保健医療サービス分野 > 第36講 ターミナルケア|基本・ACP・臨死期の徴候・死亡診断のまとめ/全文
この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。
CH2 SEC11
第36講 ターミナルケア
人生の最終段階を支えるターミナルケア。この講では、基本の考え方から、意思確認(ACP)、臨死期の徴候とケア、家族支援・グリーフケア、死亡診断まで学びます。
- ターミナルケアの基本(痛みの緩和中心・在宅の条件)
- 事前の意思確認=リビングウィル・ACP/コンセンサス・ベースド・アプローチ
- 臨死期の徴候とケア、家族への支援・グリーフケア
- 死亡診断(行えるのは医師・歯科医師のみ)
第36講を始めましょう。テーマは、ターミナルケアです。
人生の最終段階を支える、ターミナルケア。この講では、基本の考え方から、意思確認、臨死期の徴候とケア、家族への支援やグリーフケア、そして死亡診断まで学びます。
まず、ターミナルケアの基本。痛みの緩和を中心とすることや、在宅で行う条件です。
次に、事前の意思確認。リビングウィルや、ACP、アドバンス・ケア・プランニング。そして、コンセンサス・ベースド・アプローチ。
さらに、臨死期の徴候とケア、家族への支援、そして、亡くなったあとのグリーフケア。
最後に、死亡診断。これを行えるのは、医師と歯科医師のみ、という点が重要です。それでは始めましょう。
基本
ターミナルケアの基本
終末期=死が間近に迫り回復の見込みのない時期。ターミナルケアは、延命より痛みの緩和を重視し、死を早めも遅らせもしないのが原則です。
- 終末期(ターミナル期)=死が間近に迫り、回復の見込みのない時期
- 医療面=積極的・延命的な治療より痛みの緩和に重点。死を遅らせる行為も早める行為もしない(安楽死は対象外)
- 介護面=その人らしい生活を最後まで支え、心身の苦痛を緩和する
- 対象はがん患者にかぎらない→人生の終盤のケアとしてエンド・オブ・ライフ・ケアの考え方も
まず、ターミナルケアの基本です。
終末期、ターミナル期とは、一般に、死が間近に迫り、回復の見込みのない時期をいいます。
医療の面では、積極的な治療や、延命的な治療よりも、痛みの緩和に重点を置いた治療が選択されます。そして、死を遅らせる行為も、早める行為もしません。つまり、安楽死は対象としません。
介護の面では、その人らしい生活を、最後まで支え、心身の苦痛を緩和する支援を行います。
従来は、がん患者を対象と考える傾向にありましたが、対象は、がん患者にかぎりません。人生の終盤の時期に行われるケア、という意味も含めて、エンド・オブ・ライフ・ケアとよぶ考え方も提唱されています。
考え方の軸です。治す、から、やわらげる、支える、へ。死を早めも遅らせもせず、その人らしさと尊厳を、最後まで守ります。
基本
在宅でのターミナルケアの条件
在宅でターミナルケアを行うには、本人の希望・症状管理・チーム・家族ケア・緊急時の備えがそろう必要があります。
- 利用者が治療ではなく安楽をもたらすケアを望んでいる
- 身体的症状のコントロールが行える(24時間のケア体制・十分な痛みの緩和)
- チームケアが行える(医療と介護の連携・家族やボランティア等の協力)/家族へのケアが行える
- 緊急時の入院施設の確保
次に、在宅でターミナルケアを行う場合の条件です。痛みの緩和を中心に考えたとき、次のような条件が必要になります。
1つめ、利用者が、治療ではなく、安楽をもたらすケアを望んでいること。
2つめ、身体的な症状のコントロールが行えること。24時間のケア体制と、十分な痛みの緩和です。
3つめ、チームケアが行えること。医療と介護の連携、家族やボランティアなどの協力です。そして、家族へのケアが行えること。
4つめ、緊急時の、入院施設の確保です。
過去問です。家族に在宅で看取る意向があるならば、病院で家族が看取ることも可能である、という説明は行うべきではない、は誤り。ターミナルケアでは、利用者も家族も気持ちが揺れ動きます。緊急時の入院や、病院での看取りが可能であるという情報は、提供しておくべきです。
ケアの実際
事前の意思確認(リビングウィル・ACP)
どう最期を迎えたいか、事前に意思確認します。書面に残すリビングウィル、繰り返し話し合うACPが重要です。
- どのような形で最期を迎えたいか、事前に意思確認(本人の意思・権利を尊重しつつ家族の意向も)
- リビングウィル(生前の意思)=書面にして残す→意思を示せなくなっても書面に基づき対応
