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定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは|4つのサービス・一体型と連携型をわかりやすく

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保健医療サービス分野 > 第48講 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは|4つのサービス・一体型と連携型をわかりやすく/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

CH2 SEC23

第48講 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的な巡回随時の訪問を組み合わせ、訪問介護と訪問看護を一体的に提供して、重度の人でも自宅で暮らせるよう支える地域密着型サービスです。この講では「概要・対象」「4つのサービス」「類型」「事業の基準」「介護報酬」を学びます。

第48講を始めましょう。テーマは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。

このサービスは、定期的な巡回と随時の訪問を組み合わせ、訪問介護と訪問看護を一体的に提供することで、重度の人でも自宅で暮らせるよう支える、地域密着型サービスです。この講では、概要と対象、4つのサービス、類型、事業の基準、介護報酬を学びます。

今日のゴールは大きく5つです。

1つめ、概要と対象。2012年に始まったサービスで、要支援者は使えない点がポイント。

2つめ、4つのサービスと実施の留意点。

3つめは類型。一体型と連携型です。4つめは事業の基準。地域密着型で、人員や運営の基準を見ます。

そして5つめが、介護報酬。要介護度別の月額定額が基本です。

2012年開始

概要と目的

2011(平成23)年の介護保険法改正により、2012(平成24)年4月から開始されたサービスです。

まず、概要と目的です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、2011年、平成23年の介護保険法改正により、2012年、平成24年の4月から開始されたサービスです。

定期的な巡回と随時の訪問で、次のようなことを行います。

介護その他の日常生活上の世話、療養上の世話または診療の補助、そして緊急時の対応です。

目的は、利用者が安心して自宅生活を送れるよう支援することです。訪問介護と訪問看護を一体的に提供できる点が特徴です。

要支援者は使えない

対象者

利用できるのは居宅要介護者です。

実態利用者の要介護度は、要介護1〜2と要介護3〜5が、それぞれ5割程度。重度の人の在宅生活を支える柱になっている。

対象者です。

利用できるのは、居宅要介護者です。

ただし、療養上の世話または必要な診療の補助については、主治医が必要と認めた者に限られます。

ここが大事なポイント。要支援者は利用することができません。介護予防のサービスはない、と覚えましょう。

利用者の実態としては、要介護1から2の人と、要介護3から5の人が、それぞれ5割程度です。重度の人の在宅生活を支える柱になっています。

定期巡回・随時対応

4つのサービス①②

サービスは次の4つを、適宜・適切に組み合わせて提供します。まず①②。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスは、次の4つを、適宜、適切に組み合わせて提供します。まずは1つめと2つめ。

1つめ、定期巡回サービス。訪問介護員などが、定期的に利用者宅を巡回訪問し、訪問介護を行います。

2つめ、随時対応サービス。あらかじめ利用者の心身の状況や環境を把握しておき、随時、利用者やその家族などからの通報を受けて、相談援助や、訪問介護・訪問看護による対応の要否などを判断します。この判断を行うのがオペレーターです。

