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訪問リハビリテーション|サービス内容と基準のまとめ
ケアマネ試験対策/保健医療サービス分野
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訪問リハビリテーションは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が居宅を訪問して行う医療系サービスです。ケアマネ試験では、提供職種と事業者、介護報酬の数字(20分・週6回)、そして「訪問看護ステーションのPT等は訪問看護扱い」「介護予防はモニタリング結果を必ず報告」などのひっかけがねらわれます。整理しておきましょう。
ここだけ覚える
訪問リハビリは医学的管理のもとPT・OT・STが居宅を訪問する維持的リハビリ。事業者は病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院(専用ステーションはない)。医師の指示で開始し計画を作成、実施状況は診療記録で医師に報告。報酬は20分で1回・40分で2回・週6回が上限、病院と老健で差なし。特別指示書は14日間医療保険。訪問看護ステーションのPT等は訪問看護扱い。介護予防訪問リハビリは要支援者で、モニタリング結果は問題がなくても報告。
訪問リハビリテーションの概要
訪問リハビリテーションは、医学的管理のもと、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(PT・OT・ST)が居宅を訪問し、通院が困難な利用者の生活機能の維持・向上を図る維持的リハビリテーションです。目的には次のようなものがあります。
- 廃用症候群の予防と改善/基本的動作能力の維持・改善
- ADL・IADL(日常生活動作・手段的日常生活動作)の維持・回復
- 対人交流・社会参加の維持・拡大/介護負担の軽減
- 訪問介護事業所等に対する自立支援技術の助言・指導/生活環境整備(福祉用具・住宅改修)の助言・指導
サービス内容
- 立ち上がりや歩行などの基本動作の訓練
- 関節可動域訓練など(関節の変形・拘縮や筋力低下の予防・改善)
- トイレ・入浴・着替えなどのADLの訓練
- 飲み込み改善の訓練・食事内容の指導
- 体位変換・介助方法の指導
- 福祉用具・住宅改修の提案・指導
実施の留意点
- 医師の指示に基づき、医師・PT・OT・STが利用者の障害などを評価し、訪問リハビリテーション計画を作成する(居宅サービス計画があればそれに沿って作成)。利用者・家族に説明し同意を得る。
- 実施状況と評価について、速やかに診療記録を作成し、医師に報告する。
- 訪問リハビリと通所リハビリを同じ事業者が提供する場合、計画の作成や記録は一体的に行ってよい。
事業の基準(事業者・人員・会議)
- 事業者:都道府県知事の指定を受けた病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院(訪問看護のような専用ステーションはない)。
- 人員:医師(常勤専任で1人以上。併設の病院・診療所・老健・介護医療院の常勤医師との兼務可)と、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を1人以上。
- リハビリテーション会議:会議を開催し、利用者の状況等の情報を構成員と共有するよう努める。医療機関から退院した利用者の計画作成時は、そのリハビリの情報を把握する。
改定ポイント
リハビリテーション会議は、医師が利用者や家族に内容を説明する会議です。
2018(平成30)年度の介護報酬改定で、医師の参加について
テレビ電話等を活用してもよいことになりました。
訪問リハビリテーションの介護報酬
- 基本サービス費は20分以上サービスを行った場合を1回として、回ごとに算定する。
- 40分連続して行った場合は2回算定できる。上限は週6回。
- 事業所が病院・診療所でも介護老人保健施設でも差はない。
- 急性増悪などで特別指示書が出た場合、指示日から14日間は医療保険からの給付となり、訪問リハビリ費は算定されない。
ひっかけ注意
訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問して提供するサービスは、訪問リハビリではなく
訪問看護に分類されます(リハビリテーション費は算定されない)。訪問リハビリと混同しないよう注意しましょう。
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーションは要支援者に提供されるサービスで、内容・人員基準・介護報酬の算定は訪問リハビリテーションと同じです。
- 介護予防訪問リハビリ計画の作成/診療記録の作成と医師への報告。
- 提供期間中に少なくとも1回モニタリングを行う。
- モニタリングの結果は、特に問題がなくても指定介護予防支援事業者へ報告しなければならない。
覚え方
- 提供=PT・OT・ST/事業者=病院・診療所・老健・介護医療院(ステーションではない)
- 報酬=20分で1回・40分で2回・週6回上限/病院と老健で差なし
- 特別指示=14日医療保険/ステーションのPT等は訪問看護扱い
- 介護予防=要支援者・訪問リハと同じ・モニタリング結果は問題なくても報告
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この単元は「事業者にステーションは含まない」「ステーションのPT等は訪問看護扱い」「介護予防はモニタリング結果を必ず報告」など、区別のひっかけが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、混同しやすいポイントが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
訪問リハビリテーションは誰が提供しますか?
医学的管理のもと、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(PT・OT・ST)が居宅を訪問して提供します。通院が困難な利用者の生活機能の維持・向上を図る維持的リハビリテーションで、可能な限り居宅で自立した生活を営めるように支援します。
訪問リハビリテーションの事業者にはどんなところがありますか?
都道府県知事の指定を受けた病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院です。訪問看護のような専用のステーションはありません。人員基準では、医師(常勤専任で1人以上。併設の病院等の常勤医師との兼務可)と理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置します。
訪問リハビリテーションの介護報酬はどのように算定しますか?
基本サービス費は、20分以上サービスを行った場合を1回として、回ごとに算定します。40分連続して行った場合は2回として算定でき、上限は週6回です。事業所が病院・診療所であっても介護老人保健施設であっても差はありません。急性増悪などで特別指示書が出た場合は、指示日から14日間は医療保険からの給付となり、訪問リハビリ費は算定されません。
訪問看護ステーションの理学療法士等が訪問した場合はどう扱われますか?
訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問して提供するサービスは、訪問リハビリテーションではなく訪問看護に分類されます。この場合、リハビリテーション費は算定されません。訪問リハビリと混同しやすい点なので注意が必要です。
介護予防訪問リハビリテーションと訪問リハビリテーションの違いは何ですか?
介護予防訪問リハビリテーションは要支援者に提供されるサービスで、内容・人員基準・介護報酬の算定は訪問リハビリテーションと同じです。計画の作成、診療記録の作成と医師への報告、提供期間中に少なくとも1回のモニタリングが必要で、モニタリングの結果は特に問題がなくても指定介護予防支援事業者へ報告しなければなりません。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。介護保険の制度・基準・介護報酬は改定されることがあり、実際の利用にあたっては地域・事業所によって取り扱いが異なる場合があります。個別の利用や医療的な判断については、主治医・事業所・保険者(市区町村)などにご確認ください。試験に関わる数値(算定時間・回数・人員配置など)も改訂されることがあるため、最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。