- 意向は時間とともに変化することも→繰り返し確かめていく
- ACP(アドバンス・ケア・プランニング)=望む医療・ケアを、医療・ケアチーム等と前もって繰り返し話し合い共有する取組
ここからは、ターミナルケアの実際です。まず、終末期における、事前の意思確認から。
終末期を迎えた利用者が、どのような形で、最後のときを迎えたいか、事前に意思確認をしておくことが求められます。その際、利用者の意思や権利を尊重しつつ、家族も含めた意向を確認することが大切です。
確認した内容は、リビングウィル、生前の意思などの書面にして残します。そうすることで、利用者が意思を示すことができなくなっても、書面に基づいて対応できます。
また、利用者や家族の意向は、施設に入所してから変化することもあります。時間の経過とともに、その意向を、繰り返し確かめていくようにします。
近年は、人生の最終段階において、自らが望む医療やケアについて、前もって、医療・ケアチームなどと繰り返し話し合い、共有するための、アドバンス・ケア・プランニング、ACPという取組が推奨されています。
リビングウィルとACPの関係です。リビングウィルは、意思を記した文書。ACPは、その意思を、関係者と繰り返し話し合い、共有する過程。一度きりの点ではなく、プロセスで支える、と理解しましょう。
ケアの実際
コンセンサス・ベースド・アプローチ
本人の意思が確認できなかったとき、関係者が情報を持ち寄り、本人の意思を推測して総意で方針を決めるのがコンセンサス・ベースド・アプローチです。
- リビングウィルの確認ができなかった場合に用いる
- 長く接してきた家族・医療職・介護福祉職・介護支援専門員などが情報を共有して話し合う
- 本人の意思を推測し、関係者の総意(コンセンサス)に基づいて方針をまとめる
- 「家族にはいえないことを介護者に」「医師にはいえない本音」などの情報が出てくることも
次に、コンセンサス・ベースド・アプローチです。
これは、リビングウィルの確認ができなかった場合に用いる方法です。
長く利用者と接してきた家族、医療職、介護福祉職、介護支援専門員などが、それぞれの情報を共有して、話し合います。
そして、利用者本人の意思を推測して、関係者の総意、コンセンサスに基づいて、方針をまとめていきます。
話し合いのなかで、家族にはいえないことを介護者に伝えていた、医師にはいえない本音があった、などの情報が出てくる可能性もあります。
過去問です。重度の認知機能障害などを有する利用者の場合に、家族に加え、複数の医療・介護専門職が集まって方針を決める方法を、コンセンサス・ベースド・アプローチという、は正しい。本人の意思が確認できなかった場合に、関係者が協働して、本人の意思を推測し、総意で方針を決定します。
ケアの実際
決定プロセスのガイドライン(2007→2018)
国の指針が「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」。2007年策定→2018年改訂で介護従事者も対象に入りました。
- 2007年=厚生労働省が「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を策定
- 2018年改訂=名称に「ケア」が加わり「医療・ケアの決定プロセス…」に変更
- 改訂で医療・ケアチームの対象に介護従事者が含められた
- 話し合いは繰り返し行いその都度文書化して共有/本人が意思を伝えられなくなる前に意思を推定できる信頼できる者(家族等・親しい友人を含む)を定めておく
次に、国のガイドラインです。人生の最終段階における、医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン、です。
2007年、平成19年に、厚生労働省によって、人生の最終段階における、医療の決定プロセスに関するガイドラインが、策定されました。
その後、内容の見直しが行われ、2018年、平成30年に改訂され、名称も、人生の最終段階における、医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン、に変更されました。医療に、ケア、が加わりました。
改訂のポイントの1つめ。医療・ケアチームの対象に、介護従事者が含められました。
2つめ、関係者での話し合いは、繰り返し行い、その都度、文書化して共有することが重要であること。3つめ、本人が意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定できる者として、家族等、親しい友人等を含みます、信頼できる者を定めておくことが重要であること、です。
