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介護支援分野 > 第9講

要介護認定|申請から認定まで

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介護支援分野 > 第9講 要介護認定|申請から認定まで/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第9講 はじめに

この講のゴール

介護保険のサービスを使うには、まず「あなたは介護が必要です」というお墨付き=要介護認定が要ります。この講では、申請から認定までの流れを順番に追います。

第9講を始めましょう。要介護認定、サービスを使うための入口です。

介護保険のサービスを使うには、まず介護が必要だというお墨付き、要介護認定が要ります。

まず、要介護状態と要支援状態とは何かを押さえます。

次に、申請から認定までの全体の流れ。

申請の代行や却下、そして30日以内のルール。

最後に、認定調査は誰が行い、何を調べるのか。順番に見ていきましょう。

まず2つの状態の定義

要介護状態・要支援状態とは

介護保険の給付は、要介護状態または要支援状態になったときに行われます。2つの定義を分けて覚えましょう。

要介護状態

身体上・精神上の障害で、日常生活の基本動作の全部または一部に、6か月以上継続して常時介護を要すると見込まれる状態

要支援状態

要介護状態の軽減・悪化防止に特に支援を要する、または6か月以上継続して日常生活に支障があると見込まれる状態

キーワードは「6か月以上」 どちらも「6か月以上継続して」が共通。要介護は常時介護、要支援は支援を要する/日常生活に支障がポイントです。

介護保険の給付は、要介護状態か要支援状態になったときに行われます。

要介護状態は、障害のために日常生活の基本動作に、6か月以上継続して常時介護を要すると見込まれる状態。

要支援状態は、悪化防止に特に支援を要する、または6か月以上継続して日常生活に支障があると見込まれる状態です。

共通のキーワードは6か月以上。要介護は常時介護、要支援は支援を要する、と区別しましょう。

申請先は市町村(保険者)

認定がないと給付なし

サービスを使いたいと思っても、いきなり使えるわけではありません。あらかじめ認定を受ける必要があります。

申請先=市町村
居住地の市町村(保険者)に申請する
順番が大事 「居住地の市町村(保険者)から、要介護・要支援に該当するという認定を受けて」はじめて給付が受けられます。認定が給付の前提です。

サービスは、いきなり使えるわけではありません。あらかじめ認定を受ける必要があります。

申請先は、居住地の市町村。保険者である市町村に申請します。

市町村から、要介護・要支援に該当するという認定を受けて、はじめて給付が受けられます。認定が給付の前提です。

申請→調査→判定→通知

認定の流れ・全体図

申請から認定までは、次の順番で進みます。まず全体像をつかみましょう。

申請
(市町村へ)
認定調査
+主治医意見書
一次判定
(コンピュータ)
二次判定
(認定審査会)
通知
(30日以内)
2段階の判定 判定は2回。一次判定はコンピュータ二次判定は介護認定審査会という人の会議で行います。この講では①〜②を中心に、判定の中身は次の講で詳しく扱います。

申請から認定までの全体像です。まず流れをつかみましょう。

①申請、②認定調査と主治医意見書、③一次判定。

④二次判定、⑤通知。通知は申請後30日以内です。

判定は2回あります。一次判定はコンピュータ、二次判定は介護認定審査会という人の会議。判定の中身は次の講で詳しく扱います。

本人以外も代行できる

申請と「申請代行」

申請は本人が行うのが基本ですが、代行(または代理)も認められています。誰が代行できるかは頻出です。

必要なもの 申請には介護保険被保険者証を添えます。被保険者証の交付を受けていない第2号被保険者は、医療保険の被保険者証を添えて提出します。

申請は本人が基本ですが、代行や代理も認められています。誰ができるかは頻出です。

指定居宅介護支援事業者と、地域密着型介護老人福祉施設。

地域包括支援センター。

成年後見人、民生委員、社会保険労務士。

そして家族・親族等による代理申請です。

申請には介護保険被保険者証を添えます。証の交付がない第2号被保険者は、医療保険の被保険者証を添えます。

応じないと却下/延長もある

申請の却下と処理期間30日

申請すれば必ず通る、わけではありません。協力しないと却下されることもあります。

30日がカギ 「30日以内」は認定の期限であり、延長するときに理由を通知する期限でもあります。数字の30日をしっかり覚えましょう。

申請すれば必ず通るわけではありません。協力しないと却下されることもあります。

正当な理由なく認定調査に応じない、または市町村が指定する医師等の診断を受けないとき、申請を却下できます。

処理期間は、原則として申請から30日以内です。

ただし特別の理由があれば、30日以内に理由と見込み期間を通知したうえで、延期できます。

30日というキーワード。認定の期限であり、延長を知らせる期限でもあります。しっかり覚えましょう。

新規は原則市町村/更新は委託OK

認定調査は誰がやる?

