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被保険者とは|第1号・第2号の違いと覚え方

ケアマネ試験対策/介護支援分野

「第1号被保険者と第2号被保険者、どこが違うんだっけ?」——ケアマネ試験で毎年のように問われる頻出テーマです。ここを曖昧にすると、保険料や給付のひっかけ問題でまとめて失点します。この記事で、2つの違いと覚え方をスッキリ整理しましょう。

ここだけ覚える

介護保険の被保険者は2種類。第1号=65歳以上第2号=40〜64歳の医療保険加入者。第2号が介護保険を使えるのは「特定疾病」が原因のときだけです。第1号は原因を問わず、要介護・要支援になれば使えます。保険料の徴収方法も違い、ここがひっかけの定番です。

第1号被保険者と第2号被保険者の違い

第1号被保険者

  • 年齢:65歳以上
  • 給付:原因を問わず、要介護・要支援になれば対象
  • 保険料:市町村が徴収。原則は年金天引き(特別徴収)、所得段階別

第2号被保険者

  • 年齢:40〜64歳の医療保険加入者
  • 給付:特定疾病が原因のときのみ対象
  • 保険料:加入する医療保険者が医療保険料と一緒に徴収

保険料の徴収のしかた(ひっかけ頻出)

特定疾病(第2号が給付を受けられる原因)

第2号被保険者は、加齢と関係の深い「特定疾病」が原因で要介護・要支援になった場合に限り給付対象です。末期がん、関節リウマチ、初老期の認知症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患などが含まれます(指定の16疾病)。

ひっかけ注意
「第2号被保険者が交通事故で要介護になったら介護保険を使える?」→使えません。第2号は特定疾病が原因のときだけ。原因を問わないのは第1号です。

覚え方

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よくある質問

第1号被保険者と第2号被保険者の違いは?
第1号は65歳以上で、原因を問わず要介護・要支援になれば給付対象です。第2号は40〜64歳の医療保険加入者で、特定疾病が原因のときのみ給付対象になります。
第2号被保険者の保険料はどう払いますか?
自分が加入している医療保険者が、医療保険料と一緒に徴収して納付します。第1号は市町村が徴収し、原則は年金からの天引き(特別徴収)です。
特定疾病とは何ですか?
加齢と関係が深い、指定された疾病(16種類)です。第2号被保険者は、この特定疾病が原因で要介護・要支援になった場合に限り給付を受けられます。
40歳未満は被保険者になりますか?
なりません。介護保険の被保険者は40歳以上です。40〜64歳が第2号、65歳以上が第1号被保険者になります。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の数値や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。