保健医療サービス分野 > 第47講 短期入所療養介護(医療系ショートステイ)とは|生活介護との違い・特定短期をわかりやすく/全文
この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。
CH2 SEC22
第47講 短期入所療養介護
短期入所療養介護(医療系ショートステイ)は、医療的な管理が必要な人を、老健・介護医療院・療養病床のある病院などで短期間受け入れる居宅サービスです。この講では「概要・目的」「内容と特徴」「事業の基準(空床利用型)」「介護報酬」「介護予防」を学びます。
- ①概要・目的(レスパイトケア/生活介護との違い=医療的環境)
- ②サービスの内容・特徴/実施の留意点(計画)
- ③事業の基準(実施主体・空床利用型)/④介護報酬(連続30日・特定短期=日帰り)
- ⑤介護予防短期入所療養介護
第47講を始めましょう。テーマは、短期入所療養介護と、介護予防短期入所療養介護です。
短期入所療養介護は、医療系のショートステイと呼ばれ、医療的な管理が必要な人を、老健・介護医療院・療養病床のある病院などで短期間受け入れる居宅サービスです。この講では、概要と目的、内容と特徴、事業の基準、介護報酬、そして介護予防を学びます。
今日のゴールは大きく5つです。
1つめ、概要と目的。家族の負担を軽くするレスパイトケアや、短期入所生活介護との違いです。
2つめ、サービスの内容と特徴、そして計画作成などの留意点。
3つめは事業の基準。実施主体と、空床利用型という運用です。4つめは介護報酬。連続30日の上限や、日帰りの特定短期入所療養介護がポイント。
そして5つめが、介護予防短期入所療養介護です。
レスパイトケア
概要と目的
短期入所療養介護は、療養が必要な利用者を短期間受け入れることで、次の2つを目的とします。
- ①療養生活の質(QOL)の向上(孤立感の解消・身体機能の維持回復・医学的に適切な介護や医療の提供)
- ②利用者の家族の身体的・精神的な負担の軽減
- 冠婚葬祭や家族の疾病などにも対応するレスパイトケア(介護者の休息)の役割をもつ
まず、概要と目的です。
短期入所療養介護は、療養が必要な利用者を短期間受け入れることで、2つのことを目的とします。
1つめは、療養生活の質、キューオーエルの向上です。自宅にこもりがちな利用者の孤立感を解消し、身体機能の維持回復を図り、医学的に適切な介護・機能訓練・医療などを提供します。
2つめは、利用者の家族の、身体的および精神的な負担の軽減です。
冠婚葬祭や家族の疾病などの場合にも対応する、レスパイトケア、つまり介護者の休息の役割をもつ点を押さえましょう。
医療的な環境
「生活介護」との違い
同じショートステイでも、短期入所生活介護(福祉系)と異なるのは、医療的な環境が整っていることです。
- 医師が配置され、看護職員が手厚いなど医療的な環境が整う
- そのため胃ろう・喀痰吸引・酸素療法など医療ニーズが高い要介護者も利用できる
次に、名前が似ている短期入所生活介護との違いです。
短期入所生活介護は福祉系のショートステイですが、短期入所療養介護と異なるのは、医療的な環境が整っていることです。医師が配置され、看護職員が手厚いなどの特徴があります。
そのため、胃ろうや喀痰吸引、酸素療法など、医療ニーズが高い要介護者も利用することができます。
第26回問42。胃ろうがある場合は利用できない、という誤りが問われました。医療ニーズが高い人も利用できるので、答えはバツです。
7つ
サービスの内容
短期入所療養介護の内容は、次のようなものです。
- ①疾病に対する医学的管理 ②装着された医療機器の調整・交換
- ③リハビリテーション ④認知症患者への対応
- ⑤緊急時の受け入れ ⑥急変時の対応
- ⑦ターミナルケア
サービスの内容です。短期入所療養介護では、次のようなサービスが行われます。
