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訪問看護・介護予防訪問看護|サービス内容と基準のまとめ
ケアマネ試験対策/保健医療サービス分野
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訪問看護は、看護師などが居宅を訪問して行う医療系サービスです。ケアマネ試験では、サービス内容の8つ、医療保険と介護保険の関係、事業の基準(管理者・人員)、そして介護報酬の数字がねらわれます。とくに「管理者は医師ではない」「特別指示書は医療保険」「介護予防はターミナルを含まない」が頻出のひっかけです。整理しておきましょう。
ここだけ覚える
訪問看護は看護師などが居宅を訪問する医療系サービス。要介護者は原則介護保険が優先(末期がん・難病・精神科・急変は医療保険)。内容は8つ(観察/療養上の世話/診療の補助/精神的支援/リハビリ/家族支援/療養指導/看取り)。主治医の訪問看護指示書(有効期間6か月)で開始。管理者は医師ではなく保健師・看護師(常勤)。基本サービス費は所要時間で1回90分が上限。特別訪問看護指示書が出たら14日間は医療保険。介護予防訪問看護は要支援者対象でターミナルケアは含まない。
訪問看護の概要(目的と保険の優先関係)
訪問看護は、看護師などが居宅を訪問し、主治医がその治療の必要の程度について基準に適合すると認めた、居宅の要介護者に提供されます。目的は次の3つです。
- 要介護状態の悪化を予防する。
- 可能な限り居宅での生活を継続する。
- 利用者と家族の自立した生活とQOL(生活の質)の向上。
訪問看護は医療保険でも提供されますが、要介護被保険者については原則として介護保険の給付が優先します。
医療保険の訪問看護になる場合
要介護者でも、次の場合は医療保険の訪問看護の対象になります。
- 末期がん・難病の患者、エイズ、頸髄損傷、人工呼吸器装着者 など。
- 精神科訪問看護。
- 急激な容態の悪化で主治医の指示があった場合。
訪問看護のサービス内容(8つ)
訪問看護の内容は、大きく分けて8つです。
- ①病状の観察と情報収集
- ②療養上の世話(清潔の介護・排せつ・食事の援助・移動など)
- ③診療の補助(バイタルサインの測定・状態観察・薬剤管理・医師の指示による処置など)
- ④精神的支援
- ⑤リハビリテーション
- ⑥家族支援
- ⑦療養指導(介護方法・医療処置の方法の指導など)
- ⑧在宅での看取りの支援(ターミナルケア)
実施の留意点・計画書・記録
- 医師の指示で開始:訪問看護は医師の指示によりサービス提供が開始される。開始時に主治医の訪問看護指示書(有効期間6か月)が必要。実施した処置・観察事項は医師に報告し連携する。
- 計画書:アセスメント→訪問看護計画を作成→利用者・家族に説明し同意→提供→評価→必要に応じて見直し。
- 記録:訪問看護記録を作成し、計画書・報告書は管理者が定期的に主治医へ提出する。
事業の基準(2種類・人員・設備・運営)
- 2種類:指定訪問看護ステーション/病院・診療所からの指定訪問看護事業所。
- 管理者:原則として保健師または看護師(常勤)。医師ではない。
- 人員:ステーションの看護職員(保健師・看護師・准看護師)は常勤換算2.5人以上(うち1人は常勤)。
- 設備:ステーションには専用の事務室と必要な設備・備品を備える。
- 運営:家族に対する訪問看護は禁止。24時間365日提供に意義があり、24時間連絡体制の義務はないが、緊急時訪問看護(加算)で対応できる。
ひっかけ注意
「訪問看護ステーションの管理者は医師でなければならない」は
誤り。管理者は原則として常勤の
保健師または看護師です。
訪問看護の介護報酬
- 基本サービス費は所要時間で決まり、1回の上限は90分。
- 事業者の種類で2体系(訪問看護ステーションのほうが高い)。
- 急性増悪などで主治医から特別訪問看護指示書が出た場合、指示日から14日間は医療保険からの給付となり、介護保険の訪問看護費は算定されない。
ひっかけ注意
「特別指示書が交付された場合、介護保険から給付される」は
誤り。指示日から
14日間は医療保険からの給付で、訪問看護費(介護保険)は算定されません。
介護予防訪問看護
介護予防訪問看護は要支援者に提供されるサービスで、内容・人員基準・介護報酬などは訪問看護に準じます。
- ターミナルケア(看取り)は含まれない。
- 2018(平成30)年度の介護報酬改定で、訪問看護と基本サービス費に一定の差が設けられた。
- 主治医の文書による指示が必要。計画を作成し、提供期間中に少なくとも1回モニタリングを行い、報告書を作成して指定介護予防支援事業者や医師へ提出する。
覚え方
- 目的=悪化予防・居宅継続・QOL向上/要介護は介護保険優先(末期がん・難病・精神科・急変は医療保険)
- 内容8つ=観察・世話・診療補助・精神的支援・リハ・家族支援・療養指導・看取り
- 管理者=医師でなく保健師・看護師(常勤)/看護職員2.5人以上/家族への訪問看護は禁止
- 数字=指示書6か月・1回90分・特別指示14日/介護予防は要支援者・ターミナル含まない
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この単元は「管理者は医師ではない」「特別指示書は医療保険(14日)」「介護予防はターミナルを含まない」など、区別と数字のひっかけが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、混同しやすいポイントが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
訪問看護は誰が受けられ、医療保険と介護保険はどちらが優先ですか?
主治医が必要と認めた居宅の要介護者が受けられます。訪問看護は医療保険でも提供されますが、要介護被保険者については原則として介護保険の給付が優先します。ただし末期がん・難病・エイズ・頸髄損傷・人工呼吸器装着者、精神科訪問看護、急激な容態悪化で主治医の指示があった場合などは、医療保険の訪問看護の対象となります。
訪問看護のサービス内容にはどんなものがありますか?
大きく8つに分けられます。①病状の観察と情報収集、②療養上の世話(清潔・排せつ・食事・移動の援助など)、③診療の補助(バイタル測定・状態観察・薬剤管理・医師の指示による処置など)、④精神的支援、⑤リハビリテーション、⑥家族支援、⑦療養指導、⑧在宅での看取りの支援(ターミナルケア)です。
訪問看護指示書の有効期間はどのくらいですか?
訪問看護は医師の指示により開始され、開始時に主治医の訪問看護指示書が必要です。この指示書の有効期間は6か月です。なお、急性増悪などで主治医から特別訪問看護指示書が出た場合は、指示日から14日間は医療保険からの給付となり、介護保険の訪問看護費は算定されません。
訪問看護ステーションの管理者は医師でないといけませんか?
いいえ。指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として常勤の保健師または看護師です。医師である必要はありません。ステーションの看護職員(保健師・看護師・准看護師)は常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)と定められています。
介護予防訪問看護と訪問看護の違いは何ですか?
介護予防訪問看護は要支援者に提供されるサービスで、内容・人員基準・介護報酬などは訪問看護に準じます。ただしターミナルケア(看取り)に関するものは含まれません。2018(平成30)年度の介護報酬改定で、訪問看護と基本サービス費に一定の差が設けられました。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。介護保険の制度・基準・介護報酬は改定されることがあり、実際の利用にあたっては地域・事業所によって取り扱いが異なる場合があります。個別の利用や医療的な判断については、主治医・訪問看護ステーション・保険者(市区町村)などにご確認ください。試験に関わる数値(有効期間・上限時間・人員配置など)も改訂されることがあるため、最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。