改訂の方向性です。医療中心から、医療・ケアへ。専門職だけから、介護も含むチームへ。一度の決定から、繰り返し話し合い文書化へ。これは、ACPの考え方と、地続きです。
臨死期
死に至る時期の徴候①(数週間〜数日前)
最期が近づくと、食事・意識・呼吸などに変化が現れます。まず数週間〜数日前の徴候です。全体として少しずつ低下していきます。
- 数週間〜1週間前=食事がかなり減少/一日中うとうと/息切れ・息苦しさ
- 同時期に、徐々に血圧低下・脈が速くなる・尿量減少
- 数日前=1回に少量の水と食べ物/意識がもうろう/呼吸のリズム変化・死前喘鳴
- 死前喘鳴=痰がからみ「ヒューヒュー・ゼーゼー」と鳴る音(首を横にすると軽減することも)
ここからは、臨死期です。最期を迎える前には、食事や意識、呼吸などに、次のような徴候がみられます。まずは、数週間から数日前まで。
数週間から1週間前ごろは、食事がかなり減少し、一日中うとうとするようになり、息切れや、息苦しさがみられます。
同じ時期に、徐々に血圧が低下し、脈が速くなり、尿量が減少していきます。
数日前になると、食事は1回に少量の水と食べ物になり、意識がもうろうとし、呼吸のリズムが変化したり、死前喘鳴がみられたりします。
死前喘鳴とは、痰がからんで、ヒューヒュー、ゼーゼーといった、気管支の中を空気が出入りする音のことです。首を横にすることで、軽減する場合もあります。
大きな流れをつかみましょう。食事が減り、意識が低下し、尿量も減る。全体に、機能が少しずつ低下していきます。次のスライドの、直前期へとつながる、自然な経過と理解しましょう。
臨死期
死に至る時期の徴候②(48時間前〜直前)
いよいよ48時間前〜直前。飲み込みや反応が難しくなり、特徴的な呼吸やチアノーゼが現れます。
- 食事=錠剤の飲み込みが不可に、口を湿らす程度
- 意識=反応がほぼなくなる
- 呼吸=肩やあごを動かす下顎呼吸
- その他=チアノーゼの出現・体温低下・脈がふれない/尿は濃くなる
臨死期の徴候、2枚目。いよいよ、48時間前から直前です。
食事は、錠剤の飲み込みが不可になり、口を湿らす程度になります。
意識は、反応がほぼ、なくなります。
呼吸は、肩やあごを動かすような呼吸、下顎呼吸がみられます。
その他、チアノーゼ、皮膚が青紫色になる状態が出現し、体温が低下し、脈がふれなくなります。尿は、濃くなっていきます。
過去問です。臨死期の徴候として、尿量増加があげられる、は誤り。臨死期には、尿量は、減少します。増加ではありません。
臨死期
臨死期のケア(声かけ・呼吸停止時の対応)
臨死期はふだんどおりに接し安心感を。聴覚は最後まで残るとされ、声かけが大切です。呼吸停止時の連絡先にも注意します。
- せん妄や混乱・興奮がみられることも→ふだんどおりに接し安心感を与える
- 聴覚は最後まで残るといわれる→反応がなくなってもいつもどおり声かけを(肌への声かけも)
- 呼吸の苦しさ=姿勢の調整、医師の指示による酸素使用、喀痰吸引で楽になることも
- 呼吸停止時=医師が立ち会っていなければ医師に連絡。救急車を呼ぶと警察への通報・検死の手順になるため注意
臨死期のケアです。
臨死期には、せん妄がみられることもあります。また、混乱がひどく、興奮することもあります。そのようなときも、ふだんどおりに接し、安心感を与えるようにします。
聴覚は、最後まで残るともいわれています。だから、反応がなくなった場合でも、いつもどおりの声かけ、かかわりをするようにします。肌などにも、声かけをすすめます。
呼吸の苦しさは、姿勢の調整や、場合によっては医師の指示により、酸素を使用するなどしてやわらげます。喀痰吸引で、楽になることもあります。
そして、呼吸停止の状態となったら、医師が立ち会っていない場合は、医師に連絡します。ここで注意。救急車を要請してしまうと、救急隊が死亡を確認した時点で、警察に通報、警察による確認、という手順が必要になります。
なぜ救急車ではないのか。看取りの場で救急要請をすると、救急隊の死亡確認から、警察への通報、検死、という流れになってしまいます。在宅での看取りでは、まず主治医に連絡するのが基本です。
家族支援
家族への支援(予期悲嘆)
看取りを選んだ家族には、死への理解を深める支援を。不安や悲しみ(予期悲嘆)に寄り添い、心の準備を促します。
- 身体的変化の兆候・看取りの方法・死の受容について、適切な段階で伝える
