアは、意思決定の用語や臨死期の徴候、死亡診断の取り扱いなど、整理して覚える項目が多い単元です。声と差し棒で順番に解説する講座なら、紛らわしいポイントが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
ターミナルケアの基本的な考え方は?
終末期に、積極的・延命的な治療より痛みの緩和に重点を置き、死を早めたり遅らせたりせず、その人らしい生活を最後まで支えることです。対象はがん患者に限らず、人生の終盤に行われるケアという意味を含めてエンド・オブ・ライフ・ケアという考え方も提唱されています。
リビングウィルとACPの違いは?
リビングウィルは本人の意思(生前の意思)を記した書面です。ACP(アドバンス・ケア・プランニング)は、望む医療・ケアについて医療・ケアチーム等と前もって繰り返し話し合い共有する取組(プロセス)です。意向は変化することがあるため、繰り返し確認します。
コンセンサス・ベースド・アプローチとは?
リビングウィルの確認ができなかった場合に、家族・医療職・介護福祉職・介護支援専門員などが情報を共有して話し合い、本人の意思を推測して関係者の総意に基づき方針を決める方法です。重度の認知機能障害などがある利用者で用いられます。
臨死期にはどんな徴候がみられますか?
食事や尿量の減少、意識の低下、死前喘鳴(痰がからむ音)、下顎呼吸、チアノーゼ、体温低下などがみられます。尿量は減少します(増加ではありません)。聴覚は最後まで残るとされるため、反応がなくなっても声かけを続けます。
死亡診断書を作成できるのは誰ですか?
死亡診断を行えるのは医師・歯科医師のみで、介護支援専門員は作成できません。最後の診察から24時間以内であれば診察せずに死亡診断書を交付でき、診ていない場合などは死体検案書(医師のみ発行可)を発行します。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。医療・介護の制度やガイドラインは改訂されることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。なお、身近な方を亡くされた悲しみがつらいときは、お住まいの自治体の相談窓口や専門の支援機関にご相談ください。