1つめは疾病に対する医学的管理、2つめは装着された医療機器の調整・交換。
3つめはリハビリテーション、4つめは認知症患者への対応。
5つめは緊急時の受け入れ、6つめは急変時の対応。
そして7つめが、ターミナルケアです。医療的な管理が中心である点が特徴です。
緊急避難・一時利用
サービスの特徴
医療的な受け皿として、次のような使われ方があります。
- 認知症患者への対応:問題行動がめだつ場合などの緊急避難的な利用もありえる
- 在宅でターミナルケアを選んだ利用者が、症状の悪化や介護負担の増加で一時的に利用することも考えられる
サービスの特徴です。
認知症患者への対応では、利用者の問題行動がめだつ場合などの、緊急避難的な利用もありえます。
また、在宅でのターミナルケアを選択した利用者が、症状の悪化や介護負担の増加で、一時的に短期入所療養介護を利用するということも考えられます。
予約と緊急時
利用のかたち
短期入所療養介護は、予約して利用する場合と、緊急時の予定外利用があることが特徴です。
- 予約利用の場合は、介護支援専門員(ケアマネ)が施設に予約を入れて利用計画を立てる
- 予約をいつごろから受け付けるか、緊急時の受け入れ対応は施設によって異なるため、あらかじめ情報を集めておく必要がある
利用のかたちです。短期入所療養介護は、予約して利用する場合と、緊急時の予定外利用があることが特徴です。
予約利用の場合は、介護支援専門員、ケアマネが施設に予約を入れて、利用計画を立てます。
予約をいつごろから受け付けるか、また緊急時の受け入れ対応は、施設によって異なります。積極的なところもあれば、そうでないところもあるので、あらかじめ情報を集めておく必要があります。
おおむね4日以上
実施の留意点(計画)
利用期間が連続しておおむね4日以上になる場合は、短期入所療養介護計画を作成します。
- 計画は、医師の診療方針に基づき、事業所の管理者が作成する
- 3日以下の場合は計画の作成は不要
- 作成した計画は利用者・家族に説明し同意を得る。あらかじめ居宅サービス計画に位置づけられている場合は、その計画に沿って作成する
実施の留意点、計画の作成です。
利用にあたって、利用期間が連続しておおむね4日以上になる場合は、短期入所療養介護計画を作成します。
この計画は、医師の診療方針に基づいて、事業所の管理者が作成します。
利用期間が3日以下の場合は、計画の作成は不要です。ここが問われます。
作成した計画は利用者と家族に説明し、同意を得ます。あらかじめ居宅サービス計画に位置づけられている場合には、その計画に沿って作成します。
第27回問42。おおむね4日以上連続して利用する場合に計画を作成する必要がある、という記述はマルです。
どこが提供するか
事業の基準①実施主体
短期入所療養介護を提供するのは、次の施設です。
- 介護老人保健施設(老健)/介護医療院
- 療養病床をもつ病院・診療所/一定基準を満たした診療所
- 人員・設備の基準は、それぞれの施設としての基準を満たしていればよい
事業の基準です。まず、どこが提供するかです。
短期入所療養介護を提供するのは、介護老人保健施設、いわゆる老健と、介護医療院。
そして、療養病床をもつ病院・診療所、一定基準を満たした診療所などです。
事業所としての人員・設備の基準は、それぞれの施設が、施設としての基準を満たしていればよいとされています。
定員=施設の定員
事業の基準②空床利用型
短期入所療養介護は、空床利用型という運用がされています。
- 利用定員は、事業所である施設の定員となる
- 空床が少なければ、短期入所療養介護の受け入れ数は少なくなる
続いて、空床利用型という運用です。
短期入所療養介護は、施設の空いているベッドを使う、空床利用型で運用されます。利用定員は、事業所である施設の定員となります。
そのため、空床が少なければ、短期入所療養介護の受け入れ数は少なくなります。空床利用型、という言葉を覚えましょう。