- 家族の不安や悲しみを理解し、声かけ・話を聞くなどの支援
- 身体的・精神的疲労への配慮も忘れない
- 予期悲嘆(死を前にした不安・悲しみ・動揺)には感情の表出を促し傾聴→看取りへの心の準備につながる
次に、家族への支援です。
在宅でのターミナルケアを選択した家族へは、死への理解を深めるための支援を行います。身体的な変化の兆候、看取りの方法、死の受容についてなどを、適切な段階で伝えます。
また、家族の不安や悲しみを理解し、声かけや、話を聞くなどの支援も、重要です。
さらに、家族の身体的、精神的な疲労への配慮も、忘れてはなりません。
終末期における家族の不安や悲しみ、動揺などを、予期悲嘆といいます。これに対しては、感情の表出を促し、思いを傾聴するなどの支援をすることで、看取りへの心の準備を促すことにつながります。
予期悲嘆とは、大切な人を亡くす前から始まる悲しみのこと。抑え込ませず、感情を出してもらい、思いを聴くことが、看取りの準備を支えます。
家族支援
グリーフケア(遺族へのケア)
利用者が亡くなったあとの、遺族へのケアがグリーフケア。悲しみに寄り添い、死を受け入れていけるよう支えます。
- グリーフケア=利用者が亡くなったあとの、遺族の悲しみへの配慮や対応
- 介護をはじめ、関係者がそれぞれの立場からケアを行う
- うつなどの症状がみられる場合もある
- 生前の利用者の思い出を語り合うなど、死を受け入れていけるよう感情を受け止め寄り添う
次に、グリーフケアです。
グリーフケア、遺族へのケアとは、利用者が亡くなったあとの、遺族の悲しみへの配慮や、対応のことです。
悲しみがいえるように、介護をはじめとして、関係者が、それぞれの立場からケアを行います。
遺族には、うつなどの症状がみられる場合もあります。
生前の利用者の思い出を語り合うなど、利用者の死を受け入れていくことができるように、遺族の感情を受け止め、寄り添うことが大切です。
予期悲嘆との違いを押さえましょう。予期悲嘆は、亡くなる前の、家族の悲しみ。グリーフケアは、亡くなった後の、遺族へのケア。前と後で、区別します。
死亡診断
死亡診断
死亡診断を行えるのは医師・歯科医師のみ。24時間ルールと、診断書・検案書の違いが頻出です。
- 死亡診断を行えるのは医師・歯科医師のみ(介護支援専門員は不可)
- 医師の立会いがなくても、最後の診察から24時間以内なら診察せずに死亡診断書を作成・交付できる(24時間超は診察して交付)
- 診察していない/死因が診ている疾患でない場合=死体検案書を発行(発行できるのは医師のみ・歯科医師は不可)
- 死亡診断書の死亡時刻=確認時刻ではなく、検案でできるだけ推定した時刻を記入
最後の論点、死亡診断です。
死亡診断を行えるのは、医師と、歯科医師のみです。介護支援専門員は、行えません。
医師が立ち会っていない場合でも、最後の診察から、24時間以内であれば、診察をせずに、死亡診断書を作成、交付することができます。24時間以上の場合は、診察をして、死亡診断書を交付します。
診察していない患者、あるいは、死亡原因が、診察している疾患でない場合は、死亡診断書に代えて、死体検案書を発行します。この死体検案書を発行できるのは、医師のみで、歯科医師は発行できません。
なお、死亡診断書に記載される死亡時刻は、死亡確認の時刻ではなく、死体検案によって、できるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を記入します。
過去問です。介護支援専門員は、死亡診断書を作成することができる、は誤り。死亡診断書を作成、交付できるのは、診断した医師、歯科医師のみです。
おつかれさまでした
第36講 まとめ
おつかれさまでした。ターミナルケアの基本・意思決定・臨死期・家族支援・死亡診断を総点検しましょう。
- 基本=痛みの緩和中心・死を早めも遅らせもしない/対象はがんに限らない(エンド・オブ・ライフ・ケア)
- 意思決定=リビングウィル・ACP/確認できなければコンセンサス・ベースド・アプローチ/2018ガイドラインで介護従事者も対象
- 臨死期=尿量減少・死前喘鳴・下顎呼吸・チアノーゼ/聴覚は最後まで/呼吸停止は医師に連絡(救急車に注意)
- 家族=予期悲嘆への傾聴/グリーフケアは死後/死亡診断は医師・歯科医師のみ(検案書は医師のみ)
おつかれさまでした。第36講のまとめです。ターミナルケアの、基本、意思決定、臨死期、家族支援、死亡診断を、総点検しましょう。
まず、基本。痛みの緩和を中心とし、死を早めも遅らせもしない。対象は、がんに限らず、エンド・オブ・ライフ・ケアの考え方も。