随時訪問・訪問看護

4つのサービス③④

続いて3つめと4つめです。

3つめ、随時訪問サービス。随時対応サービスの判断の結果を受けて行う、訪問介護です。

4つめ、訪問看護サービス。定期的または随時に行う、訪問看護です。

整理すると、1つめの定期巡回と3つめの随時訪問は訪問介護、4つめが訪問看護。そして2つめの随時対応は、通報を受けて要否を判断する司令塔、オペレーターの役割です。

30分以内の体制

実施の留意点

定期巡回サービスは、1日に複数回の訪問を行うことを前提にしています。

実施の留意点です。

定期巡回サービスは、1日に複数回の訪問を行うことを前提にしています。

訪問回数や訪問時間などは、利用者との相談で決定します。状況に応じて、訪問しない日があっても問題はありません。

また、随時訪問サービスは、おおむね30分以内に訪問できる体制を整えるように努めることとされています。この30分という目安を覚えましょう。

一体型・連携型

2つの類型

提供のしかたには、2つの類型があります。

提供のしかたには、2つの類型があります。

1つめは一体型。訪問介護、つまり日常生活上の世話と、訪問看護、つまり療養上の世話や診療の補助の両方を、1つの事業所が提供するものです。

2つめは連携型。訪問介護を提供し、訪問看護は別の事業所と連携して、必要なサービスを提供するものです。

さらに、2024年、令和6年度の介護報酬改定で、夜間対応型訪問介護との一体的な実施をめざす、夜間訪問型が新設されました。連携型に設定されています。

市町村が条例で

事業の基準①地域密着型

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、地域密着型サービスです。

事業の基準です。まず、サービスの位置づけから。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、地域密着型サービスです。

そのため、事業の基準は、厚生労働省令が定める基準の範囲内で、市町村が条例で定めます。

地域密着型サービスなので、指定や監督は、市町村、市町村長が行います。

司令塔の資格

人員基準①オペレーター

通報を受けて判断するオペレーターの資格要件がよく問われます。

人員基準です。まず、通報を受けて判断するオペレーター。よく問われます。

オペレーターは、看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員のうちから、提供時間帯を通じて1人以上を置きます。

また、定期巡回サービスを行う者は、適切にサービスを提供できる必要な数以上、随時訪問サービスを行う者は、提供時間帯を通じて確保できる必要な数以上を置きます。

常勤換算2.5人以上

人員基準②看護職員ほか

続いて、看護職員などです。

看護師等は、保健師・看護師・准看護師を、常勤換算で2.5人以上置きます。このうち、保健師または看護師を常勤で1人以上とします。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、実情に応じた適当数です。

計画作成責任者は、看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員から、1人以上を置きます。兼務も可能です。

管理者は、常勤専従です。支障がなければ兼務できます。看護職員の常勤換算2.5人以上、という数字を押さえましょう。

通報用機器・計画

設備基準・運営基準①

設備基準通報用の機器の設置と、利用者への配布が基準に含まれます。

設備基準と運営基準です。

設備基準では、通報用の機器の設置と、利用者への配布が、厚生労働省令の基準に含まれます。随時の通報を受けられるようにするためです。

運営基準では、まず、計画作成責任者が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し、利用者や家族に説明して同意を得ることとされています。

文書による指示

運営基準②主治医の指示・会議

過去問(第27回問43)「訪問看護サービス開始に際し、主治医の指示を口頭で受ければよい」→×文書による指示が必要。

運営基準の続きです。ここは過去問がよく出ます。

訪問看護サービスの提供を開始する際には、主治医の文書による指示が必要です。口頭の指示ではいけません。

また、主治医に対して、計画書と訪問看護報告書を提出します。

そして、介護・医療連携推進会議を設置・開催します。頻度は、おおむね6か月に1回以上。会議で提供状況を報告し、評価や要望などを受けて、それらを記録し、公表します。

第27回問43。訪問看護サービスの開始に際して、主治医の指示を口頭で受ければよい、という誤りが問われました。文書による指示が必要なので、答えはバツです。

要介護度別の月額定額

介護報酬

基本サービス費は要介護度別で、介護・看護の両方を受ける人介護のみの人に分かれた月額定額(包括報酬)です。

介護報酬です。

基本サービス費は、要介護度別で、介護と看護の両方を受ける人と、介護のみの人に分かれた、月額定額の包括報酬です。

連携型で訪問看護を提供した場合、その訪問看護の介護報酬は、連携先の事業所が算定します。

夜間訪問型の場合は、要介護度によらない定額の基本サービス費が設定されています。

金額や加算は改定で変わりうるので、最新は教科書や公式で確認してください。

おつかれさまでした

第48講 まとめ

第48講のまとめです。ひっかけを中心に整理します。

2012年に開始。地域密着型サービスで、基準は市町村が条例で定め、指定も市町村長が行います。対象は居宅要介護者で、要支援者は利用できません。

4つのサービスは、定期巡回・随時対応・随時訪問・訪問看護。随時訪問はおおむね30分以内に訪問できる体制。類型は、一体型と連携型でした。

訪問看護サービスの開始には主治医の文書による指示が必要。第27回問43です。介護・医療連携推進会議はおおむね6か月に1回以上。看護職員は常勤換算2.5人以上。報酬は要介護度別の月額定額でした。