区分と連続30日
介護報酬
基本サービス費は、要介護度別・提供施設の種類別に区分され、さらに施設の機能・人員配置・療養環境の違いで細分されています。
- 利用の上限は、連続30日まで
- 金額や加算は改定で変わる。最新は教科書・公式で確認
介護報酬です。
基本サービス費は、要介護度別、提供施設の種類別に区分され、さらに施設の機能や人員配置、療養環境の違いで細分されています。
利用の上限は、連続30日までです。この30日という数字を押さえましょう。
金額や加算は改定で変わりうるので、最新は教科書や公式で確認してください。
日帰り(3段階)
特定短期入所療養介護
特定短期入所療養介護として、日帰り(3段階の時間単位)の設定(特定短期入所療養介護費)もあります。
- 難病やがん末期の要介護者などが、一定の基準を満たした事業所で日帰り利用を行うサービス(日帰り短期入所療養介護)
- 「日帰りの利用はできない」は誤り。日帰りなら3段階の時間単位で特定短期入所療養介護費を算定できる(第26回問42)
次に、特定短期入所療養介護です。
特定短期入所療養介護として、日帰り、3段階の時間単位の設定、特定短期入所療養介護費もあります。
これは、難病やがん末期の要介護者などが、一定の基準を満たした短期入所療養介護事業所で日帰り利用を行うサービスで、日帰り短期入所療養介護とも呼ばれます。
第26回問42では、指定短期入所療養介護は日帰りの利用はできない、という誤りも問われました。日帰りで利用する場合は、3段階の時間単位で特定短期入所療養介護費を算定できるので、答えはバツです。
要支援者・日帰りなし
介護予防短期入所療養介護
介護予防を目的として要支援者に提供されるサービスです。基本的に介護給付(短期入所療養介護)と同様です。
- 提供できる施設は同じ(老健・介護医療院・療養病床の病院診療所・一定基準の診療所)。人員基準・介護報酬も同じ
- ただし日帰りサービス(特定短期)はなし
- 相当期間(おおむね4日)以上の利用に際して、介護予防短期入所療養介護計画を作成する
最後に、介護予防短期入所療養介護です。
介護予防を目的として、要支援者に提供されるサービスです。基本的な内容は、介護給付の短期入所療養介護と同様です。
サービスを提供できる施設は、短期入所療養介護と同じく、老健・介護医療院・療養病床をもつ病院診療所・一定基準を満たした診療所などです。人員基準や介護報酬も同じです。
ただし、介護予防では、日帰りサービス、つまり特定短期入所療養介護はありません。ここがひっかけです。
そして、相当期間、おおむね4日以上の利用に際しては、介護予防短期入所療養介護計画を作成しなければなりません。
おつかれさまでした
第47講 まとめ
- 生活介護との違い=医療的環境(医師配置・看護手厚い)。胃ろう等でも利用可(第26回問42)
- 計画はおおむね4日以上連続で作成(3日以下は不要・第27回問42)/実施主体=老健・介護医療院・療養病床の病院診療所等/空床利用型
- 上限連続30日/特定短期=日帰り3段階/介護予防は要支援者・日帰りなし・おおむね4日以上で計画
第47講のまとめです。ひっかけを中心に整理します。
短期入所生活介護との違いは、医療的な環境が整っていること。医師が配置され看護職員が手厚いので、胃ろうや喀痰吸引などがある人も利用できます。第26回問42です。
計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に、管理者が作成します。3日以下は不要でした。第27回問42です。実施主体は老健・介護医療院・療養病床のある病院診療所など。空床利用型で運用されます。
利用の上限は連続30日。特定短期入所療養介護は日帰りで3段階の時間単位。介護予防は要支援者向けで、日帰りはなく、おおむね4日以上の利用で計画を作成しました。
おつかれさまでした。読んで復習したい人は、下の解説記事もどうぞ。