意思決定は、リビングウィルとACP。確認できなければ、コンセンサス・ベースド・アプローチ。2018年のガイドライン改訂で、介護従事者も対象になりました。
臨死期は、尿量減少、死前喘鳴、下顎呼吸、チアノーゼ。聴覚は最後まで残る。呼吸停止は、まず医師に連絡。救急車には注意でしたね。
家族には、予期悲嘆への傾聴。グリーフケアは、亡くなった後。そして、死亡診断ができるのは、医師と歯科医師のみ。死体検案書は、医師のみ。これらを押さえましょう。
下の解説記事で、もう一度整理しておきましょう。第2章も、いよいよ終わりが見えてきました。次回もお楽しみに。
この講の一問一答(◯×12問・五肢複択2問)
すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →
ターミナルケアでは、死を早めたり遅らせたりする行為は行わない。
答えと解説
◯ ○。痛みの緩和に重点を置く。安楽死は対象としない。
ターミナルケアの対象は、がん患者に限られる。
答えと解説
✕ ×。対象はがん患者にかぎらない。エンド・オブ・ライフ・ケアの考え方も提唱されている。
家族に在宅で看取る意向があれば、病院で看取れるという情報は提供すべきでない。
答えと解説
✕ ×(第14回類問)。気持ちは揺れ動くので、緊急時の入院や病院での看取りが可能という情報は提供しておく。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)は、望む医療・ケアを繰り返し話し合い共有する取組である。
答えと解説
◯ ○。リビングウィルは意思を記した書面、ACPはその意思を共有する過程。
リビングウィルの確認ができなかった場合、関係者の総意で本人の意思を推測する方法をコンセンサス・ベースド・アプローチという。
答えと解説
◯ ○(第23回類問)。家族・医療職・介護福祉職・介護支援専門員などが話し合う。
人生の最終段階のガイドラインは、2018年の改訂で医療・ケアチームに介護従事者が含められた。
答えと解説
◯ ○。2007年策定→2018年改訂で名称に『ケア』が加わった。
臨死期の徴候として、尿量増加があげられる。
答えと解説
✕ ×(第28回類問)。臨死期には尿量は減少する。
死前喘鳴は、痰がからんで気管支を空気が出入りする音である。
答えと解説
◯ ○。首を横にすることで軽減する場合もある。
臨死期には聴覚は最後まで残るとされ、反応がなくなっても声かけを続ける。
答えと解説
◯ ○。ふだんどおり接し安心感を与える。肌などにも声かけをすすめる。
在宅での看取りで呼吸が停止したら、まず救急車を要請する。
答えと解説
✕ ×。医師が立ち会っていなければ医師に連絡。救急要請は警察への通報・検死の手順になる。
グリーフケアとは、利用者が亡くなったあとの遺族へのケアである。
答えと解説
◯ ○。予期悲嘆は亡くなる前の家族の悲しみ、グリーフケアは死後の遺族へのケア。
介護支援専門員は、死亡診断書を作成することができる。
答えと解説
✕ ×(第27回類問)。死亡診断書を作成・交付できるのは医師・歯科医師のみ。
五肢複択
ターミナルケアの意思決定について、適切なものを2つ選べ。
- リビングウィルは、本人の意思を記した書面である
- ACPは、一度決めたら見直さないことが原則である
- 本人の意思が確認できない場合、関係者の総意で意思を推測する
- 決定プロセスのガイドラインは、介護従事者を対象から除外している
- 本人の意向は変化しないため、再確認は不要である
答えと解説
正解:1・3
1 正しい。生前の意思を書面に残す。
2 誤り。ACPは繰り返し話し合い共有する取組。
3 正しい。コンセンサス・ベースド・アプローチ。
4 誤り。2018年改訂で介護従事者も対象に含まれた。
5 誤り。意向は変化するため繰り返し確認する。
臨死期のケアと死亡診断について、適切なものを2つ選べ。
- 臨死期には、尿量が増加する
- 聴覚は最後まで残るとされ、声かけを続ける
- 在宅で呼吸が停止したら、まず救急車を要請する
- 死亡診断を行えるのは、医師・歯科医師のみである
- 死体検案書は、歯科医師も発行できる
答えと解説
正解:2・4
1 誤り。臨死期には尿量は減少する。
2 正しい。反応がなくなっても声かけを続ける。
3 誤り。まず医師に連絡する。救急要請は検死の手順になる。
4 正しい。介護支援専門員は作成できない。
5 誤り。死体検案書は医師のみ発行でき、歯科医師は不可。