申請者が要介護・要支援に当たるかを調べるのが認定調査。原則は市町村ですが、新規と更新で委託のルールが違います。

新規認定

原則:市町村

市町村の職員が居宅を訪問・面接。例外として指定市町村事務受託法人に委託できる

更新認定

委託OK

事務受託法人・指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設・地域包括支援センター・介護支援専門員に委託できる

調査の中身 市町村の職員(福祉事務所のケースワーカーや保健センターの保健師など)が、申請者の居宅を訪問して面接します。

申請者が要介護・要支援に当たるかを調べるのが認定調査です。原則は市町村ですが、新規と更新で違います。

新規認定は、原則として市町村が行います。例外として、指定市町村事務受託法人に委託できます。

更新認定は委託の幅が広く、事務受託法人や居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護支援専門員などに委託できます。

調査は、市町村の職員、たとえばケースワーカーや保健師が、申請者の居宅を訪問して面接して行います。

医学的な側面はお医者さんから

主治医意見書

認定調査とあわせて、もう一つの大事な材料が主治医意見書です。本人の状態を医学的な面から確認します。

2本立てで判定材料に 「認定調査(本人の生活の様子)」と「主治医意見書(医学的な状態)」の2つが、このあとの判定の材料になります。

認定調査とあわせて、もう一つの材料が主治医意見書です。状態を医学的な面から確認します。

全国一律の様式で、市町村が主治医に作成を求めます。

傷病や治療内容、心身の状態、認知症の状態、サービス提供時の医学的な留意点などを書きます。

主治医がいない場合は、市町村が指定する医師などの診断を受けます。

認定調査と主治医意見書。この2つが、このあとの判定の材料になります。

認定調査票で調べること(前半)

基本調査項目 ①〜④

認定調査では、決まった基本調査項目に沿って心身の状態を調べます。大きく7グループ。まず前半の4つです。

出題ポイント 「どの項目がどのグループか」がよく問われます。①は体の動き、③は頭のはたらき、④は精神面の困りごと、とイメージで分けましょう。

認定調査では、決まった基本調査項目に沿って状態を調べます。大きく7グループ、まず前半4つです。

①身体機能・起居動作。寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行、視力、聴力など。

②生活機能。移乗、移動、食事摂取、排尿・排便、口腔清潔、着脱など。

③認知機能。意思の伝達、短期記憶、場所の理解、徘徊など。

④精神・行動障害。感情が不安定、昼夜逆転、介護への抵抗、ひどい物忘れなど。

どの項目がどのグループか、がよく問われます。体の動き、頭のはたらき、精神面、とイメージで分けましょう。

認定調査票で調べること(後半)

基本調査項目 ⑤〜⑦と特別な医療

後半の3グループと、別枠の「特別な医療」です。

「特別な医療」とは 点滴の管理・中心静脈栄養・透析・ストーマ処置・酸素療法・人工呼吸器・気管切開の処置・疼痛の看護・経管栄養・モニター測定・褥瘡処置・カテーテルの12項目のうち、看護職員等が行った診療補助行為のこと。過去14日間が対象です。

後半の3グループと、別枠の特別な医療です。

⑤社会生活への適応。薬の内服、金銭管理、日常の意思決定、買い物、簡単な調理など。

⑥特別な医療。過去14日間に受けた特別な医療です。

⑦日常生活自立度。障害高齢者と認知症高齢者の日常生活自立度を見ます。

特別な医療は、点滴の管理や透析、経管栄養、褥瘡処置などの12項目。過去14日間に看護職員等が行った診療補助行為が対象です。

ここまでが認定までの道のり

一次→二次→通知、そして有効期間

調査と意見書がそろうと、いよいよ判定です。流れの後半を整理します。

一次
コンピュータ
判定
二次
介護認定
審査会
通知
申請後
30日以内
認定には有効期間がある 要介護・要支援認定には有効期間が設けられ、効力は申請日にさかのぼって生じます。期間が切れる前に更新の手続きを行い、流れは新規とほぼ同じです。
次の講につながります
一次判定と二次判定の「中身」——どうやって要介護度が決まるのか——は、第10講でじっくり扱います。