この講の一問一答(◯×12問・五肢複択2問)
すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →
短期入所療養介護は、医師が配置され看護職員が手厚いなど、医療的な環境が整った医療系のショートステイである。
答えと解説
◯ ○。短期入所生活介護(福祉系)と異なり、医療的な環境が整っている。
指定短期入所療養介護は、胃ろうがある場合には利用できない。
答えと解説
✕ ×(胃ろう・喀痰吸引・酸素療法など医療ニーズが高い要介護者も利用できる。第26回問42)。
短期入所療養介護は、家族の介護負担を軽減するレスパイトケアの役割ももつ。
答えと解説
◯ ○。療養生活の質の向上とあわせ、家族の身体的・精神的な負担軽減も目的。
短期入所療養介護のサービス内容に、ターミナルケアは含まれない。
答えと解説
✕ ×(医学的管理・医療機器の調整交換・リハ・認知症対応・緊急時受け入れ・急変時対応・ターミナルケアが含まれる)。
利用期間が連続しておおむね4日以上になる場合は、短期入所療養介護計画を作成する。
答えと解説
◯ ○。おおむね4日以上で計画を作成する(第27回問42)。
短期入所療養介護計画は、利用期間が3日以下の場合でも必ず作成しなければならない。
答えと解説
✕ ×(3日以下の場合は計画の作成は不要)。
短期入所療養介護計画は、医師の診療方針に基づき、事業所の管理者が作成する。
答えと解説
◯ ○。作成するのは事業所の管理者。
短期入所療養介護は、空床利用型という運用がされている。
答えと解説
◯ ○。施設の空床を使う運用で、利用定員は事業所である施設の定員となる。
短期入所療養介護の利用の上限は、連続30日までである。
答えと解説
◯ ○。利用の上限は連続30日まで。
特定短期入所療養介護として、日帰り(3段階の時間単位)で特定短期入所療養介護費を算定できる。
答えと解説
◯ ○。難病やがん末期の要介護者などが、日帰りで利用するサービス。
指定短期入所療養介護は、日帰りの利用はできない。
答えと解説
✕ ×(特定短期入所療養介護として、日帰りを3段階の時間単位で算定できる。第26回問42)。
介護予防短期入所療養介護には、日帰りサービス(特定短期入所療養介護)がある。
答えと解説
✕ ×(介護予防短期入所療養介護には日帰りサービスはない)。
五肢複択
短期入所療養介護について、正しいものを2つ選べ。
- 医師が配置され、看護職員が手厚いなど、医療的な環境が整っている
- 胃ろうがある人は、利用することができない
- 空床利用型で運用され、利用定員は事業所である施設の定員となる
- 利用の上限は、連続10日までである
- 短期入所生活介護と同じく、医師の配置はない
答えと解説
正解:1・3
1 正しい。医療的な環境が整った医療系のショートステイ。
2 誤り。胃ろう等、医療ニーズが高い人も利用できる(第26回問42)。
3 正しい。空床利用型で、利用定員は施設の定員となる。
4 誤り。利用の上限は連続30日まで。
5 誤り。短期入所療養介護は医師が配置される(生活介護との違い)。
短期入所療養介護計画および介護予防について、正しいものを2つ選べ。
- 計画は、利用期間が連続しておおむね4日以上になる場合に作成する
- 計画は、利用期間が3日以下でも必ず作成しなければならない
- 特定短期入所療養介護として、日帰りの利用ができる
- 介護予防短期入所療養介護にも、日帰りサービスがある
- 短期入所療養介護計画は、利用者本人が作成する
答えと解説
正解:1・3
1 正しい。おおむね4日以上で計画を作成する(第27回問42)。
2 誤り。3日以下の場合は計画の作成は不要。
3 正しい。特定短期入所療養介護として日帰り(3段階の時間単位)で算定できる。
4 誤り。介護予防短期入所療養介護には日帰りサービスはない。
5 誤り。計画は事業所の管理者が作成する。