おつかれさまでした。読んで復習したい人は、下の解説記事もどうぞ。

この講の一問一答(◯×12問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問介護と訪問看護を一体的に提供できるサービスである。

    答えと解説

     ○。定期的な巡回と随時の訪問で、介護と看護を組み合わせて提供する。

  2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要支援者も利用することができる。

    答えと解説

     ×(利用できるのは居宅要介護者で、要支援者は利用できない)。

  3. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、2012(平成24)年から開始されたサービスである。

    答えと解説

     ○。2011年の介護保険法改正により、2012年4月から開始された。

  4. 随時対応サービスでは、オペレーターが利用者等からの通報を受けて対応の要否などを判断する。

    答えと解説

     ○。オペレーターが通報を受け、相談援助や訪問の要否を判断する。

  5. 随時訪問サービスは、おおむね30分以内に訪問できる体制を整えるよう努めることとされている。

    答えと解説

     ○。おおむね30分以内に訪問できる体制を整えるよう努める。

  6. 一体型は、訪問看護を必ず別の事業所と連携して提供する類型である。

    答えと解説

     ×(別事業所と連携するのは連携型。一体型は1事業所で介護と看護の両方を提供する)。

  7. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスであり、市町村長が指定を行う。

    答えと解説

     ○。地域密着型で、基準は市町村が条例で定め、市町村長が指定する。

  8. 看護師等は、常勤換算で2.5人以上を置くこととされている。

    答えと解説

     ○。看護師等は常勤換算2.5人以上、うち保健師または看護師を常勤で1人以上。

  9. 訪問看護サービスの提供開始に際しては、主治医の指示を口頭で受ければよい。

    答えと解説

     ×(主治医の文書による指示が必要。第27回問43)。

  10. 介護・医療連携推進会議は、おおむね6か月に1回以上開催することとされている。

    答えと解説

     ○。おおむね6か月に1回以上開催し、提供状況を報告・公表する。

  11. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本サービス費は、1回ごとの出来高報酬である。

    答えと解説

     ×(要介護度別の月額定額・包括報酬である)。

  12. 連携型で提供した訪問看護の介護報酬は、連携元である訪問介護の事業所が算定する。

    答えと解説

     ×(連携型で提供した訪問看護の報酬は、連携先の事業所が算定する)。

五肢複択

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、正しいものを2つ選べ。

    • 訪問介護と訪問看護を一体的に提供することができる
    • 要支援者も利用することができる
    • サービスは、定期巡回・随時対応・随時訪問・訪問看護の4つからなる
    • 通所により提供するサービスである
    • 短期入所により提供するサービスである
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。介護と看護を一体的に提供できる。

    2 誤り。利用できるのは居宅要介護者で、要支援者は利用できない。

    3 正しい。4つのサービスを適宜組み合わせて提供する。

    4 誤り。通所ではなく、巡回・訪問によるサービスである。

    5 誤り。短期入所ではなく、居宅への訪問によるサービスである。

  2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の基準・運営について、正しいものを2つ選べ。

    • 地域密着型サービスであり、市町村長が指定する
    • 訪問看護の開始には、主治医の口頭による指示で足りる
    • 介護・医療連携推進会議を、おおむね6か月に1回以上開催する
    • 看護師等は、常勤換算で0.5人以上を置けばよい
    • オペレーターは、必ず医師でなければならない
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。地域密着型で、基準は市町村が条例で定め、市町村長が指定する。

    2 誤り。訪問看護の開始には主治医の文書による指示が必要(第27回問43)。

    3 正しい。介護・医療連携推進会議はおおむね6か月に1回以上開催する。

    4 誤り。看護師等は常勤換算2.5人以上を置く。

    5 誤り。オペレーターは看護師・介護福祉士・医師・保健師等のうちから置けばよい。

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