調査と意見書がそろうと、いよいよ判定です。後半を整理します。

一次判定はコンピュータ、二次判定は介護認定審査会。そして申請後30日以内に通知されます。

認定には有効期間があり、効力は申請日にさかのぼって生じます。切れる前に更新の手続きをします。流れは新規とほぼ同じです。

一次判定と二次判定の中身、どうやって要介護度が決まるのかは、次の第10講でじっくり扱います。

第9講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第9講の要点です。「流れ」と「登場人物」をセットで覚えましょう。

📝 おすすめのおさらい講座

第9講はこれで完了です。おつかれさまでした!

2つの状態。要介護は6か月以上の常時介護、要支援は支援を要する状態。

流れは、申請、認定調査と主治医意見書、一次判定、二次判定、通知。通知は30日以内。

調査は新規が原則市町村、更新は委託OK。基本調査は7グループでした。

却下は調査や診断に応じないとき。30日がキーワードです。次の講も頑張りましょう。

この講の一問一答(◯×8問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 要介護状態・要支援状態の判断では、「6か月以上継続して」という見込みが共通の要件となる。

    答えと解説

     “6か月以上継続”は両者共通のキーワード。

  2. 要介護認定の申請先は、被保険者が居住する市町村である。

    答えと解説

     認定は給付の前提。申請先は保険者である市町村。

  3. 要介護認定は、一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)の2段階で行われる。

    答えと解説

     客観性のため一次は機械、二次は専門家の審査会で確認・修正。

  4. 市町村は、申請に対して原則30日以内に認定結果を通知しなければならない。

    答えと解説

     特別な理由で延期するときは、30日以内に理由と見込み期間を通知する。

  5. 新規認定の認定調査は、原則として指定居宅介護支援事業者に委託して行う。

    答えと解説

     新規は原則市町村職員。委託できるのは指定市町村事務受託法人。居宅介護支援事業者等への委託は更新等。

  6. 更新認定の調査は、地域包括支援センターに委託することができる。

    答えと解説

     更新等の調査は、事務受託法人・居宅介護支援事業者・地域包括・介護支援専門員等に委託可。

  7. 主治医意見書は、市町村ごとに様式が定められている。

    答えと解説

     様式は全国一律。市町村が主治医に作成を依頼する。

  8. 認定の効力は、申請日にさかのぼって生じる。

    答えと解説

     認定までに時間がかかっても、効力は申請日にさかのぼる。

五肢複択

  1. 要介護認定の流れについて正しいものを2つ選べ。

    • 要介護認定の申請は、被保険者が居住する市町村に行う。
    • 一次判定は介護認定審査会が行う。
    • 認定結果の通知は、申請から原則30日以内に行われる。
    • 主治医意見書は、申請者本人が作成する。
    • 認定の効力は認定日からのみ生じ、申請日にはさかのぼらない。
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。申請先は保険者である市町村。

    2 誤り。一次判定はコンピュータ。審査会が行うのは二次判定。

    3 正しい。原則30日以内に通知。

    4 誤り。市町村が主治医に作成を依頼する。

    5 誤り。効力は申請日にさかのぼる。

  2. 認定調査・主治医意見書について正しいものを2つ選べ。

    • 新規認定の調査は、原則として市町村の職員が行う。
    • 更新認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。
    • 主治医意見書の様式は、市町村ごとに定める。
    • 認定調査票の「特別な医療」は、過去30日間に受けた医療をみる。
    • 申請代行は、家族が行うことはできない。
    答えと解説

    正解:1・2

    1 正しい。新規は原則市町村職員(例外で指定市町村事務受託法人に委託可)。

    2 正しい。更新等は地域包括支援センター等に委託できる。

    3 誤り。様式は全国一律。

    4 誤り。特別な医療は過去14日間。

    5 誤り。家族・親族のほか、居宅介護支援事業者・地域包括・成年後見人等も代行できる。

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